配偶者ビザの【必要書類】リスト~書き方、取得方法、ダウンロード~

更新日時:2021年2月23日

行政書士 佐久間毅

配偶者ビザの必要書類について解説する行政書士

もくじ

 

市区町村役場で取得する、配偶者ビザ申請の必要書類

住民税の課税証明書

 住民税の納税証明書

 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

 住民票

日本人が作成・準備する、配偶者ビザ申請の必要書類

 在留資格認定証明書交付申請書

 在留資格変更許可申請書

 質問書

 身元保証書

 スナップ写真

外国人が作成・準備する、配偶者ビザ申請の必要書類

 証明写真(顔写真)

 相手国政府発行の結婚証明書

 日本語能力の証明書

 職業証明書

住居に関する書類

 自宅の賃貸契約書の写し

 自宅の間取り図と屋内外の写真

 海外における同居を証する書面

会社で取得する、配偶者ビザの必要書類

 在職証明書

 給与証明書

 株主総会議事録

法務局で取得する配偶者ビザの必要書類

 土地の登記簿謄本(登記事項証書)

 建物の登記簿謄本(登記事項証書)

 会社の登記簿謄本

銀行で取得する配偶者ビザの必要書類

 預金残高証明書

 取引履歴証明書

留学生が準備する配偶者ビザの必要書類

 卒業証明書

 出席証明書・成績証明書

両親が作成・準備する配偶者ビザの必要書類

 同意書

 嘆願書

 上申書

10入管を正しい結論へ導くための配偶者ビザの必要書類

 申請理由書

 申請概要書

 交際経緯概要書

11生計に関する証明書

 生計の概要書

 扶養親族に係る説明書

 源泉徴収票

 預金通帳の写し

 決算書類・確定申告書

12婚姻の真実性にかんする証明書

 交際を証する各種書面

 外国語能力の証明書

 

 

配偶者ビザのことなら出入国在留管理局(入管)で何でも教えてくれると思っていませんか? それは税務署で「節税」対策を教えてもらうことを期待するようなものです。税についてならば何でも税務署で相談すれば事足りるというものではありませんよね?

 

配偶者ビザ必要書類でいえば、どの書類があれば「受付」するかは教えてくれますが、その受付された書類で許可が見込まれるのか、不許可になる可能性が高いのかは一切教えてくれません。そこが一番肝心ななずです。

 

あなた(審査される人)と入管(審査する人)とでは利害関係が一致しておらず、教えてくれることとくれないことがあることを理解しましょう。あなたの立場にたった本当のノウハウはみんビザ™がお勧めする行政書士が教えてくれます。>>こちら

 

この記事では、配偶者ビザ申請の必要書類をたんに列挙するのではなく、各書面ごとに入管の視点(チェックポイント)をお伝えしています。

 

なお、配偶者ビザの必要書類全体についての考え方については別の記事でくわしくご説明していますので、そちらをご確認ください。

 

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 ・配偶者ビザの2種類の必要書類について

 

 

それでは、市区町村役場で取得するものから順にみていきましょう。

 

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Ⅰ. 市区町村役場で取得する、配偶者ビザ申請の必要書類

配偶者ビザ_市区町村役場

【リスト】

■日本人が市区町村役場で取得する書類

  01 住民税の課税証明書

  02 住民税の納税証明書

  03 戸籍謄本

  04 住民票


Ⅰ-1. 住民税の課税証明書

 

〇入管が「課税証明書」をみる視点

 

まずは課税証明書を所得証明書として活用し、所得がいくらあるのかを把握します。フリーランスのかたなどで、例えば売り上げは1億円あったとしても経費として9千9百万を計上して税務申告をしている場合は、課税証明書の所得欄には所得100万円と記載され、原則としては年収100万円として扱われます。

 

また結婚しているのに「配偶者控除」が行なわれていなかったり、扶養人数が多いなど、課税証明書の所得以外の記載事項から疑義が生じる場合もあります。

この記事は総論ですので、各論は「一緒に読まれている記事」のリンク先をご確認ください。

 

〇住民税とは

都道府県民税と市区町村民税とをあわせた呼称です。都道府県や市区町村が行う住民に身近な行政サービスの経費を、住民に「担税力(たんぜいりょく)」に応じて負担させるための税金です。

住民税は均等割部分と所得割部分の合計で算出されるため、所得が多いと、住民税が高くなります。

 

〇住民税の課税証明書とは

証明年度の前年1月1日から12月31日までの1年間の所得及び各種控除から算定した住民税の税額扶養人数等を記載した証明書です。

住民税の額を算出する出発点となる1年間の所得金額が記載されるため、所得証明書として利用されます。

1月1日(賦課期日)に住民登録のある市区町村で課税されるためで、証明が必要となる年度の1月1日現在で住民登録のある市区町村で課税証明書を取得します。

 

〇住民税の非課税証明書とは

証明年度の前年1月1日から12月31日までの1年間の所得及び各種控除から算定したところ、所得や扶養控除等の状況によって、住民税が課せられていないことを証明します。海外からの帰国者を含めどのようなかたが非課税になるのかについては、関連記事で解説しています。

課税証明書を取得できずに非課税証明書を取得した方は、納税証明書を取得することができないので配偶者ビザの申請上かなり目立ってしまうことを覚悟しなければなりません。

  

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配偶者ビザ「課税証明書」について

 

Ⅰ-2. 住民税の納税証明書

 

〇入管が「納税証明書」をみる視点

 

 

課税証明書によって所得や扶養人数等は証明されていますので、納税証明書では純粋に納税したか否か(滞納がないか)が確認されます。納期限がすでに到来している分について滞納がある場合は、経済的に困窮しているか、法令順守の意識が薄いかのいずれかとして扱われます。また、提出できない場合は、収入の継続性と安定性の点で不利になります。

この記事は総論ですので、各論は「一緒に読まれている記事」のリンク先をご確認ください。

 

〇住民税の納税証明書とは

課税証明書に記載された課税額に対する納税額を記載した証明書です。課税証明書だけでは、課税された税金を納めたのか滞納しているのか分からないので、この書面を提出します。

