更新:2021年1月12日
行政書士 佐久間毅
この記事では、ルーマニア人と日本人との結婚手続きについて、
日本で先に結婚する方法と、ルーマニアで先に結婚手続きを行なう方法にわけて、
東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!
なおルーマニア人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、
交際期間が短い、収入の継続性・安定性・額に問題があるケースです。
問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。
配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。
まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。
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>> 日本先行でルーマニア人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。
>> ルーマニア先行でルーマニア人と結婚する場合は、まず日本人が日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。
>> 日本先行で結婚しても、ルーマニア先行で結婚をしても、最終的に両方の国で結婚を届け出ることができます。
コロナ禍にあっても、ルーマニア人のお客様をはじめ、配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!
あんしんしてご相談・ご依頼ください。
ルーマニア人の奥様とご結婚された日本人のご主人様からご依頼を頂戴しました。
奥様が日本に滞在中に国際結婚手続きを完了させ、その後、出国されて配偶者ビザの結果を母国で待つ方法を選択されました。
配偶者ビザの申請時期をコロナ禍が直撃してしまい心配されましたが、無事に許可されました。おめでとうございます!
いいえ、同じではありません。ルーマニアではルーマニア法に基づいて、日本では日本法に基づいて結婚するためです。
したがって、カップルが置かれている様々な状況によって、どちらを選択すべきかが違ってきます。
以下を参考に決定しましょう。
ルーマニア人と日本で先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・お二人が日本に滞在している場合には便利な方法である
・日本先行の手続きは公示期間がなく、挙式も義務ではないので、ルーマニア先行よりも多少は時間を節約できる
<デメリット>
・最終的にルーマニアでも結婚の登録ができるため、特にデメリットなし
【解説】
日本に日本人とルーマニア人の結婚当事者おふたりがいらっしゃるときに、多く選択されている方法です。
ルーマニア人とルーマニアで先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・おふたりがルーマニアに滞在しているときに便利な方法である
<デメリット>
・ルーマニアで結婚するときは10日間の「公示期間」と市役所での民事婚の挙式が必要なため、日本先行の方法より時間がかかる
【解説】
現在お二人がルーマニアにいらっしゃるのであれば、ルーマニア先行の結婚が選択されるでしょう。
日本人とルーマニア人が日本先行で結婚をする場合の手続きは、5ステップで完了します。
日本で結婚生活を送る場合はStep6に進みましょう。
Step1:ルーマニア人が、在日ルーマニア大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する
ルーマニア人が「婚姻要件具備証明書」を取得する準備として、ルーマニア本国で「出生証明書」をまず準備します。
ルーマニアの出生証明書には有効期限はないので、お手元にある場合にはそれを使用できますが、汚損などしているときは、再発行を求められることがあります。
【必要書類】
●ルーマニア人
1 出生証明書 原本とコピー
2 パスポート 原本とコピー
3 その他指示されたもの
※前婚がある場合には、前婚解消を証明するルーマニア裁判所による離婚判決、離婚取消決定、死別の場合は死亡証明書が必要です。
Step2:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
日本の市区町村役場へ結婚届を提出し、結婚を成立させます。
【必要書類】
・婚姻届
・ルーマニア人の婚姻要件具備証明書
・ルーマニア人のパスポート
・日本人の本人確認書類
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚をする場合
・その他指示されたもの
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国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step3:日本人が、日本外務省で「戸籍謄本」と「婚姻届受理証明書」にアポスティーユを取得
日本の結婚証明書としての戸籍謄本と婚姻届受理証明書はつぎのStep4で在日ルーマニア大使館へ提出することとなりますが、市区町村役場が発行したこれらの書面が本物であるか在日ルーマニア大使館は判別できないため、日本外務省のお墨付き(アポスティーユ)を取得します。
Step4:ルーマニア側に、日本で成立した結婚を報告
日本で成立させた結婚は、ルーマニア政府に届け出る義務があります。その方法は、下記の2通りです。
方法1:ルーマニア人がルーマニアに一時帰国して行う
ルーマニア人が一時帰国して、地元又はブカレスト市庁舎内の市民ステータスオフィスで行なうことができます。
方法2:東京の在日ルーマニア大使館で行う
日本で結婚を成立させたあと、在日ルーマニア大使館においてルーマニア政府に結婚を報告します。
以下では、方法2についてご説明します。
【必要書類】
1 戸籍謄本 ※アポスティーユ付き
2 婚姻届受理証明書 ※アポスティーユ付き
3 日本人、ルーマニア人のパスポート 原本と2通のコピー
4 ルーマニア人の出生証明書 原本と2通のコピー
