更新:2021年1月20日
行政書士 佐久間毅
この記事では、ベルギー人と日本人との結婚手続きについて、
日本で先に結婚する方法と、ベルギーで先に結婚手続きを行なう方法にわけて、
東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!
なおベルギー人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、
交際期間が短い、収入の継続性・安定性・額に問題があるケースです。
問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。
配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。
まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。
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>> 日本先行でベルギー人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。
>> ベルギー先行でベルギー人と結婚する場合は、まず日本人が在ベルギー日本大使館で書類を取得します。
>> 日本先行で結婚しても、ベルギー先行で結婚をしても、最終的に両方の国で結婚を登録ことができます。
いいえ、同じではありません。ベルギーではベルギー法に基づいて、日本では日本法に基づいて結婚するためです。
したがって、カップルが置かれている様々な状況によって、どちらを選択すべきかが違ってきます。
以下を参考に決定しましょう。
ベルギー人と日本で先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・お二人が日本に滞在している場合には便利な方法である
<デメリット>
・日本で成立した結婚はベルギー政府に届け出ることができるので、特にありません
【解説】
日本に日本人とベルギー人の結婚当事者おふたりがいらっしゃるときに、多く選択されている方法です。
ベルギー人とベルギーで先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・おふたりがベルギーに滞在しているときに便利な方法である
<デメリット>
・結婚式を挙げないと法的な結婚が成立しないなど、日本に比べると結婚手続きが複雑である
【解説】
現在お二人がベルギーにいらっしゃるのであれば、ベルギー先行の結婚が選択されるでしょう。
日本人とベルギー人が日本先行で結婚をする場合の手続きは、5ステップで完了します。
日本で結婚生活を送る場合はStep6に進みましょう。
Step1:ベルギー人が、在日ベルギー大使館で「婚姻要件具備証明書(CNIM)」を取得する
・婚姻要件具備証明書(CNIM)の申請時には在日ベルギー大使館へ出頭する必要はなく、郵送、FAX、電子メールで書類を送付します。
・費用は2500円で、現金書留で支払います。
【必要書類】
・申請書 ※オランダ語またはフランス語。ブロック体で明確に記入する必要があります。
・日本人の戸籍謄本
・日本人のパスポート写し
Step2:カップルが在日スイス大使館で面接をうける
・婚姻要件具備証明書の申請後、事前予約のうえ、カップルがそろって在日ベルギー大使館へでむき、簡単な面接を受けます。
・面接では偽装婚ではないかをチェックするため、いくつかの質問がなされます。
・東京から遠方に住んでいる場合は、大使館に直接出向くことなくSkypeでインタビューを受けることもできます。
・面接と書類に問題がなければ、後日、婚姻要件具備証明書が発行されます。
Step3:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
日本の市区町村役場へ結婚届を提出し、結婚を成立させます。
結婚が成立したら、ベルギー政府に届け出るために、「婚姻届記載事項証明書」、「戸籍謄本」を取得します。
【必要書類】
・婚姻届
・ベルギー人の婚姻要件具備証明書
・ベルギー人の出生証明書
・ベルギー人のパスポート
・日本人の本人確認書類
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚をする場合
・その他指示されたもの
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国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step4:日本人が、日本外務省で書類にアポスティーユを取得する
市区町村役場が発行した書類が本物であるか在日ベルギー大使館は判別できないため、日本外務省のお墨付き(アポスティーユ)を取得します。
〇参照:日本外務省ホームページ
Step5:ベルギー側に、日本で成立した結婚を報告
日本で結婚を成立させたあと、在日ベルギー大使館へ結婚を報告します。
【必要書類】
・婚姻届記載事項証明書
・戸籍謄本
・宣誓翻訳者による翻訳
・その他指示されたもの
Step6:日本の配偶者ビザを申請する
日本での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
ベルギー人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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Step1:日本人が、日本外務省で戸籍謄本にアポスティーユを取得する
・のちにベルギー政府に提出することになる、日本の市区町村役場が発行した「戸籍謄本」や「住民票」が本物であるかベルギーの役所は判別できないため、日本外務省のお墨付き(アポスティーユ)を取得します。
・アポスティーユを要求しない役所もありますので事前に確認しましょう。
〇参照:日本外務省ホームページ
Step2:日本人が、在ベルギー日本大使館で「独身証明書」等を取得する
日本人が、在ベルギー日本国大使館又は領事館で、つぎの書面を取得します。
結婚に必要な書面は役所ごとに少しずつ異なりますので、事前に確認し、リストにして提出する必要があります。
【取得書面】
初婚の場合
・出生証明書(CERTIFICAT DE NAISSANCE)
・独身証明書(CERTIFICAT DE CELIBAT)
・慣習証明書(CERTIFICAT DE COUTUME)
再婚の場合
・出生証明書(CERTIFICAT DE NAISSANCE)
・離婚証明書(CERTIFICAT DE DIVORCE)
・慣習証明書(CERTIFICAT DE COUTUME)
【必要書類】
・申請書
・戸籍謄本
・婚姻する市(区)役所(Commune / Gemeente)が必要としている書類のリスト
・パスポート
・手数料
・その他指示されたもの
Step3:ベルギーで結婚を成立させる
3.1 市役所へ書類を提出し、結婚の意思を届出る
結婚式の希望日の少なくとも14日前までに、結婚の意思を登録官に伝える必要があります。
【必要書類】
・日本人の出生証明書 ※在ベルギー日本大使館で取得
・日本人の独身証明書 ※在ベルギー日本大使館で取得
・日本人の慣習証明書 ※在ベルギー日本大使館で取得
・日本人のパスポート
・日本人の住民票 ※アポスティーユ付き
・ベルギー人の居住証明書
・ベルギー人の出生証明書
・ベルギー人のパスポートなど身分証明書
・宣誓翻訳者によるオランダ語またはフランス語への翻訳
・その他指示されたもの
3.2 公示期間
・結婚の意思の届出があると、役所は結婚の公告をおこないます(akte van aangifte van het huwelijk / actededéclarationdemariage)。
この間に結婚に異議がある人は申し出ることができます。
・誰からも異議が提出されなかったときは、次のステップに進むことができます。
3.3 結婚式
・結婚式は、市役所(stadhuis / mairie)にある登録所で行ないます。
・市長または市議会議員(ambtenaar van de burgerlijke / l'officierdel'étatcivil)が結婚式を執り行います。
・結婚の宣誓が行なわれ結婚式が終了すると、結婚証明書が交付されます。
Step4:日本に結婚を報告する
日本に帰国してから、または在ベルギー日本国大使館で、ベルギーで結婚が成立したことを報告します。
【必要書類】
・婚姻届
・ベルギーの婚姻証明書(CERTIFICAT DE MARIAGE / HUWELIJKSCERTIFICAAT)
・婚姻証明書の日本語訳 ※PDFをご参照。
・日本人の戸籍謄本
・日本人の本人確認書類
・ベルギー人の両親の氏名を確認できる書面 ※婚姻手帳(carnet de mariage / trouwboekje)、出生証明書など。
・ベルギー滞在許可証
・その他指示されたもの
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国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step5:日本の配偶者ビザを申請する
両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
ベルギー人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。