ペルー人との結婚手続き【徹底解説】

更新:2021年1月14日

行政書士 佐久間毅

ペルー人との結婚手続きについて解説する行政書士

 

この記事では、ペルー人と日本人との結婚手続きについて、

日本で先に結婚する方法と、ペルーで先に結婚手続きを行なう方法にわけて、

東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!

 

なおペルー人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、

交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。

 

問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。

 

配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。

まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

配偶者ビザと年齢差

配偶者ビザと収入

配偶者ビザの条件 

配偶者ビザ

 

■ひとこと解説

>> 日本先行でペルー人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。

>> ペルー先行でペルー人と結婚する場合は、日本人が婚姻要件具備証明書を取得します。

>> 日本先行で結婚しても、ペルー先行で結婚をしても、最終的に両方の国で結婚を届け出ることができます。

■くわしく解説

■1 ペルーと日本、どちらの国で先に結婚しても大変さは同じなの?

いいえ、同じではありません。日本先行の場合は日本法に従い、ペルー先行の結婚手続きはペルー法にもとづいて結婚するからです。

したがって、カップルが置かれている様々な状況によって、どちらを選択すべきかが違ってきます。

以下を参考に決定しましょう。

 

■2 ペルー人と【日本で先に】結婚をすることのメリット・デメリット

日本先行で、ペルー人との結婚手続き

 

ペルー人と日本で先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。

 

<メリット>

・結婚手続きがペルー先行の場合よりもシンプルである

 

<デメリット>

・日本先行で結婚しても、ペルー政府に結婚を届け出ることができるので特にありません。

 

【解説】

 

日本先行でペルー人と結婚する方法は、ペルーで結婚するよりもシンプルなので、多くの方がこの方法で結婚されています。

 

■3 ペルー人と【ペルーで先に】結婚することのメリット・デメリット

ペルー先行で、ペルー人との結婚手続き

 

ペルー人とペルーで先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。

 

<メリット>

・ペルー先行の手続きは複雑なので、大きなメリットはありませんが、結婚当事者のお二人がペルー在住であれば、ペルーで結婚することになるでしょう。

 

<デメリット>

・ペルー先行で結婚手続きを行なうと、日本先行で行なうよりも複雑で、公告期間があるので時間もかかる

・ペルーに結婚当事者2名がそろわないと結婚することができない

 

【解説】

 

現在お二人がペルーにいらっしゃるのであれば、ペルー先行の結婚が選択されるでしょう。

 

■4 ペルー人と【日本先行】で結婚をする手続き

日本先行で、ペルー人との結婚手続き

 

日本人とペルー人が日本先行で結婚をする場合の手続きは、4ステップで完了します。

日本で結婚生活を送る場合はStep5に進みましょう。

 

Step1:ペルー人が、ペルーで「出生証明書」、「独身証明書」を取得

 

ペルー人がペルーにおいて、出生証明書と独身証明書を取得します。

その後、日本で使用するために、ペルー外務省でアポスティーユを取得します。

 

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Step2:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出

 

日本の市区町村役場へ結婚届を提出し、結婚を成立させます。

 

【必要書類】

 

・婚姻届

・独身証明書と日本語訳

・出生証明書と日本語訳

・申述書 

 ※ペルー政府は婚姻要件具備証明書を発行しない国であり、また、ペルーで取得した「独身証明書」のみでは

  婚姻要件のすべてを満たしているのか不明であるため、婚姻要件のすべてを満たしていることについて申述する必要があります。

・ペルー人のパスポート

 

・日本人の本人確認書類

・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚をする場合

・その他指示されたもの

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。

 

 ・国際結婚 婚姻届

 

Step3:日本の外務省でアポスティーユを取得する

 

 

日本の市区町村役場で取得した「婚姻届記載事項証明書」または「婚姻届受理証明書」が本物であるか在日ペルー大使館はわからないので、日本外務省でアポスティーユを取得します。

 

Step4:駐日ペルー大使館に、日本で成立した結婚を報告

 

日本で結婚を成立させたあと、駐日ペルー大使館においてペルー政府に結婚を報告します。

事前に予約が必要です。

 

【必要書類】

婚姻届記載事項証明書または婚姻届受理証明書 ※日本外務省でアポスティーユを付されたもの

・婚姻届記載事項証明書または婚姻届受理証明書のスペイン語訳

・ペルー人の身分証(DNI)とパスポート

・日本人のパスポート

・ペルー人の出生証明書の写し

・その他指示されたもの

 

 

Step5:日本の配偶者ビザを申請する

 

日本での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。

ペルー人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

配偶者ビザと年齢差

配偶者ビザと収入

配偶者ビザの条件 

配偶者ビザ

 

 

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■5 ペルー人と【ペルー先行】で結婚する手続き

ペルー先行で、ペルー人との結婚手続き

Step1:在ペルー日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する

 

日本人が、在ペルー日本国大使館で、婚姻要件具備証明書を取得します。

婚姻要件具備証明書とは、日本人が日本法に照らして結婚することができる状況にあることを日本政府が証明する書面です。

申請者は日本人に限られます。

 

【必要書類】

 

・証明書発給申請書 

・発行から3か月以内の戸籍謄本の原本

・申請人の本人確認書類(旅券)

・ペルー人の氏名の綴りを確認できる公文書(出生証明書、パスポート等)

・その他指示されたもの

 

【所要期間】

・ 申請日より3日以内(閉館日を除く。)

 

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Step2:ペルーの役所で結婚の申請をする 

ペルー人 結婚手続き

 

結婚当事者2名と証人2名、必要書類を用意して、自治体(市・区)の民事局に出向きます。結婚の要件を具備していることが確認されると、結婚の意思の公告の準備を開始します。

 

Step3:結婚が掲示および新聞で公告される

 

結婚の公告は、自治体に8日間掲示されます。また、新聞にも公告を載せる必要があり、自分の結婚公告が載った新聞を自分で購入して、民事局に持ち込む必要があります。

 

結婚公告の8日間の間に誰からも異議がでなかった場合は、二人が結婚することができると宣言されます。この後、自治体での結婚式のための費用を現金又はクレジットカードで支払うことになります。

9日目から最長4カ月までの間に、結婚式の日取りをスケジュールすることができるようになります。

 

Step4:結婚式をあげ、結婚を成立させる

 

ペルー人の結婚手続き

 

結婚式の当日は、結婚式の挙行者の前で、結婚当事者と証人が結婚証明書に署名することで結婚が成立します。

結婚式の挙行者は、自治体の長、結婚登録官などです。

10分以上の遅刻があると追加料金が発生する自治体もありますので注意しましょう。

 

Step5:日本に結婚を報告する

 

今後、日本で生活をする場合には、日本に帰国してから、ペルーで結婚が成立したことを報告するために市区町村役場に結婚届を提出します。

ペルー人の結婚手続き

 

 

【必要書類】

 

・婚姻届

・ペルー政府発行の婚姻登録証明書 ※全国身分登録事務所(RENIEC)が認証したもの

・婚姻登録証明書の日本語訳 ※PDFをご参照。

・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚する場合

・日本人の本人確認書類

・ペルー人の出生証明書

・ペルー人のパスポート

・その他指示されたもの

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。

 

 ・国際結婚 婚姻届

 

 

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Step6:日本の配偶者ビザを申請する

 

両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。

ペルー人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。

 

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配偶者ビザと収入

配偶者ビザの条件 

配偶者ビザ

 

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


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