更新日時:2021年1月28日
行政書士 佐久間毅
外国人配偶者のコロナ禍における入国について、日本有数レベルで配偶者ビザ申請をお手伝いしている東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所がわかりやすく解説しています。
この記事は2020年12月8日現在で書かれており、今後、コロナの感染拡大状況に応じて入国が緩和されたり厳しくなったりしますので、最新の状況についてリンク先の官庁サイトを必ずご自身で確認し、情報をアップデートしてください。
分かりやすさを優先して記述していますので、より正確な表現での情報も、リンク先の官庁サイトでご確認ください。
また、外国人配偶者とは「日本人と結婚をした外国人」のことをいい、日本の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)での入国を念頭に記述しています。
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令和2年12月8日現在、次の152の国・地域をいいます。
アジア:インド、インドネシア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ
北米:カナダ、米国
中南米:アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
欧州:アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア
中東:アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン
アフリカ:アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト
参照:外務省ホームページ
〇上陸拒否対象地域から入国する外国人配偶者
上陸拒否対象地域からの入国の場合は、「特段の事情」がない限り上陸を拒否されるのが原則ですが、日本人の配偶者には一律に「特別の事情」があるものと認められます。
ただし、今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況がより深刻となったときいは、一律ではなく「個別の事情」が考慮されるようになる可能性があります。
なお日本人と結婚した外国人配偶者の日本入国は、新規入国、在留カード保有者による再入国ともに認められます。
〇上陸拒否対象地域以外から入国する外国人配偶者
上陸拒否対象地域ではないのですから、「特別の事情」の有るなしを問われることなく、入国することができます。
なお日本人と結婚した外国人配偶者の日本入国は、新規入国、在留カード保有者による再入国ともに認められます。
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〇外国人配偶者が「上陸拒否対象地域」から入国するときの防疫措置
新型コロナの防疫措置として、次の措置等をとることが求められます。防疫措置の詳細は、外務省や法務省ではなく厚生労働省のサイトで確認してください。
①出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明の取得
②入国時の検疫での抗原定量検査
③14日間の自宅等待機
④公共交通機関不使用要請
〇外国人配偶者が「上陸拒否対象地域以外」から入国するときの防疫措置
新型コロナの防疫措置として、次の措置等をとることが求められます。防疫措置の詳細は、外務省や法務省ではなく厚生労働省のサイトで確認してください。
①14日間の自宅等待機
②公共交通機関不使用要請
参照:厚労省ホームページ
▼記事は下につづきます▼
すでに在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードをお持ちの外国人配偶者による再入国はともかく、新規入国の場合は、その前提として入管から在留資格認定証明書を取得し、さらに在外公館から査証を取得しなければ日本に入国することはできません。
入管は、1つだけのマイナス要因は説明を尽くすことにより大目に見てくれることもないわけではありませんが、2つ以上のマイナス要因を同時にかかえていると、問答無用で配偶者ビザを不許可にすることが多いので注意しましょう。入管の立場になると、マイナス要因をいくつも抱えている人は、不許可の判断を下しやすいということになります。
したがって、配偶者ビザのマイナス要因を自覚している人は、重箱の隅をつつかれても耐えられる書面を作成していく必要がありますから、みんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。
アメリカや欧州の方には移民法弁護士(immigration lawyer)といって、ビザの取得を弁護士に依頼することはごく当たり前の行為として定着しているのですが、アジア諸国などではまだ自力で徒手空拳でビザ申請をやりがちですから、日本人の方がきちんとフォローしてあげましょう。日本ではビザ申請は弁護士ではなく行政書士の仕事となっています。>>こちら
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。
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