更新:2021年2月23日
行政書士 佐久間毅
もくじ
1. 中国と日本、どちらの国で先に結婚しても大変さは同じなの?
2. 中国人と【日本で先に】結婚をすることのメリット・デメリット
3. 中国人と【中国で先に】結婚することのメリット・デメリット
この記事では、中国人と日本人との結婚手続きについて、
日本で先に結婚する方法と、中国で先に結婚手続きを行なう方法にわけて、
東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!
なお中国人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、
交際期間が短い、収入の継続性・安定性・額のいずれかに問題があるケースです。
問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。
配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。
まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。
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>> 日本先行で中国人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。
>> 中国先行で中国人と結婚する場合は、結婚登記所という中国の「結婚するための役所」にカップル二人で出向きます。
>> 日本先行で結婚をした場合でも、中国側の結婚を成立させることができますが、「結婚証(赤い手帳)」は取得できません。
いいえ、同じではありません。中国では中国法に基づいて、日本では日本法に基づいて結婚するためです。
したがって、カップルが置かれている様々な状況によって、どちらを選択すべきかが違ってきます。
以下を参考に決定しましょう。
中国人と日本で先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・結婚手続きが中国先行の場合よりもシンプルで簡単である
・中国人が短期滞在の場合でも可能である(ただし配偶者ビザへそのまま変更するには法律上のハードルあり。)
<デメリット>
・日本で成立した結婚は中国国内でも有効な結婚として認められることの裏返しとして、中国政府から結婚証明書(結婚証という赤い手帳)を取得できない
中国人と中国で先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・中国政府から「結婚証明書」(結婚証という赤い手帳)を取得することができる
<デメリット>
・中国に結婚当事者2名がそろわないと結婚することができない
・中国当局との接点が多いため、中国に駐在しているなど中国の言語や事情に通じている方を除き、日本人には負担になることもある
【解説】
国際結婚は、必ず結婚当事者双方の母国で成立させなければなりません。ただし、後述するように日本先行で結婚をした場合には、その結婚が中国においても有効な結婚と認められ、別途の手続きをする余地がありません(そのことはメリットでもありデメリットでもあります。)。
中国人と日本人とが結婚をする場合、どちらの国の結婚手続きを先に初めても「制度上は」問題ありませんが、実際にどちらを先にするのかは、個々のカップルの個別の事情によります。
主に下記の状況を総合的に判断して、中国と日本のどちらの国の結婚手続きを先行させるのかを決めます。
事情a 今、結婚する二人が中国と日本のどちらの国にいるのか?
事情b 結婚後に、結婚生活を送るのはどちらの国か?
事情c すでに夫婦双方のご家族・親族に対面で挨拶を済ませているか?
aについて、ご夫婦ともに日本にいらっしゃるのであれば日本先行、ご夫婦ともに中国にいらっしゃるのであれば中国先行をチョイスする可能性が高まります。
日本と中国にバラバラに居住している場合にはどちらを先行させるか迷われるでしょうが、今現在、どちらかの国で同居しているのであれば、その国で結婚するのが手続き的には便利です。
bについて、結婚生活を送るのが中国であれば、中国側の結婚を証明する赤い手帳「結婚証」を取得できる中国先行をチョイスする可能性が高まります。
結婚生活を送るのが中国であるのに、日本先行で結婚をすると中国側の結婚証明書「結婚証」が制度上取得できないので、中国での生活に多少の不便が生じるでしょう。
cについて、どちらか一方の国のご両親にしか対面で挨拶していないのであれば、していない方の国に出かけて挨拶をしたうえでその国で先に結婚をするチョイスをする可能性が高まります。
制度上、両親への挨拶は結婚成立の条件ではありませんが、日本人同士の結婚で想起していただければわかりますように、国際結婚でも両親に電話でだけ結婚の報告を済ませて、結婚前にご両親に挨拶に行かないことは非常にまれです。
そこで、まだ一方のご家族にしか会っていないときは、他方の会っていないご家族が住む国で結婚手続きを行なうことにして、結婚前にご両親に挨拶をするカップルが多いです。
すでに両家への対面を済ませていらっしゃる場合には、結婚手続きでどちらを先行させるかの決定には影響を与えないことが多いです。
実際にはa、b、cを総合的に考えて、さらには現に保有しているビザの有効期限やその後の配偶者ビザの取得をも考慮して、どちらを先行するのか決定します。
弊社ではこのフェーズより、ご希望者に有料相談をご提供しております。
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▼記事は下につづきます▼
コロナ禍にあっても、中国人のお客様をはじめ、配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!
