更新日時:2020年10月16日
行政書士 佐久間毅
>> 配偶者ビザの年数(在留期間)は、申請のたびごとに、年数ごとに設けらた基準に照らして決定される。
>> 配偶者ビザの年数(在留期間)は、増えることもあるし、減ることもあるし、横ばいのこともある。
>> 多くのケースで、3年の配偶者ビザが許可され、結婚から3年が経過すると、永住許可申請に進むことができる。
▼記事は下につづきます▼
【5年】が許可されたお客様
【2020年】配偶者ビザ更新で5年が許可されたアルファサポートのアメリカ人のお客様
【3年】が許可されたお客様
【2020年】配偶者ビザ更新で3年が許可されたアルファサポートのインドネシア人のお客様
【1年】が許可されたお客様
【2020年】配偶者ビザ更新で1年が許可されたアルファサポートのフィリピン人のお客様
【1年】が許可されたお客様
【2020年】配偶者ビザ更新で1年が許可されたアルファサポートのベトナム人のお客様
出入国在留管理局が配偶者ビザの許可・不許可の基準に照らして「許可相当」であると判断すると、次は「在留期間」と呼ばれる「年数」を決定するフェーズにいたります。
もちろん、申請人としてはできるだけ長い年数をもらいたいわけですが、この年数は漠然と決められるのではなく、一定の基準に従って決定されています。ただし基準そのものが曖昧なので、入管職員の「裁量の幅」は広く、審査官の胸先三寸のところも多少はあります。
更新の際に、必要書類のみを集めてポンと提出しても、3年の基準をクリアしていることを立証できなければ、いつまでたっても1年のままです。ひたすら1年を続けられれば良いほうで、どこかのタイミングで6か月に減らされたり、10年にわたって1年を続けた末に切られてしまい不許可になってしまう人もいます。不許可になれば、他の在留資格の要件を満たさない限り、母国に帰るしかなくなります。
なお、更新申請のさいにこれまでの年数を、例えば3年から1年のように減らされてしまっても、裁判で争うことはできません。
配偶者ビザの在留期間(年数)は、6か月、1年、3年、5年の4種類です。
配偶者ビザの年数は、新規の申請、更新申請のたびごとに、要件に照らして決定されます。
はじめは1年のかたが圧倒的に大多数ですが、結婚から3年以上が経っており、他の要件を満たしていると最初から5年をもらえることもあります。はじめは殆どの皆さんに1年が許可されるのは、3年や5年の基準を満たしていないからです。
配偶者ビザの3年や5年の基準を満たすと、次の更新時に、それまで1年だった方が、3年を許可されたり、5年を許可されたりします。一方、それまで5年を許可されていた人でも、5年の要件を満たさなくなると、次の更新で1年や6か月に減らされることもあります。
以下では、配偶者ビザの年数の基準についてくわしくご説明します。
なお、説明をわかりやすくするために、「6か月」の在留期間については後半で個別にご説明します。
配偶者ビザの在留期間(年数:5年・3年・1年)は、次の基準に照らして決定されます。
一般のかたには読みづらい(具体的な場面への適用がわからない)と思いますので、以下、配偶者ビザを新規で取得する場合と、更新する場合とでどのように基準を読むべきか解説します。
在留期間 |
運用 |
5年 |
次のいずれにも該当するもの。 ① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) ② 各種の公的義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) ③ 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) ④ 主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付しているもの ⑤ 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については、婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る。)
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3年 |
次のいずれかに該当するもの。 ① 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの a 5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの ② 5年、1年の項のいずれにも該当しないもの
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1年 |
次のいずれかに該当するもの。 ① 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの ② 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの ③ 在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの ④ 滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの
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日本に住む日本人配偶者が、海外で暮らすお相手を呼び寄せる場合は、申請人がまだ日本で暮らしたことが無いので、下記④と⑤の要件を満たしていれば、5年の配偶者ビザがもらえます。
ただし⑤の赤字部分「婚姻については、婚姻後の同居期間が3年を超えるもの」を満たしていないといけませんので、結婚後の同居が3年超の期間あることが立証されないと、5年はもらえません。したがって、ご結婚後間もないご夫婦が5年をもらえることはありません。
在留期間 |
運用 |
5年 |
次のいずれにも該当するもの。 ① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) ② 各種の公的義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) ③ 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) ④ 主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付しているもの ⑤ 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については、婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る。)
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続いて海外から新規に呼び寄せる場合の3年の基準ですが、下記①は更新の場合の基準なので、②のみの基準で判断されます。しかしながら多くの方が1年の基準に該当してしまうので、3年が許可されるかたは少数派となります。
在留期間 |
運用 |
3年 |
次のいずれかに該当するもの。 ① 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの a 5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの ② 5年、1年の項のいずれにも該当しないもの
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多くの新規取得の方は、下記②か③に該当してしまうため、初回の配偶者ビザ取得は1年となります。
在留期間 |
運用 |
1年 |
