更新日時:2021年2月23日
行政書士 佐久間毅
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日本人とベトナム人が結婚する場合において、結婚手続きをもっとも簡単に済ませることができるのが、このパターンです。
なぜなら、日本に中長期滞在しているベトナム人のお相手は日本の在留カードを持っており、これらのかたは在日ベトナム大使館において、「婚姻要件具備証明書」を取得することができるからです。
婚姻要件具備証明書を取得してしまえば、そう難しいことなく日本での結婚が成立します。
日本側の結婚が成立したら、ベトナム側の結婚登録も在日ベトナム大使館で済ませてしまえるので、何とも簡単です。
なお、ベトナム人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずです。)。
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また、ベトナム人技能実習生とのご結婚の場合は、留学生などと異なり特有の考慮すべき点がありますので、まずはこちらの記事をご確認ください。
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日本先行でご結婚された日本人とベトナム人のご夫婦です。
会社員の日本人のご主人様からのご依頼で、ベトナム人の奥様の配偶者ビザのご依頼をいただきました。
困難なご事情を抱えておられましたが、アルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使し、無事に許可されました。
おめでとうございます!
結婚届を提出予定の日本の市区町村役場へ出向き、ベトナム人との結婚に必要な書類の確認をします。
市区町村単位で必要な書類やその処理(認証など)について考え方が異なりますし、担当者によっても異なるので、必ず事前に確認します。
A市(区)では受け付けられる書面や処理方法が、隣のB市(区)では受け付けられないということが普通にあり得ますので、面倒でも必ず出向きましょう。
特に、在日ベトナム大使館が発行する「婚姻要件具備証明書」にはお相手の父母の名前が記載されるため、理論上は別途「出生証明書」を提出する必要はないのですが、
定型どおりのアナウンスをする市区町村役場や担当者の場合、これも必要と言われることがあります。そうすると、(ステップ2で)ベトナム本国で用意する書面が増えることとなります。
また、ベトナム本国で発行された書面は、そのままでは日本で使用できないので、それについても市区町村役場によって見解が異なるので確認します。
ベトナム本国で発行された書面の認証方法については、みんビザがお勧めする行政書士事務所でも有料相談(対面)にてご案内しています。>>こちら
定型的なアナウンスでは、以下の書面が要求されるでしょう。
・結婚届
・日本人の戸籍謄本(本籍地以外で結婚する場合のみ)
・ベトナム人の婚姻要件具備証明書
・ベトナム人の国籍証明書としてパスポート原本
・ベトナム人の出生証明書
・ベトナム人の在留カード原本
在日ベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得するためには、まず、ベトナム本国で「婚姻状況の証明書(GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN)」を取得しなければなりませんが、この「婚姻状況の証明書(GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN)」には、「使用目的」が記載されている必要があります。
この使用目的が明記されていない「婚姻状況の証明書(GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN)」は、在日ベトナム大使館のホームページに記載があるように、受け取ってもらえませんのでご注意ください。
そして、使用目的が明記された「婚姻状況の証明書(GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN)」を取得するためには、その申請書(TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN)において、自ら使用目的を記入します。すなわち、日本人であるあなたの氏名、生年月日、国籍、身分証番号、居住地、結婚届を提出する場所などです。
これらの情報をあなたの結婚相手であるベトナム人に事前に教えてあげないと、使用可能な「婚姻状況の証明書(GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN)」が入手できません。なお身分証番号とは、普通はパスポート番号です。
在日ベトナム大使館のホームページに記載されている「結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書」を取得します。書式は、在日ベトナム大使館ホームページに掲載されています。
現役の技能実習生の場合は、在日ベトナム大使館のホームページに記載がありますように、「労働組合から結婚同意を得なければなりません(大使館ホームページ)」。
留学生や就労ビザで滞在中のかたなど技能実習生でない場合は、このステップは不要です。
ステップ2~4で集めた書類などを在日ベトナム大使館に持参して、「婚姻要件具備証明書」を取得します。
この婚姻要件具備証明書はベトナム語ですが、日本の市区町村役場に提出するので日本語訳が必要です。在日ベトナム大使館で作ってくれますので、お願いしましょう。
大使館ホームページでは申請から取得までに5営業日と書かれていますが、当日もらえることも多いです。当日もらえない場合は、郵便料金を負担して後日自宅に郵送してもらうこともできます。
ステップ1で確認した書類を持参して、日本の市区町村役場で結婚を成立させます。書類が整っていれば、その日のうちに日本側の結婚が成立します。
ステップ6までしか終わらせていないと、お相手はベトナム本国では独身のままなので、日本の配偶者ビザを申請することができません。
日本での結婚手続きが完了したら、婚姻が載った戸籍謄本その他必要書類をそろえて、もう一度、在日ベトナム大使館へ出向き、結婚を登録します。
大使館ホームページでは結婚証明書の申請から取得までに5営業日と書かれていますが、当日もらえることも多いです。当日もらえない場合は、郵便料金を負担して後日自宅に郵送してもらうこともできます。
結婚当事者の名前の表記にミスがある誤記も多いですので、受け取ったら必ずその場で、内容に相違ないか確認しましょう。
この結婚証明書はベトナム語ですが、日本の入国管理局に配偶者ビザ申請のために提出するので日本語訳が必要です。在日ベトナム大使館で作ってくれますので、お願いしましょう。
みんビザがお勧めする東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所は、ベトナム人と日本人との国際結婚手続についてのアドバイスを有料で行なっています。
また両国での結婚成立後に配偶者ビザを申請する必要があるかたは、重箱の隅をつつかれても耐えられる書面を作成していく必要がありますから、みんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。
アメリカや欧州の方には移民法弁護士(immigration lawyer)といって、ビザの取得を弁護士に依頼することはごく当たり前の行為として定着しているのですが、アジア諸国などではまだ自力で徒手空拳でビザ申請をやりがちですから、日本人の方がきちんとフォローしてあげましょう。日本ではビザ申請は弁護士ではなく行政書士の仕事となっています。>>こちら
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。