 

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Ⅰ-3. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

 

〇入管が「戸籍謄本」をみる視点

 

在留資格「日本人の配偶者等」の審査ですので、まずは、申請人の結婚相手が「日本人」であることを戸籍謄本によって確認します。また戸籍謄本で日本人の年齢を把握し、外国人との年齢差を把握します。

外国人のお相手との結婚がいつ成立したのか、どこの国の法律に基づいて結婚したのか、その結婚がその後も継続しているか(その後、離婚していないか)はもちろんのこと、子供はいるのか、前婚の配偶者との離婚日、結婚していた期間、前婚配偶者の国籍などが調査されます。

 

離婚・再婚を繰り返していたり、前婚配偶者が外国人であったり、扶養すべき子の人数が多かったりすると、配偶者ビザ申請のハードルがあがります。

この記事は総論ですので、各論は「一緒に読まれている記事」のリンク先をご確認ください。

 

〇戸籍とは

戸籍は、人の出生から死亡に至るまでに構築するに至った結婚、離婚、養子縁組などの身分関係を登録・公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度です。日本人が日本国籍を証明するためには、戸籍を使用します。

配偶者となった外国人について戸籍が編製されることはなく、あくまでも日本人配偶者の戸籍に妻や夫として記載されるのみです。

 

諸外国では、出生証明書、独身証明書、結婚証明書、死亡証明書、国籍証明書など証明対象が個別に分化していることが普通ですが、

日本の場合は、これらすべての事項が、戸籍から判明します。

 

〇戸籍謄本、戸籍抄本とは

1つの戸籍に載っている全員分の情報を証明する書類が、戸籍謄本です。1つの戸籍に載っている人のうち、一部の人の情報のみを取り出して証明する書類が戸籍抄本です。出入国在留管理局は、配偶者ビザ申請時には、戸籍謄本を要求しています。

このことから、出入国在留管理局は、あなたの婚姻に関する事実のみならず、親族関係全般を調査対象としていることが分かります。

  

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Ⅰ-4. 住民票

 

〇入管が「住民票」をみる視点

 

住所は、出入国在留管理局の管轄を決めるために大切であり、住所から住居を特定することにより夫婦が「同居」することができる空間が確保されているかなどが調査されます。

また、住民となった年月日や、従前の住所などが、「質問書」の「結婚に至った経緯」の記載と整合的であるかなどが調査されます。

 

出入国在留管理局は、個人番号(マイナンバー)のみを省略して取得するよう指示しているため、「世帯主の氏名と世帯主との続柄」、「本籍及び筆頭者氏名」は省略せずに取得します。

 

このうち、生計の維持に必要な収入を算出するベースとなる世帯人数や扶養関係を把握するため、世帯主、世帯構成員のチェックもされています。扶養を受ける立場なのに「世帯主」であるなど、疑いが生じるような状況はなるべく排除します。

この記事は総論ですので、各論は「一緒に読まれている記事」のリンク先をご確認ください。

 

〇住民票とは

住民票とは、市区町村における住民の居住関係を公に証明するものです。住民票の写しには、氏名、生年月日、性別を記載することで人物を特定したうえで、住所住民となった年月日届け出日および従前の住所などが記載されています。

 

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Ⅱ. 日本人が作成・準備する、配偶者ビザ申請の必要書類

配偶者ビザ_日本人準備書面

【リスト】

■日本人が作成準備する書類

  01 在留資格認定証明書交付申請書

  02 在留資格変更許可申請書

  03 質問書

  04 身元保証書

  05 スナップ写真


Ⅱ-1. 在留資格認定証明書交付申請書

〇在留資格認定証明書とは

海外にいて来日しようとしている外国人が、日本で行おうとしている活動(日本人の配偶者としての活動)が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付される書面です。

海外にいる外国人配偶者を、配偶者ビザで呼び寄せるときに必要になるもので、すでに日本に就労ビザや留学ビザで滞在している外国人が配偶者ビザを申請する際には必要がありません。

 

〇在留資格認定証明書交付申請書とは

在留資格認定証明書を取得したいかたが、日本の出入国在留管理局に交付を申請するときに作成する必要がある書面です。

通常は、日本に住む日本人配偶者が作成します。

 

〇入管が「在留資格認定証明書交付申請書」をみる視点

他の必要書類の総括的な位置づけの書面ですので、他の添付書面の記載と整合的である必要があります。

他の添付書面と内容に齟齬・矛盾がある場合には、どちらの記述を信じてよいのか入管にとって不明なため、不許可に大きく傾きます。

 

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配偶者ビザ申請における、「在留資格認定証明書交付申請書」の書き方・サンプル・見本とダウンロード

・用語解説「在留資格認定証明書」

 

Ⅱ-2. 在留資格変更許可申請書

〇在留資格変更許可申請とは

すでに何らかの在留資格で日本に在留している方が、在留資格「日本人の配偶者等」をふくむ他の在留資格への変更を求めて、出入国在留管理局に行う申請のことです。

 

〇在留資格変更許可申請書とは

現在おもちの在留資格を在留資格「日本人の配偶者等」に変更したいかたが、日本の出入国在留管理局に変更申請するときに作成する必要がある書面です。申請書の最後に署名をするのは日本人ではなく、外国人配偶者のかたです。

 

〇入管が「在留資格変更許可申請書」をみる視点

今次申請で提出する他の必要書類の総括的な位置づけの書面ですので、他の添付書面の記載と整合的である必要があります。

それだけでなく、入管に保管されている過去の在留資格申請書類との整合性もチェックされます。

今次申請の他の添付書面や過去に入管に提出した書類と内容に齟齬・矛盾がある場合には、どちらの記述を信じてよいのか入管にとって不明なため、不許可に大きく傾きます。在留資格変更許可申請においてどのような齟齬が生じやすいのかについては、関連記事でくわしく解説していますのでご参考にしてください。

 

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Ⅱ-3. 質問書

〇質問書とは

出入国在留管理局が、在留資格「日本人の配偶者等」の審査にあたって、日本人配偶者に確認したいことをまとめた書面で、全8ページにわたるものです。

一つ一つの記入事項がなんらかの要件(婚姻の真実性収入の継続性と安定性など)に結びついているため、虚偽の記載をすると刑事罰に問われうることが、その冒頭と最後の2か所で警告されています。