アルファサポート行政書士事務所は、在日中国大使館と同じ六本木にあることもあり、中国人のお客様の配偶者ビザ取得を日本有数レベルでお手伝いしています。
あんしんしてご相談・ご依頼ください。
【2020年】
会社経営者である日本人のご主人様から、中国にいらっしゃる奥様の呼び寄せのご依頼を受けました。
会社経営者でいらっしゃることから収入面での心配はありませんでしたが、中国人の奥様に離婚歴があり、対面での交際日数が多いとは言えないことから結果が心配される案件でした。
東京のアルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使して、無事に許可されました!
【お客様のコメント】
この度は、本当にありがとうございました。更新もよろしくお願いします。
【2020年】
留学ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請のご依頼を、中国人のご主人様から頂戴しました。
ご夫婦ともにお若いこともあり、配偶者ビザの収入要件をクリアしていることの立証に力点を置き、東京のアルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使して無事に許可されました。
おめでとうございます!
【2020年】
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本当におめでとうございます!
【2020年】
就労ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請のご依頼を、中国人の奥様から頂戴しました。
コロナ禍が申請時期を直撃してしまい、職業との関係で配偶者ビザ申請において不利な要素が増えてしまいましたが、東京のアルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使して無事に許可されました。
おめでとうございます!
日本先行で手続きして成立した日本側の結婚は、そのまま中国での有効な婚姻と認められます。このことは、日本政府の照会に対して中国が政府として正式に回答をした内容ですので心配をしなくて大丈夫です。
ただし中国側での結婚がいわば「自動的に」成立してしまうがために、中国政府発行の結婚証明書(赤い「結婚証」という手帳)を今後、取得することができないというデメリットがあります。
また、中国の公安が担当している「居民戸口簿」の婚姻の欄を、既婚に変更する必要があります。この「居民戸口簿」の手続きは婚姻手続きそのものではありませんが、「未婚」のままになっていると配偶者ビザの申請における形勢不利につながることがありますので、きちんと完了をさせてから申請をするか、事前にみんビザがお勧めする経験豊富な行政書士に相談しましょう。
なお日本先行で中国人と日本人とが結婚をする場合、かならずしも中国人が来日する必要はありませんが、その場合は下記とは違う書類を準備することとなります。
日本人だけでも結婚届を提出することができるという点で、絶対に結婚当事者両名が役所(結婚登記所)に出向く必要がある中国とは異なります。
中国人と日本先行で結婚をするときは、日本人同士の結婚と同じで、日本の市区町村役場に結婚届を提出して行ないます。
結婚手続きに必要な書類は、役所や担当者により幅がありますので、必ず事前に確認します。
書類① 婚姻要件具備証明書・・・在日中国大使館・領事館で取得します。短期滞在者も必要書類を持参すれば取得可能です。
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・婚姻要件具備証明書【総論】・・・日本先行で結婚をするさいの「婚姻要件具備証明書」総論について詳しく解説しています。
・婚姻要件具備証明書 中国 ・・・中国人とのご結婚に特化して婚姻要件具備証明書の取得方法について解説しています。
書類② パスポート・・・国籍証明書として使用できます。
中国の戸口簿は家族単位でなく、建物単位で誰が住んでいるのかを把握するためのもので、中国の公安が作成しています。
この戸口簿には各人の結婚欄がありますので、この欄を未婚から既婚に変更します。
しかし、中国国内において中国人同士の結婚も民政局の「結婚登記所」と呼ばれる役所で行なわれることからお分かりのように、
公安における手続きは結婚手続きではありません。「戸口簿」というネーミングが日本の「戸籍」と似ていますが、似て非なるものです。
しかしながら、中国政府の公的な書面で「未婚」表記が残っているのは良くないですし、あらぬ誤解を受けかねないので、必ず「既婚」に直しておきましょう。公安で手続きできます。
