更新:2021年1月23日
行政書士 佐久間毅
1 配偶者ビザ申請のために、タイ人と日本人が結婚したのちに取得する結婚証明書
配偶者ビザ申請では、日本とタイの両方の国で結婚が完了していることを「証明」することが必要です。
その証明方法は、通常は、結婚証明書となります。
どちらかの国でしか結婚が成立していないことを「跛行婚(はこうこん)」といい、一方の国ではまだ独身なので、配偶者ビザ申請のハードルが上がります。
「偽装婚」では、日本では結婚してもお相手の国では独身のままにしておきたいニーズが高くお相手の国で結婚を登録しないことが多いので、それとの区別が困難だからです。
タイの場合は、どちらの国の結婚手続きを先行させても日本とタイの両国で結婚を登録できますので、配偶者ビザ申請のときには両国の結婚証明書を提出することが求められます。
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〇タイ先行で結婚をして、その後日本に報告をした方のケース
タイの役場で成立した結婚を日本に届け出るさいは、在タイ日本国大使館でも日本の市区町村役場で行なうこともできますが、前者の場合は時間がかかりますのでご注意ください。
市区町村役場へ結婚を報告される場合は、市区町村役場への提出用と、日本の出入国在留管理局への提出用で、2通のタイ国認証ずみの結婚証明書を用意しましょう。
・日本の結婚証明書⇒戸籍謄本
・タイの結婚証明書⇒結婚登録証またはREGISTRATION OF FAMILY STATUS
〇日本先行で結婚をして、その後タイに報告をした方のケース
このケースでは、タイ本国の郡役場に結婚を報告します。
タイの郡役場が発行した結婚証明書はそのままでは日本で使用できませんので、タイ外務省で認証を受けます。
・日本の結婚証明書⇒戸籍謄本
・タイの結婚証明書⇒結婚登録証またはREGISTRATION OF FAMILY STATUS
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2 配偶者ビザの要件(条件)を把握し、的確に証明しよう!
配偶者ビザの要件は、大きくわけて2つあります。把握するだけではダメで、それを証拠で立証する必要があります。
配偶者ビザの要件をみたしていることは、申請人が「証明」しなければ不許可になるので、まずは配偶者ビザの要件は許可される条件が何なのかを的確に押さえる必要があります。
条件がわからないのに、それを立証することは不可能だからです。
なお、在留資格変更許可申請で配偶者ビザを取得する場合は、「素行の善良性(これまで日本の法律を守って日本で暮らしていたか)」も条件に加わります。
タイ人のみに特有の条件はありませんが、率直にいって残念ながら偽装婚も少なくない国なので、実態のある結婚であることの立証は慎重におこないましょう。
2.1 実態のある婚姻であることの立証
偽装婚ではなく真実の結婚であることを証拠でもって立証します。
対面での交際期間が短い、年齢差が大きい、言語能力が乏しく意思疎通がスムースでない、などの要素があると、立証のハードルが上がります。
2.2 収入の継続性・安定性・額の立証
収入は継続性と安定性と額を立証していきます。
就職したばかり、非正規雇用、給料が少ない場合は、立証のハードルが上がります。
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3 配偶者ビザを新規に取得するときの申請方法を確認しよう!
タイ人のお相手がいまタイにいるのか日本にいるのかで、配偶者ビザの申請方法が変わってきます。
一般的にタイからはじめてお相手を呼び寄せるときのほうが、日本にいるタイ人が配偶者ビザに変更する方が大変だと思われがちですが、
上述のように、在留資格変更の場合は審査項目が1つ増える(素行の善良性)ので、海外から呼び寄せるときよりも難度は上がります。
いくら配偶者ビザの2つの要件の立証に成功しても、例えば留学生のオーバーワーク(アルバイトのやり過ぎ=資格外活動罪)が発覚したりすると、配偶者ビザは許可されないことが多いです。
過去の滞在で不法行為をおこなっているからです。
3.1 タイからお相手を配偶者ビザで呼び寄せよう!
〇在留資格認定証明書を申請しよう
タイから配偶者を日本に呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請という申請を、日本の出入国在留管理局にたいして行ないます。
許可されると「在留資格認定証明書」という書面が交付されます。
不許可になった場合は、理由を入管で聞き出したうえで、不許可理由を解消し、再申請できます。
しかし不許可通知は「法務大臣」の名前で発行されますので、のちに大臣の判断を再申請によってひっくり返すことは大変です。1回目の申請から絶対に手を抜かないでください。
【申請人】申請人はあくまでもタイ人のお相手本人です。しかしながらご本人がタイにいらっしゃる場合は、日本人配偶者が入管に代理人として提出します。
ただし申請書面のほとんどは日本人配偶者が作成し、署名し、準備するので、ご本人よりも日本人配偶者のがんばりが結果を左右します。
【申請先】出入国在留管理局 ※東京、名古屋、大阪などにある本局のほか、各都道府県に支局や出張所があります。
【審査期間】出入国在留管理局は、標準処理期間を1か月から3カ月としています。
【許可時に交付されるもの】在留資格認定証明書
【入管に支払う審査料】なし(無料)
〇在留資格認定証明書が交付されたそのあとは?