 

配偶者ビザの「在留資格認定証明書交付申請書」や「在留資格変更許可申請書」は、定住者ビザと共通のものを使用するため、出入国在留管理局は配偶者ビザに特化した情報をこの「質問書」で収集しています。

 

〇入管が「質問書」をみる視点

一つ一つの記入事項が許可要件(婚姻の真実性収入の継続性と安定性など)と密接に結びついているため、胡麻化したような曖昧な記述をすると、その項目についての追加資料を要求するなどして、要件がクリアされていることを確実に裏付けていきます。

 

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Ⅱ-4. 身元保証書

〇身元保証書とは

日本人配偶者が、お相手の外国人の「滞在費」「帰国費」「法令遵守」を保証する書面です。法的責任はなく道義的責任にとどまるとされています。

身元保証の意思があることを確実に示すためすべての項目を自書し、可能であれば誰もが安価に購入できる印鑑ではなくてきちんとした印鑑を押印します。

追加の身元保証人をたてるかについては、関連記事でくわしくご説明していますのでそちらをご確認ください。

 

〇入管が「身元保証書」をみる視点

本当に日本人配偶者がみずからの意思で作成したものかどうかについて、筆跡や押印された印影などを確認します。

追加の身元保証人を立てた場合には、日本人配偶者の筆跡と異なる筆跡であることや印影が異なることなどを確認します。

 

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Ⅱ-5. スナップ写真

〇スナップ写真

スナップ写真は、お相手の外国人のスマートフォンに入っているものも多く、皆さまご夫婦で協力しながら準備されています。

 

出入国在留管理局は、配偶者ビザの提出書類として「スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉」と指示していますので、2~3葉あれば配偶者ビザの申請を受け付けてくれはします。しかしそれで許可されるかどうかは別問題です。

2~3枚で良いという記述をそのまま額面どおりに受け取って、結婚式で撮ったスナップ写真を3枚用意してご自身で申請をし、あえなく不許可になったというケースを見聞きしますが、何のためにスナップ写真を提出するのかという目的を忘れないようにしましょう。

 

実際には50回のデートを繰り返して十分な交際歴があるケースであっても、そのうち1回分のデートで撮ったスナップ写真3枚しか提出しなかったとします。そうすると、49回分のデートについては本人がどこそこに行ったと主張しているだけで立証されてはいないわけなので、49回のデートを本当にしたのかについては、他人からしてみれば「真偽不明」となることに注意しましょう。

 

〇入管が「スナップ写真」をみる視点

出入国在留管理局は「夫婦で写っており」と指示していますが、たとえば日本人配偶者とお相手のご両親が3人で写っており、お相手の外国人は写っていない写真でも提出する価値が十分にあります。出入国在留管理局はスナップ写真を交際の立証証拠として扱いますから、何をチョイスして提出するのか、依頼する行政書士とよく打ち合わせしましょう。みんビザがお勧めする行政書士なら、適切にセレクトし、アドバイスをくれます。

 

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Ⅲ. 外国人が作成・準備する、配偶者ビザ申請の必要書類

配偶者ビザ_外国人準備書面

【リスト】

■外国人が準備する書類

  01 証明写真

  02 相手国政府発行の結婚証明書

  03 日本語能力の証明書

  04 職業証明書


Ⅲ-1. 証明写真(顔写真)

〇証明写真

配偶者ビザの申請書(在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請・在修期間更新許可申請書)には、1枚目の右上に証明写真(顔写真)を貼付する欄があります。

これら申請書に貼付した証明写真は、配偶者ビザが許可された際に発行される「在留カード」の写真として使用されます。「在留カード」は、日本における外国人の最も利用される身分証明書(IDカード)です。

したがって、配偶者ビザ申請時に申請書に貼付して提出する証明写真(顔写真)は、身分証明書として通用するIDクオリティである必要があります。

また、証明写真の規格は入管法施行規則で定められていますので、これに違反すると配偶者ビザ申請が受付されません。詳しい証明写真の規格は、関連記事でくわしく解説しています。

 

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Ⅲ-2. 相手国政府発行の結婚証明書

〇在日大使館・領事館で発行された「相手国政府発行の結婚証明書」

日本で創設的に成立した国際結婚を在日大使館へ報告し、在日大使館から結婚証明書を入手した場合には、その証明書を出入国在留管理局へ提出するにあたり、その証明書が本物であるかどうかの認証を得る必要は、多くの国の場合はありません。

国によって取り扱いに差異がありますので、詳細は依頼する行政書士との打ち合わせで確認しましょう。

 

〇本国にある本国政府より発行された「相手国政府発行の結婚証明書」

外国の文書はそれが本物であるか他国の役所は分からないため、日本の役所にそのまま提出することは原則としてできず、アポスティーユなどの認証を得ることが必要となります。

 

〇入管が「相手国政府発行の結婚証明書」をみる視点

国際結婚の場合、結婚を成立させるべき国は日本と相手国の2つです。日本で結婚が成立したとしても相手国で成立していなければ、お相手はまだ自国では「独身」なのであり、そのような中途半端な状況(これを「跛行婚(はこうこん)」といいます。)では、配偶者ビザは通常は許可されません。

 

〇よく読まれている「証明写真」についての関連記事

 

配偶者ビザのリスク~跛行婚である~

 

 

Ⅲ-3. 日本語能力の証明書

〇日本語能力の証明書

お相手の外国人が日本の学校(日本語学校、専門学校、大学区、大学院)を卒業されていらっしゃる場合には、相応の日本語能力を身につけていることが推定されるので、あえて日本語能力の証明書を提出しなければならないケースは多くありません。

夫婦が日常の会話で用いる言語が「日本語」ある場合で、お相手に中長期の日本滞在歴がない場合には、お相手の日本語能力が推定されない以上、言語的コミュニケーションが成立していることを立証していく必要があります。広く知られているのが「日本語能力試験」ですが、その他の日本語試験でも問題ありません。

