配偶者ビザ申請で提出する「証明写真」について

更新日時:2020年10月16日

行政書士 佐久間毅

配偶者ビザ_証明写真
縦4㎝×横3㎝

1.申請時に提出する写真は、在留カードの写真となります。

配偶者ビザの申請書(在留資格認定証明書交付申請書・在留資格認定証明書交付申請書・在留期間更新許可申請書)の1枚目に貼付して出入国在留管理局へ提出する外国人ご本人の証明写真(顔写真)は、在留資格「日本人の配偶者等」が許可されたときに発行される在留カード」の写真として利用されます

在留カードは外国人の日本における身分証明書として最もポピュラーなものです。

したがって、ピンボケしていたり、昔のものだったり、斜めを向いていたり、背景に影ができていたりする場合などは、IDカードとしての在留カードの写真として不適格であるため受付されません。

 

2.証明写真の規格は入管法施行規則で定められています。

配偶者ビザ申請で使う証明写真の規格は、出入国在留管理局の内部でただ何となく決められたものではもちろんなく、入管法施行規則で定められています(別表第3の3)。入管法施行規則は法務省令の1つですから、ここで定められた規格に違反していれば、配偶者ビザが受付されません。

以下の規格をよく確認しましょう。

 

筆者がよくみる規格外の証明写真は、次の5つです。

 

 ・背景にご自身などのが写りこんでいる。

 ・顔のサイズ(頭頂部からあご先)が、「25±3」ミリメートルに収まっていない。

  顔のサイズが大きすぎて髪の毛が写真からはみ出ており髪型がわからない、小さすぎて胴体ばかりが目立つ。

 ・真正面を見すえていない。

 ・顔は前を向いているが、視線があらぬ方を向いている。焦点が定まっていない。

 ・3か月以内に撮影したものでないことが明らかである。※旅券や過去の査証の写真と同じであるなど。

 

写真のサイズ

配偶者ビザ_証明写真
単位はミリ

入管法施行規則 別表第3の3

1.申請人本人のみが撮影されたもの

2.縁を除いた部分の寸法が,上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)

3.無帽で正面を向いたもの

4.背景(影を含む。)がないもの

5.   鮮明であるもの

6.提出の日前3か月以内に撮影されたもの


3.入管が指摘する不適切な写真の例

出入国在留管理局が不適切な写真の例としてあげているのが次のケースです。該当しないか確認しましょう。筆者がよくみるケースでは、「笑って歯が見えている」ものが多いです。

 

〇指定の寸法や規格を満たしていない証明写真

中心からずれている

顔が横向きになっている

背景に影が写っている

体が傾いている

 

〇顔の一部が隠れている証明写真

眼鏡のフレームが目にかかっている

眼鏡のフレームが非常に太い

照明が眼鏡に反射している

マスクで顔の一部が隠れている

前髪で目元が見えない

顔が(宗教上の)布で覆われ影ができている(注)布等で覆われていても,顔が鮮明に写っているものであれば差し支えありません。

 

〇人物を特定しにくい証明写真

平常の表情と著しく異なる(笑っている等)

背景の色が濃いため輪郭が特定しずらい

ピンボケや手ぶれにより不鮮明な写真

顔に影がある

 

4.スマートフォンで撮るのは避けましょう

配偶者ビザ_証明写真
証明写真ボックスの在留カード用写真

 

最近は証明写真代を節約しようとして、スマートフォンで家族に撮影してもらうケースが多くみられますが、IDクオリティの証明写真は自宅ではまず撮れませんので、街中にある証明写真ボックスで撮るか、写真館でカメラマンに撮ってもらいましょう。

 

上の写真のように、証明写真ボックスには、在留カードサイズの証明写真がデフォルトで用意されていますのでこれを利用しましょう。

 

スマートフォンで撮影すると、屋内写真用の照明器具がないかぎり、全体的に薄暗かったり、人物の背景に影が写っていたりしますので、確認してみてください。どこからどうみてもIDクオリティであれば使えます。

 

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


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