Step1 在留資格認定証明書をタイに郵送する
在留資格認定証明書は紛失すると再発行がきかないので、EMSなど確実な方法で送りましょう。
Step2 在タイ日本国大使館・領事館で査証(VISA)を申請する
査証とは、在外公館が発給する日本入国についての推薦状です。この推薦状がないと、日本の空港・海港における入国審査をパスできません。
【申請人】タイ人である配偶者
【申請先】日本の在外公館 ※タイ人の居住地により大使館・領事館の管轄が異なりますのでご注意
在チェンマイ日本国総領事館の管轄地域:
チェンマイ県、ランパーン県、ランプーン県、チェンライ県、パヤオ県、メーホンソーン県、ナーン県、プレー県、ウタラディット県
〇参照:日本の在外公館ホームページ
3.2 タイから日本に夫婦同時に帰国しよう!
日本人とタイ人のご夫婦ともに、タイで暮らしていらっしゃる場合(たとえば、タイに海外赴任した日本人が、タイでご結婚されたケースなど)、
小さなお子様がいらっしゃるときなどは特に同時帰国を希望されますが、その際のポイントは収入の継続性の立証になってくることが多いです。
海外赴任の場合には出向元の日本企業に戻るだけなので収入の継続性の立証は容易ですが、現地企業に勤務されていたときは立証のハードルが上がります。
現地採用組の方が、海外赴任組と同じような意識で配偶者ビザをご自身で申請されて不許可になり、
東京のアルファサポート行政書士事務所に持ち込まれるケースが散見されますのでご注意ください。
同時帰国を希望される日本人とタイ人のご夫婦の場合、おふたりの間にお子様がいらっしゃることも多く、このような場合は婚姻の真実性の立証のハードルはさがります。収入の立証に注力しましょう。
3.3 中長期ビザから配偶者ビザへ変更しよう!
中長期ビザとは、留学ビザや就労ビザなどを指します。これに該当されるタイ人は在留カードをお持ちですので確認してみましょう。
ただし在留カードをお持ちのかたでも、難民申請中で特定活動ビザをお持ちの方や技能実習ビザ、特定技能ビザをお持ちの方など在留資格によって特有の考慮事項がありますので、ビザを専門とする行政書士に相談しましょう。
在留資格変更許可申請が許可されると、出入国在留管理局から新しい在留カードが交付されます。在留カードの交付が許可の事実を表します。
【申請人】タイ人ご本人
【申請先】出入国在留管理局
【審査期間】出入国在留管理局は、標準処理期間を1か月から3カ月としています。
【許可時にもらうもの】新しい在留カード
【入管に支払う審査料】4000円 ※許可されたときに、手数料納付書に印紙を貼付して納めます。
3.4 短期ビザから配偶者ビザへ変更しよう!
タイ人のお相手が短期ビザをお持ちの場合で、90日の在留期間である場合には、配偶者ビザへの変更を申請できる可能性があります。
ただし短期ビザから配偶者ビザへの変更は希望者はとても多いのですが、入管法という法律が明文で原則禁止としている方法なので、ハードルは高いです。
入管法が条文で要求する「やむを得ない特別の事情」の立証に成功しなければ不許可になります。
ビザ専門の行政書士に相談しましょう。
4 タイ人が配偶者ビザ申請をするときに必要な書類を集めよう!
海外から呼び寄せるときは在留資格認定証明交付申請書を、他のビザから配偶者ビザへ変更するときは在留資格変更許可申請書を準備します。
それ以外のデフォルトの書類は共通ですが、変更の場合には、「素行の善良性」が要件として追加されていることに留意してください(上述)。
当然、素行の善良性に不安があるのであれば、なんらかの手立てを講じなければ許可はおぼつきません。
4.1 みんなに共通の書類
出入国在留管理局が配偶者ビザ申請の際に要求しているデフォルトの書類です。これらがそろっていないと申請が受付されません。
・タイ人の結婚証明書 ※タイ外務省の認証付き
・タイの結婚証明書の日本語訳
・日本人の戸籍謄本
・日本人の住民票
・日本人の課税証明書
・日本人の納税証明書
・在留資格認定証明書交付申請書
・在留資格変更許可申請書
・質問書
・身元保証書
4.2 あなたの弱点をカバーする書類
ひと口に「日本人と結婚したタイ人による配偶者ビザ申請」といっても、結婚に至った経緯や年齢差、職業・収入などは夫婦ごとに異なり1つとして同じ申請はありません。
みんなと同じ書類を提出しても許可されるような高収入で成人したお子さんがいらっしゃるようなケースを除いては、ご夫婦がそれぞれに抱える弱点をサポートする書面を用いて、
配偶者ビザの要件を満たしていることを立証していかなけければ許可はおぼつきません。補強書面の選定は慎重に行ないましょう。
(例)
・タイ人の日本での在職証明書 ※就労ビザからの在留資格変更のケースなど
・タイ人の卒業証明書 ※留学ビザからの在留資格変更のケースなど
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。