 

〇入管が「日本語能力の証明書」をみる視点

ヨーロッパのいくつかの先進国では、自国の言語の公的試験のある一定レベル以上の合格証書を提出しなければ、配偶者ビザが許可されません。日本においては任意の提出書面ですが、言語的コミュニケーションが成立しているかどうかは日本の配偶者ビザ審査においても極めて重要な審査項目です。

初級レベルの「日本語能力の証明書」である場合、日本語ができること(言語的コミュニケーションが成立していること)の証明ではなく、日本語ができないこと(言語的コミュニケーションが成立していないこと)の証明になりかねないので、留意します。

 

Ⅲ-4. 職業証明書

〇職業証明書とは

例えば母国における「医師免許証」のような、職業を証明する書面です。配偶者ビザ申請においては、お相手の外国人が無職であることも多く、日本人の収入が安定的かつ継続的であれば、お相手の職業は問われません。

かりに本国で医師であってもあらためて日本の医師国家試験に合格しなければ日本で医師として働くことができないのですし、どのような職についていようと来日するためには本国での職を辞してこないといけないわけなので、本国で職に就いているかいないかは、さほど重要ではありません。

 

ではなぜ職業証明書を提出する申請があるのかというと、偽装婚の動機がないことの間接的な証拠となるためです。本国で医師や弁護士など相応の地位にある人が、日本でなにがしかの仕事を得るために偽装婚をする可能性は極めて小さいので、配偶者ビザの審査を有利に進める効果があります。

 

〇入管が「職業証明書」をみる視点

申請人が本国で相応の職業についている場合には、偽装婚をする動機がないものとして、「婚姻の真実性」を認めるための間接証拠のひとつとなります。

 

Ⅳ. 住居に関する書類

配偶者ビザ_外国人準備書面

【リスト】

■住居について準備する書類

  01 自宅の賃貸契約書の写し

  02 自宅の間取り図と屋内外の写真

  03 海外における同居を証する書面


夫婦には民法上の同居義務があります(民法752条)。したがって、同居を疑わせるような「単身用」の住居に住んでいると、偽装婚では同居しないことが大半であることもあいまって、その意図が疑われ不許可に傾きます。

 

海外から呼び寄せる場合に、配偶者ビザが許可されてから同居する家を探しますという方が時折いらっしゃるのですが、出入国在留管理局はそのような発想をしません。

配偶者ビザに限らず、例えばレストランを経営する就労ビザを申請するときには、レストランの物件を契約し、内装工事を終わらせ、保健所の許可を得た後で、就労ビザを申請します。そこまで準備して就労ビザが不許可になってしまえば、準備に費やした時間とお金はすべて無駄になり、母国へ帰らなければなりません。しかし日本でレストランを経営されている外国人経営者のかたは、すべてそのようなリスクをとったうえで、最終的に就労ビザを獲得されているのです。

ビザが許可されたら準備を進めますというのではなく、ビザ申請までに準備を完了させてくださいというのが基本原則です。

 

海外からお相手を呼び寄せる場合には、それでも丁寧に説明すれば、呼び寄せる日本人が単身用の住居に住んでいても配偶者ビザが許可されることもありますが、在留資格変更許可申請の場合には、すでに結婚が完了し、ご夫婦ともに日本に在住し同居できる状態にあるので、単身用の住居に住みつづけたまま配偶者ビザを申請すると不利に傾きます。

 

Ⅳ-1. 自宅の賃貸契約書の写し

賃貸契約書に記載された物件の概要により、同居することが可能な専有面積があることや、生計が成り立つ金額の家賃であることを証明します。

また、同居人としてお相手のお名前が記載されていることにより、同居の意思と、賃貸人(オーナー)が同居の事実を了解していることが確認されます。

 

Ⅳ-2. 自宅の間取り図と屋内外の写真

自宅の間取り図や屋内外の写真によって、十分な居住スペースがあることを立証します。ご両親と同居するときにはよく提出される書面です。二世帯が居住するだけのスペースがあるのかが確認されます。

 

Ⅳ-3. 海外における同居を証する書面

もう結婚してから数十年が経過しており、婚姻の真実性に疑いが無いように思えるご夫婦の場合、数十年前の結婚に至った経緯ももちろん大事ではあるのですが、それと同様に、結婚後に同居して暮らしてきたことを証明することも大事です。同居を証する書面とはこの場合、外国におけるご夫婦の住所が同じであったことを立証します。

 

Ⅴ. 会社で取得する、配偶者ビザの必要書類

配偶者ビザ_外国人準備書面

【リスト】

■会社で取得する書類

  01 在職証明書

  02 給与証明書

  03 株主総会議事録


Ⅴ-1.在職証明書

 

〇在職証明書とは

在職証明書とは、ある従業員が、会社に在籍していることを証明する会社が発行する私文書です。多くの会社で総務部の仕事とされていますので、総務の人に発行を頼んでみましょう。正社員、契約社員、派遣社員、アルバイトの区別なく、すべての雇用形態で発行してもらうことができます。

 

〇在職証明書の記載事項

法律上のルールはありませんが、多くの会社では、以下の事項を記載しています。

「本人特定情報」として、氏名、生年月日、住所、「雇用情報」として、入社年月日、雇用形態(正社員・契約社員・派遣社員・アルバイトの別)、「証明事項」として、当該人が在職している旨、在職証明書の発行日、「会社情報」として、会社名、本店所在地、代表取締役の氏名、会社印です。

 

〇入管が「在職証明書」をみる視点

会社に在籍することを証明する書面が「在職証明書」ですが、その会社が実在しなれば意味がないので、会社の実在を証明するために「会社登記簿謄本(登記事項証明書)」を一緒に提出することがよくあります。この場合は、会社登記簿謄本との整合性(たとえば、代表者名が同じであるか)が確認されます。在職証明書は私文書ですが、「有印」私文書であるため高い信用力があります。

 

ただし、同じ在職証明書であっても証明力が弱まるいくつかの場合がありますので気を付ける必要があります。

たとえば、会社の代表者が申請人の親族であった場合、発行された「在職証明書」は利害関係者により作成されたものであるため、証明力は弱まります。

 