5 その他指示されたもの
Step5:ルーマニア政府発行の「結婚証明書」を取得する
前ステップが完了し、結婚がルーマニア市民登録簿に登録されると、結婚証明書を受領することができます。
東京のアルファサポート行政書士事務所のお客様が取得された結婚証明書の画像は、つぎのとおりです。
Step6:日本の配偶者ビザを申請する
日本での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
ルーマニア人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入の継続性・安定性・額に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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Step1:在ルーマニア日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する
日本人が、在ルーマニア日本国大使館で、婚姻要件具備証明書(Certificat de Cutuma)を取得します。
【必要書類】
1 申請者(日本人)のパスポート
2 婚姻相手のルーマニア人の国籍、氏名 、生年月日が明記された公的機関発行の書類
※パスポート、身分証明書など
3 3ヶ月以内に発行された「戸籍謄本」または「全部事項証明及び改製原戸籍」(原本)
4 その他指示されたもの
Step2:ルーマニアで結婚を成立させる
Step1で婚姻要件具備証明書を入手したら、いよいよ結婚のステップ開始です。
ルーマニアでは、まず市役所で民事婚の結婚式を挙げて法的な結婚を成立させます。その上で、希望があれば、教会などで宗教上の結婚式を挙げることができます。
法的な結婚を市役所で成立させる前に、宗教婚の結婚式を挙げることは法律で認められていません。
2.1 市役所(Primăria)へ書類を提出し、結婚の意思を届出る
ルーマニア人のお相手の居住地の市役所に、結婚の書類を提出します。
結婚当事者である日本人がルーマニア語を解しない場合は、結婚宣言などの書類を提出するときと結婚当日の両方で、公認の法定通訳の同伴を求められることが多いです。
〇両名の用意する書面
・結婚宣誓書 ※事前に市役所で最新版をもらっておきます。
〇日本人の必要書類
・パスポート
・婚姻要件具備証明書(Certificat de Cutuma)
・戸籍謄本(アポスティーユ付原本・ルーマニア語訳文:各1通)
・健康診断書(相手方ルーマニア人の居住する市役所の指定する病院で発行した健康診断書)
※健康診断書は14日間のみ有効であるため、受け取ってから14日以内に提出する必要があります。
※健康診断書は、梅毒や場合によってはHIVなどの血液検査の結果(buletinde analize)にもとづき、かかりつけ医が発行します。
・その他指示されたもの
〇ルーマニア人の必要書類
・身分証明書
・出生証明書(原本)
・健康診断書(相手方ルーマニア人の居住する市役所の指定する病院で発行した健康診断書)
※健康診断書は14日間のみ有効であるため、受け取ってから14日以内に提出する必要があります。
※健康診断書は、梅毒や場合によってはHIVなどの血液検査の結果(buletinde analize)にもとづき、かかりつけ医が発行します。
・前婚があるときは、離婚証明書あるいは前婚配偶者の死亡証明書
・その他指示されたもの
2.2 10日間の日間の公示期間
結婚の意思の届出があると、役所は結婚の公告を10日間おこないます。
結婚の公告とは、私たちはこれから結婚しますが異議のある人はいますか?という社会に対する確認です。
あなたの氏名や生年月日などが公示されます。
以前は市庁舎に紙で掲示されていましたが、最近はインターネット上で公示する市もあります。
2.3 民事婚の結婚式
公示期間が終了すると、結婚の申請日後11日から14日までのあいだに、市役所で民事婚の結婚式を行ないます。
(準備)
・身分証明書
・2人の証人 ※18才以上で、精神的に健全であることが条件です。
(当日の手続き)
・カップルは、家族や友人などと共に、指定された部屋またはホールに入室し、自身の身分証明書と証人の身分証明書がチェックされます。
・市長又は副市長は、婚姻挙行官として、カップルに婚姻の意思が強制されたものでなく、みずからが望んで相手を配偶者とする旨を確認します。
・カップルはこれに大きな声で返答します。日本人配偶者がルーマニア語を理解しないときは、通訳が立ち会う必要があります。
・カップルが明確に結婚の意思を述べたことを確認し、市長は、ルーマニア憲法とルーマニア民法のうち、家族生活についての基本的な条文を読み上げ、カップルに確認を促します。
・条文の読み上げが終わると市長は、夫婦が結婚した旨を宣言します。この時点で結婚が成立します。
・配偶者と証人は結婚登録簿にそれぞれ署名し、結婚証明書を受け取ります。
・市長から受け取った結婚証明書があると、教会などで別途の宗教婚(教会での挙式)を行なうことができます。
Step3:日本に結婚を報告する
日本に帰国してから、または在ルーマニア日本国大使館で、ルーマニアで結婚が成立したことを報告します。
【必要書類】
・婚姻届
・ルーマニアの婚姻証明書
・婚姻登録証明書の日本語訳
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚する場合
・日本人の本人確認書類
・ルーマニア人の出生証明書
・ルーマニア人の出生証明書の日本語訳
・ルーマニア人のパスポート
・その他指示されたもの
〇よく一緒に読まれている記事
国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step4:日本の配偶者ビザを申請する
両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
ルーマニア人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入の継続性・安定性・額に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。