次のいずれかに該当するもの。 ① 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの ② 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの ③ 在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの ④ 滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの
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すでに日本に住んでいらっしゃる外国人のかたが配偶者ビザへ変更される場合は、申請人がすでに日本で暮らしていらっしゃるので、下記①から⑤までのすべての要件を満たしていなければ、5年の配偶者ビザがもらえません。
とくに⑤の赤字部分「婚姻については、婚姻後の同居期間が3年を超えるもの」を満たしていないといけませんので、結婚後の同居が3年超の期間あることが立証されないと、5年はもらえません。したがって、ご結婚後間もないご夫婦が5年をもらえることはありません。
在留期間 |
運用 |
5年 |
次のいずれにも該当するもの。 ① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) ② 各種の公的義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) ③ 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) ④ 主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付しているもの ⑤ 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については、婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る。)
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続いて留学ビザや就労ビザなどから配偶者ビザへ変更する場合の3年の基準ですが、下記①は更新の場合の基準なので、②のみの基準で判断されます。しかしながら多くの方が1年の基準に該当してしまうので、3年が許可されるかたは少数派となります。
在留期間 |
運用 |
3年 |
次のいずれかに該当するもの。 ① 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの a 5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの ② 5年、1年の項のいずれにも該当しないもの
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多くの新規取得の方は、下記②か③に該当してしまうため、初回の配偶者ビザ取得は1年となります。
在留期間 |
運用 |
1年 |
次のいずれかに該当するもの。 ① 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの ② 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの ③ 在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの ④ 滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの
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海外で20年、30年と長らく暮らしてこられたご夫婦が日本へお二人で移住される場合は、下記⑤の要件の立証は容易です。しかしながら、下記④の要件を満たすことができないため、5年を許可されることがありません。④の要件は、①~③の要件のように「上陸時の在留期間の決定の際には適用されない」との記載がないので、海外からの上陸時にも要求されます。
在留期間 |
運用 |
5年 |
次のいずれにも該当するもの。 ① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) ② 各種の公的義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) ③ 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) ④ 主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付しているもの ⑤ 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については、婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る。)
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続いて長く海外で暮らしてこられ夫婦でご帰国される場合の3年の基準ですが、下記①は更新の場合の基準なので、②のみの基準で判断されます。海外で育てた成人したお子様がいらっしゃり、リタイア後で金融資産も多くお持ちであるケースなどでは、きちんとした立証を尽くすことにより、初めから3年の配偶者ビザが許可されることが多くみられます。
在留期間 |
運用 |
3年 |
次のいずれかに該当するもの。 ① 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの a 5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの ② 5年、1年の項のいずれにも該当しないもの
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海外で暮らしておられたご夫婦が日本に移住される場合であっても、まだご結婚からそれほどの年数が経っていないとか、お子様がいらっしゃらないケースなどでは、下記②または③に該当するものとして1年が許可されることが多いです。
在留期間 |
運用 |
1年 |
次のいずれかに該当するもの。 ① 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの ② 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの ③ 在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの ④ 滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの
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配偶者ビザの更新時の基準が、冒頭でご紹介した基準と別に公表されているわけではありません。冒頭の表の2つのテーブルを比較することにより、更新の基準が見えてきます。例えば1年から3年へ年数(在留期間)を増やすためには、1年の基準を満たさなくなり、3年の基準を満たすようになれば良いのですが、読み解くにはコツがあるのでポイントをご説明します。
【3年】が許可されたアルファサポートの香港人のお客様
【3年】が許可されたアルファサポートのインドネシア人のお客様
最もニーズがあり興味をお持ちのかたが多いのがこの「1年から3年に増える」基準です。まず下記3年の基準をみると、①の要件はいままで5年だった方の基準なので関係ありません。そこで②の基準をみると、要するに1年の基準に該当しなければ良いことがわかります。