Ⅴ-2.給与証明書

 

〇給与証明書とは

会社が、従業員に支払った(支払済みの)給与の額を証明する書面です。正社員、契約社員、派遣社員、アルバイトの区別なく、すべての雇用形態で発行してもらうことができます。

 

〇給与証明書の記載事項

色々なフォーマットがありえますが、配偶者ビザ申請用の「給与証明書」としては、少なくとも直近の3か月分の各別の給与の額を確認できるものにしましょう。かならず、会社名、本店所在地、代表者名(大きな会社であれば総務部長・人事部長などでも可)、会社印を記載します。

 

〇入管が「給与証明書」をみる視点

給与証明書は、直近までの給与を証明してくれるので、昨年1年間(1月1日から12月31日まで)の年収を証明する「源泉徴収票」よりも証明対象が的確です。「源泉徴収票」は本来第三者に提出するために作成された書面ではないので会社の押印義務がありません。

このため、「源泉徴収票」には会社印が押印されていないことが殆どで、有印である「給与証明書」のほうがはるかに証明力が高いです。源泉徴収票のひな型は国税庁のホームページで広く一般に提供されているので、押印が無いと誰が作成したか分からないからです。

 

Ⅴ-3.株主総会議事録

 

〇株主総会議事録とは

会社が、取締役の報酬を含む会社の重要事項を決定するときに開く株主総会の議事録です。配偶者ビザを申請する日本人配偶者が会社役員であって、これまでの報酬では配偶者の収入要件をクリアできない場合に、役員報酬を増額変更する際に必要となる書面です。

  

〇入管が「株主総会議事録」をみる視点

1人会社など親族で経営する小規模な会社の場合はとくに、「株主総会議事録」だけでは、収入アップの資料とみてくれません。ペーパー上、いくらでも作成することができるからです。「株主総会議事録」は最低限必要な書類であり、この他に増額後の報酬がその金額で実際に役員の個人の口座に振り込まれていることを、銀行が発行する書面で証明することとなります。

 

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配偶者ビザ申請で提出する「株主総会議事録」について

 

 

Ⅵ. 法務局で取得する配偶者ビザの必要書類

配偶者ビザ_外国人準備書面

【リスト】

■日本人が法務局で取得する書類

  01 土地の不動産登記簿謄本

  02 建物の不動産登記簿謄本

  03 会社の登記簿謄本


Ⅵ-1. 土地の登記簿謄本(登記事項証書)

 

〇土地の登記簿謄本とは

 

土地の登記簿謄本は、登記の管理がコンピュータ化されたことにあわせて「登記事項証明書」と呼び方が変わっていますが、

日常用語としては今でも一般的に用いられています。

 

土地の登記簿謄本には、土地の所在地や面積といった物理的な状況が「表題部」に記載されるとともに、土地の権利関係が「権利部」に記載されます。個人の戸籍謄本と異なり、登記の目的は内容を公示する(世間一般に知らしめる)ことなので、誰でも取得することができます。

 

公示される権利は所有権のみならず、土地にかかわる抵当権などあらゆる権利です。

配偶者ビザ申請においては、居住する住宅が「持ち家」であることを証明するために使います。持ち家であるとは、所有権者であるこということで、「甲区」で確認されます。

 

住宅ローンが残っている場合は、銀行(保証会社)の抵当権が「権利部」の「乙区」に記載されますので、住宅ローン返済中であることも登記事項証明書をみれば分かります。

 

〇配偶者ビザ申請における土地の登記簿謄本

 

居住する住居が申請人や親族の持ち家であることを証明するために使います。資産としての意味のほか、持ち家であることから「賃料」がかからないことの証明にもなります。

ただし住宅ローンを返済中のかたは、家賃はかからないが、ローン返済があることは、土地登記簿謄本から明らかになります。

逆に住宅ローンを組まずにキャッシュで購入したことや、すでに住宅ローンを完済したことも、土地登記簿謄本から読み取れます。

 

他の書類と同様、3か月以内に発行された登記簿謄本を用意します。配偶者ビザの申請にあたり、土地を購入した時に司法書士からもらった古い「登記簿謄本」や「登記完了証」などを引っ張り出してくるかたがいらっしゃいますが、使えません。

なぜなら、その古い登記簿謄本は、あなたが「今」所有者であることを証明してくれないからです。登記簿謄本が証明してくれるのは、その証明書の発行日現在に、所有者があなたであったことのみです。

その後、土地を売却して今は所有権者ではないかもしれませんので、古い登記簿謄本には意味がありません。なお、土地を購入した際に司法書士から渡された「登記識別情報」には今なお重要な意味がありますから、決して捨てないでくださいね!

 

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配偶者ビザ申請の提出書類「登記簿謄本(登記事項証明書)」の取得のしかた

 

 

Ⅵ-2. 建物の登記簿謄本(登記事項証書)

 

〇建物の登記簿謄本とは

 

建物の登記簿謄本の解説も土地の登記簿謄本の解説と同じ内容ですが、「土地」と「建物」の登記簿は別であることに注意しましょう。土地と建物は別の独立した不動産なので、権利関係も別々に管理されています。一戸建ての住宅をお持ちの場合は、土地の登記簿謄本と建物の登記簿謄本の両方を取得して初めて、全体の所有を証明することができます。

 

他人の土地の上に自分の建物が乗っているということはよくあります。つまり、土地の所有者であるからといってその上にのっている建物の所有者であるとは限らず、また建物の所有者であるからといってその下の土地の所有者であるとは限らないので、両方を取得しましょう。

 

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配偶者ビザ申請の提出書類「登記簿謄本(登記事項証明書)」の取得のしかた

 

 

Ⅵ-3. 会社の登記簿謄本 

 

〇会社の登記簿謄本とは

 

会社の登記簿謄本には、会社の商号、本店所在地、資本金の額、役員構成などが記載されています。登記の目的は内容を公示する(世間一般に知らしめる)ことなので、誰でも取得することができます。

会社は登記することにより設立が完了しますから、会社であれば必ず法務局で登記簿謄本を取得することができます。

 