実際問題として、配偶者ビザ申請でも問題になることがあります。
結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
中国人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずです。)。
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中国での結婚は、結婚登記所という結婚をするための役所に、必ず結婚当事者両名が出向いて結婚をすることになります。
中国は広大な国土ですので、地域の結婚登記所も様々です。1つの役所内で翻訳から健康診断から写真撮影までワンストップでできるところもあれば、翻訳事務所も健康診断も写真撮影も施設が併設されておらず、役所の外の指定された機関を使う地方もあります。
ご自身が行かれる結婚登記所で何をどこまでやれるのか、事前に把握しましょう。日程に余裕があればよいのですが、スケジュールがタイトなときに慌てます。
書類① 戸口簿(現在の状况と一致している必要があります。)
書類② 居民身分証
書類③ パスポート
書類④ 婚姻要件具備証明書・・・取得する方法は次のXとYの2パターンあります。
Xの方法:日本国内の法務局で発行され、かつ日本国内の外務省で認証印を受け、さらに在日本中国大使館で認証を受ける
Yの方法:在中国日本大使館・領事館から発行を受ける
※Xの方法、つまり日本で婚姻要件具備証明書を準備してから中国へ行こいうとすると、
4つの役所(①市区町村役場→②法務局→③外務省→④在日中国大使館)を巡ることになりますので、
中国にある日本大使館の利用(Y)も考えましょう。
ちなみに、日本で準備した婚姻要件具備証明書は、日本で翻訳を準備することが通常はできません。
婚姻要件具備証明書を国内(法務局)で取得するときの方法と注意点
(方法)
本籍を管轄する以外の法務局でも、戸籍事務を取り扱っている法務局であれば、婚姻要件具備証明書を発行してもらえます。
たとえば北海道に本籍をおく方であっても、東京法務局で取得が可能です。
申請は本人のみしか行なうことはできず、代理取得はできません。
(必要な書類・情報)
① 日本人の戸籍謄本(なるべく新しいもの) 1通
② 日本人のパスポート又は運転免許証等の身分証明書
③ 日本人の認印
④ 婚姻する中国人の氏名
⑤ 婚姻する中国人の生年月日
(注意点)
注意1:お相手のお名前が「簡体字」のときは対応する日本における正字表記が必要ですので、事前に確認しておきます。
日本の法務局は簡体字に対応していませんので、日本正字での表記となります。
この日本の漢字表記を誤ると、結婚相手の同一性が確認できないので、中国で使用できません。
注意2:法務局から取得した婚姻要件具備証明書は、そのままでは中国で使用できません。その書面が本物であるか、中国政府は判断できないからです。
そこで、日本外務省と在日中国大使館での認証をもらいます。認証を取得すると、中国国内で使用することができます。
婚姻要件具備証明書を中国(在中国日本大使館)で取得するときの方法と注意点
(方法)
日本から戸籍謄本を持参して、中国にある在中国日本大使館や各地にある領事館で取得します。
(必要書類)
・申請書
・日本人のパスポート
・日本人の戸籍謄本:1通(発行から3か月以内のもの)
・中国人の居民身分証
・中国人の居民戸口簿(現在、婚姻していないことが確認できるもの)
(注意点)
注意1:中国にある日本大使館、日本領事館には管轄があります。管轄外の地域では使用できない可能性があるので、管轄内の領事館で取得します。
書類⑤ 写真 3枚(5cm X 3.5cm(大2寸)、無帽、正面) ※夫婦で一緒に撮影したもの
中国側で結婚が成立しても、その事実を自分で報告しないと日本政府は感知しえません。戸籍謄本に婚姻した旨が載りませんと、配偶者ビザも取得できません。
日本政府への結婚が成立した旨の報告は、日本人同士の結婚と同じく、市区町村役場で行ないます。その際の婚姻届の書き方、必要書類については、くわしい記事をご用意していますのでこちらをご参照ください。
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・国際結婚 婚姻届・・・国際結婚の際の結婚届の書き方について解説しています。
両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
中国人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずです。)。
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。