在留期間 |
運用 |
3年 |
次のいずれかに該当するもの。 ① 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの a 5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの ② 5年、1年の項のいずれにも該当しないもの
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配偶者ビザの年数(在留期間)を1年から3年に増やすためには、下記②と③に該当していないことを立証する必要があります。双方の要件とも、「1年に1度確認する必要があるもの」とされているため、とくに「婚姻の継続性」と「配偶者の身分に基づく生活の継続性」について、3年以上継続する見込みを立証していきます。なおここでいう「婚姻の継続性」のなかには、「収入の継続性」が含まれていることにご注意ください。
在留期間 |
運用 |
1年 |
次のいずれかに該当するもの。 ① 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの ② 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの ③ 在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの ④ 滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの
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【5年】が許可されたアルファサポートのアメリカ人のお客様
実務ではあまりお目にかからないケースがこの「3年から5年に増える」ケースです。なぜ実務でお目にかからないかというと、3年の配偶者ビザを取得した方は、次に5年を目指すのではなく、永住資格を目指されるからです。件数自体は少ないものの「3年から5年へ伸長」されるケースで時折お手伝いするのが、これまでは5年の基準の下記⑤(婚姻の同居期間が3年超)を満たすことができなかったが、次の更新時において結婚後の同居が3年を超えたケースです。
在留期間 |
運用 |
5年 |
次のいずれにも該当するもの。 ① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) ② 各種の公的義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) ③ 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) ④ 主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付しているもの ⑤ 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については、婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る。)
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これまで3年の配偶者ビザをお持ちの方が、下記①に該当すると、3年から1年に減らされてしまいます。すなわち、1)申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行していない、2)各種の公的義務を履行していない、3)学齢期の子がいる場合に、小学校又は中学校に通学していない、4)主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付していない場合です。もしこれまで3年の配偶者ビザをもらっていたとしても、「家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの」の要件を満たさなくなると、いきなり不許可になったり6か月に減らされます。
入管法上の各種の届出義務は、これを果たしていなくてもそれだけを理由に更新申請が “ 不許可 ” になることは通常ありません。しかしながらまったくお咎めなしなのではなく、次の更新時に在留期間が減らされてしまうので、くれぐれもご注意ください。
〇よく読まれている関連記事
・配偶者ビザへの変更・更新時に“ 発覚 ”する様々な入管法違反の事実
在留期間 |
運用 |
1年 |
次のいずれかに該当するもの。 ① 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの ② 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの ③ 在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの ④ 滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの
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これまで5年の配偶者ビザをお持ちの方が、下記①aに該当すると、5年から3年に減らされてしまいます。すなわち、1)申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行していない、2)各種の公的義務を履行していない、3)学齢期の子がいる場合に、小学校又は中学校に通学していない、4)主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付していない場合です。もしこれまで5年の配偶者ビザをもらっていたとしても、「家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの」の要件①bを満たさなくなると、3年を飛び越えていきなり不許可になったり1年あるいは6か月にまで減らされます。
入管法上の各種の届出義務は、これを果たしていなくてもそれだけを理由に更新申請が “ 不許可 ” になることは通常ありません。しかしながらまったくお咎めなしなのではなく、次の更新時に在留期間が減らされてしまうので、くれぐれもご注意ください。
〇よく読まれている関連記事
・配偶者ビザへの変更・更新時に“ 発覚 ”する様々な入管法違反の事実
在留期間 |
運用 |
3年 |
次のいずれかに該当するもの。 ① 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの a 5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの ② 5年、1年の項のいずれにも該当しないもの
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離婚調停や離婚訴訟が行なわれている場合や、協議離婚を検討しているなど夫婦の一方が離婚の意思を明確にしている場合は、これまでの配偶者ビザが5年・3年・1年であっても、6か月に短縮されます。
そもそも配偶者としての活動をしていない場合は、年数(在留期間)以前の問題として、更新が許可されず不許可となります。
在留期間 |
運用 |
6月 |
次のいずれかに該当するもの。 ① 離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く。) ② 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの ③ 滞在予定期間が6月以下のもの
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。