〇配偶者ビザ申請における会社の登記簿謄本

 

配偶者ビザの申請人や親族が会社の従業員であって、その会社が中小企業で世間一般に名が知られていない場合に、その会社が本当に存在(実在)することを登記簿謄本で証明することができます。法人名と所在地を明記した「在職証明書」を提出しても、そもそもその会社が存在するのか第三者には分からないことが多いからです。東証一部上場企業であっても、狭い世界を相手とする知る人ぞ知る企業である場合には、意外に世間にはその名前が知られていないことも多くあります。

配偶者ビザの申請人や親族が会社の役員(経営者)である場合には、自分がその会社の役員として在籍していることを登記簿謄本で証明することができます。

 

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配偶者ビザ申請の提出書類「登記簿謄本(登記事項証明書)」の取得のしかた

 

Ⅶ. 銀行で取得する配偶者ビザの必要書類

配偶者ビザ_外国人準備書面

【リスト】

銀行で取得する書類

  01 預金残高証明書

  02 取引履歴証明書


Ⅶ-1. 預金残高証明書

 

〇預金残高証明書とは

 

預金残高証明書は、配偶者ビザの申請人が現在保有している預貯金(金融資産)の額を、預けている銀行が証明する書面です。

 

〇入管が「預金残高証明書」をみる視点

 

預金通帳の写しでも預金の残高を証明するこができますが、預金通帳の写しは「コピー」ですからいくらでも数字を改ざんできるのに対し、取引履歴証明書は「原本」を提出することができるので、預金通帳の写しよりも証明力が高い証拠として扱われます。いわば、預金通帳をそのまま提出するのと同じ証明力があります。

 

配偶者ビザの申請で最も重視されるのは収入で、預貯金は収入が万が一途絶えたときの「バッファー」としての意味があります。

無職であったり、収入が月の生活費に足りないので、「貯金を取り崩しながら」生活しますという内容の申請は、高い確率で不許可になります。

ご年配ですでにお仕事をリタイアされたかたなど「億単位」の預金残高があるかたであっても、預金のみに頼らず、念を入れて年金という定期収入を立証するかたがほとんどであることに留意しましょう。

 

配偶者ビザを申請する際に、経済力の証明として利用することが多い「預金残高証明書」ですが、親族から借りたお金を一時的に自分の銀行口座にいれて、「預金残高証明書」を取得し、その後すぐに親族にお金を返してしまういわゆる「見せ金」が横行しているため、あまり重視されていません。言うまでもなく、他人のお金をあたかも自分の預金であるかのようにみせかける「見せ金」は虚偽申請ですので犯罪です。

 

配偶者ビザ申請において「預金残高証明書」を提出しなければならない状況ということは、他の申請人よりも不利な状況にあることを意味しますから、少しでも証明力の高い証拠を入手するよう努めます。預金残高証明書を提出しないで申請できることがベストですが、提出しなければならない経済状況の場合は、みんビザがお勧めする行政書士に必ず相談しましょう。

 

Ⅶ-2. 取引履歴証明書

 

〇取引履歴証明書とは

 

銀行口座の過去の入出金の記録を、銀行が証明するものです。

 

〇入管が「取引履歴証明書」をみる視点

 

配偶者ビザ申請において、銀行の「取引履歴証明書」を提出する場面はそれほど多くありません。典型は、個人事業主・フリーランスのかたで、前年の確定申告の所得が低いケースなどです。

会社の従業員のかたであれば、収入を証明する書面を「給与証明書」という形で働き始めて間もなく入手できますが、個人事業主・フリーランスの場合は、今年度のアップした所得を証明しようとすれば来年の確定申告まで待たなければなりません。

そこで、ビジネスの銀行口座の直近の入出金を「取引履歴証明書」で証明し、直近の売り上げが増加していることを証明します。ただし売り上げがいくら大きくても、それを上回るビジネス上の出金があれば、その月は「赤字」ということですから、内容はよく確認しましょう。

 

預金通帳の写しでも入出金の履歴を証明することができますが、預金通帳の写しは「コピー」ですからいくらでも数字を改ざんできるのに対し、取引履歴証明書は「原本」を提出することができるので、預金通帳の写しよりも証明力が高い証拠として扱われます。

いわば、預金通帳をそのまま提出するのと同じ証明力があります。

 

「取引履歴証明書」を提出しなければならない状況ということは、他の申請人よりも不利な状況にあることを意味しますから、少しでも証明力の高い証拠を入手するよう努めます。

 

Ⅷ. 留学生が準備する配偶者ビザの必要書類

配偶者ビザ_外国人準備書面

【リスト】

■留学生が準備する書類

  01 卒業証明書

  02 成績証明書・出席証明書


Ⅷ-1. 卒業証明書

外国人のかたの「学歴」そのものは配偶者ビザの審査には基本的には関係ありませんので、大部分の配偶者ビザ申請で提出することはありません。

外国人の方が外国語大学を卒業されているような場合は、学歴証明としてではなく、日本語能力の証明書として提出することはあります。

いっぽう、在留資格「留学」で日本に滞在されている外国人のかたが、学校を卒業した後に配偶者ビザへの変更申請をする場合には、デフォルトとして提出します。

在留資格変更許可申請は配偶者ビザの要件を備えているだけでなく、これまでの在留資格で合法的に滞在していたことが求められるので、きちんと学業を終了したことをアピールし、留学ビザで求められる「教育を受ける活動(入管法別表第一)」をおこなっていたことの証明とします。

 

なお、資格外活動許可の効力は学校卒業と同時に失われ、卒業後はアルバイトをすることができなくなりますのでご注意ください。

 

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Ⅷ-2. 出席証明書・成績証明書

在留資格「留学」で日本に滞在されている外国人のかたが、学校に在学中に配偶者ビザへの変更申請をする場合には、デフォルトとして提出します。ただし、大学に在学している場合は提出を求められないことが多く、日本語学校や専門学校生の場合に多く求められます。

 

