更新:2020年11月27日
行政書士 佐久間毅
この記事では、フィリピン人と日本人が結婚する際に必要な婚姻要件具備証明書について、
日本で先に結婚する方法と、フィリピンで先に結婚手続きを行なう方法にわけて、
東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!
なおフィリピン人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、
交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。
問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。
配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。
まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。
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>> 日本先行でフィリピン人と結婚をする場合の必要な婚姻要件具備証明書は、フィリピン人が取得します。
>> フィリピン先行でフィリピン人と結婚をする場合に必要な婚姻要件具備証明書は、日本人が取得します。
婚姻要件具備証明書とは、自分の国籍国の法律で要求されている結婚するための条件のすべてを満たしていることを、その国の官憲が証明した書類で、日本先行で結婚するときにはフィリピン人が、フィリピン先行で結婚するときには日本人が準備します。
なぜなら、日本先行で結婚するときに日本の市区町村役場はフィリピン人がフィリピン法に照らして結婚できる状況にあるのか確かめる手段がありませんし、フィリピン先行で結婚するときにはフィリピン当局は日本人である貴方が日本法に照らして結婚できる状況にあるのか確認するすべをもたないからです。
国際結婚の手続きに関するインターネット上の情報は、婚姻要件具備証明書と独身証明書を同じものであるかのように記載しているものもありますが厳密には違いますので混乱しないようにしましょう。
各国が法律で定めた婚姻要件は通常はいくつもあります。複数ある婚姻要件のひとつが独身であることが多いというにすぎません。独身であることだけを証明しても、婚姻要件のすべてをみたしているのか(独身以外の婚姻要件を満たしているのか)確認できないので、婚姻要件具備証明書としては使用できません。
国によっては一夫多妻制を認めていること(独身でなくても結婚できる)を考えれば、婚姻要件具備証明書と独身証明書がイコールでないことを容易にご理解いただけるでしょう。
■申請場所
フィリピン人のお相手がご自身の住所地を管轄する在日フィリピン大使館または領事館で、婚姻要件具備証明書を取得します。
フィリピン人と日本人のカップルがそろって在日フィリピン大使館で出向いて窓口申請をします。
■必要書類
現在日本に居住しているフィリピン人は、次の書面を準備することで婚姻要件具備証明書(LCCM)を入手できます。
初婚であるか前婚があるかによって準備する書類が異なります。
■初婚のフィリピン人の必要書類
・記入済み申請用紙
・有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
・在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー1部)
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)
・パスポートサイズの証明写真 (3枚)
(18歳から25歳の初婚フィリピン人の追加書類)
・両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書
・両親がフィリピンに居住している場合:両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省で認証します
・両親が日本に居住している場:在日フィリピン大使館に両親が出向き作成します
・両親が亡くなられている場合:フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書を代替として取得します
■離婚歴のあるフィリピン人の必要書類
・記入済み申請用紙
・有効なパスポート (原本提示+データページのコピー1部)
・在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの (原本提示+データページのコピー1部)
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー1部)
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き)原本+コピー1部)
・フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書(原本+コピー1部)
・日本国内における離婚の記録
a. 前配偶者が日本国籍者の場合:戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)
(戸籍抄本、受理証明書は受付出来ません)
b. 前配偶者が外国籍の場合:受理証明書 (離婚日の記載があるもの)
・パスポートサイズの証明写真 (3枚)
■婚姻解消をしたフィリピン国籍者
・記入済み申請用紙
・有効なパスポート (原本提示+データページのコピー1部)
・在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの (原本提示+データページのコピー1部)
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー1部)
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(婚姻解消承認注釈付き)(原本+コピー1部)
・フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の婚姻解消審判書と確定証明書(原本+コピー1部)
・パスポートサイズの証明写真 (3枚)
■死別したフィリピン国籍者
・記入済み申請用紙
・有効なパスポート (原本提示+データページのコピー1部)
・在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの (原本提示+データページのコピー1部)
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー1部)
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届 (原本+コピー1部)
・死亡証明書 (原本+コピー1部)
・前配偶者がフィリピン国籍の場合 :フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書
・前配偶者が日本国籍の場合 :戸籍謄本
・前配偶者が外国籍の場合 :前配偶者の国(大使館・領事館)発行の死亡証明書
(英文もしくは原本と英訳)
・パスポートサイズの証明写真 (3枚)
■日本人の必要書類
・戸籍謄本 *3ヶ月以内に発行されたもの (原本1通+コピー1部)
・改正原戸籍または除籍謄本(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)
・有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書 (原本提示+データページのコピー1部)
・パスポート用サイズの証明写真 3枚
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〇ご参照
フィリピン人と日本人がフィリピンで先に結婚するときに必要な婚姻要件具備証明書は、あらかじめ日本で準備してからそれをフィリピンに持参する方法(方法1)と、フィリピンに渡航した後で取得する方法(方法2)とがあり、それぞれメリット・デメリットがありますので、ご自身の状況に応じてチョイスします。
<メリット>
・日本で婚姻要件具備証明書を取得してからフィリピンへ渡航するので、フィリピンでのタスクが減る
・駐フィリピン日本国大使館や領事館から離れた場所にフィリピン人の住所地があるときは、フィリピンで入手するよりもスケジュール面で有利なことも
<デメリット>
・日本の法務局が発行する婚姻要件具備証明書はフィリピンに特化したフォーマットではないので、フィリピン渡航前に、フィリピンの市役所(City hall)にそれを受付するか確認をとる必要がある。City Hallによっては、難色を示すことも。
手順1:日本人が日本の市区町村役場で戸籍謄本等の必要書類を取得する
手順2:日本人が日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得する
手順3:日本の外務省で婚姻要件具備証明書に認証を取得する
手順4:渡航前に結婚許可証(Marriage License)を取得する予定のフィリピン市役所(City Hall)で確認をとる
<メリット>
・2か所の機関を巡るだけで婚姻要件具備証明書を取得できる
・駐フィリピン日本国大使館が発行するフィリピン国内での使用を想定したフォーマットなので安心して使用できる
<デメリット>
・フィリピンにある日本大使館または総領事館に出向く必要があり、お相手のフィリピンの住所地から遠方の場合は、スケジューリングが難しいこともある
手順1:日本人が日本の市区町村役場で戸籍謄本等の必要書類を取得します
手順2:日本人がにフィリピンある日本大使館または領事館で、婚姻要件具備証明書を取得します
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〇ご参照
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。