在留資格変更許可申請は配偶者ビザの要件を備えているだけでなく、これまでの在留資格で合法的に滞在していたことが求められるので、きちんと学業していることをアピールし、留学ビザで求められる「教育を受ける活動(入管法別表第一)」をおこなっていることの証明とします。

 

なお、留学ビザを更新することができないレベルの出席率、成績である場合は、在留不良者として、配偶者ビザへの変更も認められないケースが多いのでご注意ください。留学ビザの更新が認められなかったから、あるいは認められそうにないから配偶者ビザへの変更をトライするというのは非常に危険です。留学ビザの更新にも、配偶者ビザへの変更にも、同じく「過去の良好な在留状況」が求められるため、これが原因で留学ビザの更新が認められない場合は、配偶者ビザへの変更も認められない可能性が極めて高いですから、別途の対応をします。

 

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Ⅸ. 両親が作成・準備する配偶者ビザの必要書類

配偶者ビザ_外国人準備書面

【リスト】

■両親が準備する書類

  01 同意書

  02 上申書

  03 嘆願書


Ⅸ-1.  同意書

同意書は、国際結婚をしたご夫婦が、ご両親のご実家に同居する場合などに、ご両親がそのことについて同意していることを証する書面です。ご実家とはいえ、土地・建物の所有権者は通常はご両親なのですから、成人してご両親に子の扶養義務がなくなった以上は、当然のように同居することはできず、そのことについてご両親が納得していることが必要なわけです。勝手に家に転がり込むわけにはいかないので、同意書を作成していただきます。もしご両親が諸手を挙げて歓迎してくれているような場合は、ご両親自身の言葉でその心情などを書いていただくと良いです。同意の対象は「同居」だけではありませんので、様々な場面で用いられます。

 

Ⅸ-2.  嘆願書

嘆願書とは、出入国在留管理局に対し、実情を説明し、在留資格の許可を求めるために用いられる文書です。

外国人配偶者が過去に退去強制歴などの不法行為、犯罪歴などがあり、単純に申請すれば不許可になってもおかしくない案件である場合に、人道的な配慮を求めてご両親から出入国在留管理局へ許可を嘆願する書面です。

 

Ⅸ-3.  上申書

上申書とは、出入国在留管理局に対し、法定された独立の手続きなどの方法によらず申し立てや報告などを行うための書面をいいます。

外国人配偶者に過去に犯罪歴があるわけではなく「嘆願」すべきほどには至っていないものの、ご両親の目線で伝えておきたいことを書いていただきます。例えば、「結婚に至った経緯」でご両親に挨拶にいったことを記載したがその写真が残っていないような場合に、ご両親に上申書を書いていただき、その日に実際に外国人配偶者が自宅を訪問したことやその時のエピソードなどをご両親目線で書いていただきます。そうすると、写真という形の証拠はないわけですが、上申書という別の証拠によって、実家訪問の事実を裏づけることができます。証拠によって裏付けられていない事実は第三者にとっては「真偽不明(本当なのか嘘なのか分からない)」であることへの対応策のひとつです。

 

Ⅹ.  入管を正しい結論へ導くための配偶者ビザの必要書類

配偶者ビザ_外国人準備書面

【リスト】

■入管の結論を正しく誘導するための書類

  01 申請理由書

  02 申請概要書

  03 交際経緯概要書


Ⅹ-1. 申請理由書

申請理由書は、配偶者ビザの多くの申請で必要となる重要な書面です。しかしながら、その内容について誤解されているかたが多い書面でもあります。申請理由は、「今後、日本で配偶者と結婚生活を送ることを希望している」ということなのですが、それはすべての申請人に共通していることであり、お願いベースの書面を作成しても意味がありません。

そうではなく、配偶者ビザの要件を列挙したうえで、そのひとつひとつに自分たちが該当していることを立証していく書面を「申請理由書」と言います。「規範定立→あてはめ→結論」の立証を要件ごとに書いていくことが、申請理由書の書き方のセオリーとなっています。有利な判例がある場合には、適宜、取り上げていきます。

 

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配偶者ビザ 理由書

 

Ⅹ-2. 申請概要書

申請概要書は申請理由書と似て非なるもので、申請が一般的な配偶者ビザよりも複雑な事情を抱えているときに、その背景などを分かりやすく交通整理するための書面です。

たとえば、海外に暮らしていらっしゃるご夫婦が同時帰国を希望していらっしゃる場合に、まれに日本在住のご親族が在留資格認定証明書交付申請をすることがあります。

このような場合に、もちろん、すべての申請書類を読み解けば、ご両親が申請をしていることや現地でのご夫婦の状況などが判明しますが、何らの説明なしに書面だけをポンと提出すれば、申請の全体像を把握するだけで審査官は相応の時間がとられてしまいます。それは審査官に余計な負担とストレスを与えることになりますので、的確に申請の意図を伝えられるよう、一般的な申請と異なる部分を中心に、交通整理して提示することが求められており、そのために作成する書面です。

 

Ⅹ-3. 交際経緯概要書

交際経緯概要書は、交際経緯が複雑な場合に、それを交通整理して伝える必要がある場合に作成する書面です。極端な例ですが筆者が実際にお手伝いした例としては、今回結婚をされた外国人の方(A)は、交際開始当初別の日本人(B)と結婚して配偶者ビザで日本に滞在しており、さらに今回結婚をされた日本人の方(C)も、交際当初別の外国人配偶者(D)と結婚しており、その配偶者が配偶者ビザで日本に滞在されていたというようなケースがあったとします。

こうなると、今回の結婚についてのAさんとCさんとの交際を説明するだけでは足りず、AさんとBさんの離婚経緯やCさんとDさんの離婚経緯が同時進行していくわけです。

このカップルは民事上の責任は別として、少なくとも入管から問われるべき類の違法行為は何もしていませんでしたが、あまりにも状況が複雑なために、きちんと交通整理をして申請をしなければ「立証不十分」として不許可になる可能性が高いです。

分かりやすいように極端な例を挙げましたが、ここまで複雑でなくても、他人(第三者)から見てわかりにくい交際経緯をたどっている場合には、質問書の「結婚に至った経緯」とは別に、概要書を作成します。冗長にならず、端的に全体の状況把握をしてもらい、良い心証形成をしてもらうことが目的です。

 

Ⅺ. 生計に関する証明書

配偶者ビザ_外国人準備書面

【リスト】

■生計にかんする書類

  01 生計の概要

  02 扶養親族に係る説明書

  03 源泉徴収票

  04 預金通帳の写し

 

  05 決算書類・確定申告書


Ⅺ-1. 生計の概要書

生計の概要書とは、収入の絶対額が少ない場合や、収入の額はそこそこあるが扶養人数の関係から生計がギリギリであるような場合に、

その収入で世帯が暮らしていくことができることを立証する書面です。

生計が成り立つことについては幾つかの立証書面を提出することになるはずですが、それらの交通整理をする書面でもあります。

 

Ⅺ-2. 扶養親族に係る説明書

出入国在留管理局は、課税証明書において、扶養人数の確認をしています。課税証明書上、扶養人数がゼロ人であるにもかかわらず、申請書(在留資格認定証明書交付申請書や在留資格変更許可申請書)上は配偶者を扶養することにしていたり(時期的にはこれが不自然でないこともあります。)、逆に扶養人数に申請書から読み取れない複数名の数字が入っていたりする場合は、それらについて入管に疑義が生じたり、必要とされる収入の額が加算されたりしますので、あらかじめ説明しておきます。

 

Ⅺ-3. 源泉徴収票

源泉徴収票は会社印が押印されていないことが大半で、また、証明対象が1月1日から12月31日までと固定されているため、証明力が弱く、しかも、使い勝手が悪いことが通常です。例えば、在タイ日本大使館などの在外公館において所得を証明する際、市区町村役場発行の所得証明書を提出できないときは、公証役場の認証を受けた源泉徴収票を提出するよう指示しています。

何らかのご事情がある場合(配偶者ビザの申請期限が迫っており会社に作成をお願いする時間がなく、今すぐにでも申請しないと間に合わない方)や、立証が他の証拠によってすでに尽くされており、ダメ押しで証拠添付するような場合(証明力が弱くても構わない場合)は、源泉徴収票を使用することもあります。

 

Ⅺ-4. 預金通帳の写し

預金通帳写しは、原本である預金通帳を、申請人自らがコピーして提出するので、原本よりも証明力は格段に落ちます。

このため、銀行が発行する「残高証明書」「取引履歴証明書」を準備することが多いですが、

何らかのご事情がある場合(配偶者ビザの申請期限が迫っており、銀行でこれらの書面を入手する数日の時間的余裕がないかた)や、立証が他の証拠によってすでに尽くされており、ダメ押しで証拠添付するような場合(証明力が弱くても構わない場合)は、源泉徴収票を使用することもあります。

 

Ⅺ-5. 決算書類・確定申告書

日本人配偶者または申請人がご両親や知人などの経営する比較的小規模の会社や自営業に入って仕事をされる場合に提出することが多い書面です。会社の実在は「会社登記簿謄本」で証明することができますが、その会社が休眠状態でないことは「会社登記簿謄本」からはわかりません。

配偶者ビザ申請を乗り切るために、形だけ入社することにして申請をすることは、自営業ではたやすいことです。しかしながら、小規模事業者ですと、不特定多数のお客様を相手にしていないことからホームページを設けていないことも多く、外部から現在においても実態のある会社であると確認することができないこともしばしばです。

このような場合に、きちんと活動をして売上があり、日本人配偶者に給料を出すことができるだけの経営状況にあることを証明する書面です。

 

Ⅻ.  婚姻の真実性にかんする証明書

配偶者ビザ_外国人準備書面

【リスト】

■交際を証する各種書類

  01 交際を証する各種書面

  02 外国語能力の証明書


Ⅻ-1. 交際を証する各種書面

ラインやフェイスブックでのメッセージのやり取りは、対面での交際が少ない場合はもちろんのこと、交際歴が長くても年齢差が大きい場合や言語的コミュニケーションの成立に疑義が生じやすいケースなどの場合に、入管がかなり重視している証拠のひとつです。この他、国際郵便での贈り物や手紙のやり取りなどを提出することも有効です。

 

Ⅻ-2. 外国語能力の証明書

ご夫婦の会話を日本語で行なっている場合には、日本人配偶者が外国語を話せる必要は必ずしもありませんので、提出しないことが通常です (外国人の方が日本語ができることを証明します。)。

一方、ご夫婦の会話が外国語で行なわれている場合で、日本人配偶者が外国語に通じていることが推認できない場合は、外国語能力の証明書を添付して、言語的コミュニケーションが成立していることの証拠のひとつとすることが多いです。

「外国語に通じていることが自明」とは、例えば日本人に留学歴があり、出入国在留管理局にとってそのことが出入国履歴から確認できる場合などです。ただし、その証明書が証明する能力が低いと、逆に言語的コミュニケーションが成立していないことの証明になりかねないので留意します。

 

〇配偶者ビザ申請書類ダウンロード

ダウンロード
在留資格認定証明書交付申請書
令和元年5月1日現在の申請書です。下記の出入国在留管理局ホームページで、最新情報をアップデートしてください。
在留資格認定証明書交付申請書_日本人の配偶者等.pdf
PDFファイル 222.1 KB
ダウンロード
在留資格変更許可申請書
令和元年5月1日現在の申請書です。下記の出入国在留管理局ホームページで、最新情報をアップデートしてください。
在留資格変更許可申請書_日本人の配偶者等.pdf
PDFファイル 195.1 KB
ダウンロード
身元保証書
令和元年5月1日現在の身元保証書です。下記の出入国在留管理局ホームページで、最新情報をアップデートしてください。
身元保証書_日本人の配偶者等.pdf
PDFファイル 33.2 KB
ダウンロード
質問書
令和元年5月1日現在の質問書です。下記の出入国在留管理局ホームページで、最新情報をアップデートしてください。
質問書.pdf
PDFファイル 386.4 KB

〇法務省ホームページ

・在留資格変更許可申請の必要書類について

   http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko1.html

・在留資格認定証明書交付申請の必要書類について  

   http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei1.html

 

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。