更新日時:2021年2月23日
行政書士 佐久間毅
もくじ
1. どんな条件を満たしていれば、ベトナム人と結婚ができるの?(婚姻要件)
3. 日本の結婚手続きを先行させても、ベトナムの結婚手続きを先行させてもどちらでもOK!
4. 【日本先行】のベトナム人(日本の中長期滞在者)との結婚手続き
5. 【日本先行】のベトナム人(日本の短期滞在者)との結婚手続き
6. 【日本先行】のベトナム人(海外にいるベトナム人)との結婚手続き
7. 日本の結婚手続きを先行させた場合は、後からベトナム側の結婚手続きを完了させる必要あり!
9. 日本の結婚手続きを先行させた場合と、ベトナムの結婚手続きを先行させた場合とでは、結婚証明書の書式が異なる!
11. どんな条件を満たしていれば、ベトナム人は日本で暮らせるの?
このページは「総論」です。読み終えたら「各論」へ進みましょう。
ベトナム人のお相手とのご結婚が決まった日本人のみなさま!おめでとうございます!
ご結婚が決まって、さて、外国人との国際結婚はどのような手続きですればよいのかと途方にくれていませんか?
ベトナム人と日本人との結婚とひと口に言っても、ベトナムで出会ったのか、日本で出会ったのか、はたまたインターネット上で出会ったのかによって、国際結婚手続きの「段取り」は変わってきますし、お相手の置かれている状況によって配偶者ビザ申請における注意点も異なってくるんです。
だから、あなたは、あなたと彼 / 彼女の状況に応じた結婚手続きの段取りというものを、スケジューリングしカスタマイズしていく必要があります。
この記事では、ベトナム人との結婚手続きと配偶者ビザ申請を、日本有数のレベルでお手伝いしている東京のアルファサポート行政書士事務所が懇切丁寧にレクチャーしています。
大丈夫! この記事のステップを順に追っていけば、きっとあなたもベトナム人のお相手と結婚できるでしょう!
なお、ベトナム人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずです。)。
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ベトナム先行で結婚する場合はもちろんのこと、日本先行で日本国内で日本人とベトナム人が結婚するときにおいても、お相手のベトナム人はベトナムの法で定められた婚姻要件(結婚するための条件)を満たしている必要があります。
それは日本の国際結婚のルールを定めた「法の適用に関する通則法」という法律において、「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」と定められているからです(通則法24条)。
以下では、このベトナム法における婚姻要件をみてみましょう。
ベトナム法には、一部のアジアの国にみられるような、男女の年齢差に関する制限はありません。
ベトナム法では、意思無能力者との結婚を禁じています。これを徹底するために、法レベルではなく政府レベルの決定において、
次のように定められています。ベトナム先行の結婚手続きにおいて、「医師の診断書」が必須であるのはこのためです。
「現在、その者が精神疾患に罹患していない、あるいは、自分の行為について認識し、責任をもつことができないような他の疾病に罹患していないことについて、ベトナムまたは外国の医療機関が6か月以内に発行した書面をもって、証明する」
ベトナムは日本と同様に「一夫一妻制」であるため、重婚(2人以上の人と結婚すること)は禁じられています。
ベトナム法は、直系血縁関係にある者の婚姻、三代の範囲にある者の間での婚姻、養親子間での婚姻、過去に養親子であった者の間での婚姻、配偶者の直系血族(配偶者の親、配偶者の子)との婚姻を禁止しています。
▼記事は下につづきます▼
コロナ禍にあっても、ベトナム人のお客様をはじめ、配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!
あんしんしてご相談・ご依頼ください。
ベトナム先行でご結婚された日本人とベトナム人のご夫婦です。
会社員の日本人のご主人様からのご依頼で、ベトナム人の奥様の配偶者ビザのご依頼をいただきました。
アルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使し、無事に許可されました。
おめでとうございます!
日本先行でご結婚された日本人とベトナム人のご夫婦です。
会社員の日本人のご主人様からのご依頼で、ベトナム人の奥様の配偶者ビザのご依頼をいただきました。
困難なご事情を抱えておられましたが、アルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使し、無事に許可されました。
おめでとうございます!
国際結婚手続きは、国と国の組み合わせにより、何パターンにも分かれます。あなたの場合は、日本とベトナムの組み合わせですよね!
アメリカや中国、ロシアなど多くの国においては、日本を先行して結婚手続きをすると、お相手の国では結婚を登録することができなくなる国もあります。
しかしベトナムの場合は、日本の結婚手続きを先におこなった場合でも、後からベトナム政府(人民委員会)に結婚を登録することができますし、しなければなりません。
もし日本で先に結婚を成立させて、ベトナム政府に届け出ないと、跛行婚(はこうこん)と呼ばれる状態になります。
跛行婚とは、日本では夫婦だが、ベトナムにおいてはお互いに他人(独身同士)という状態です。これはさすがにまずいですよね?
したがって、どちらの国の手続きを先におこなうにせよ、相手国での結婚手続きも欠かせないのだと覚えておいてください。
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先ほどご説明したように、アメリカや中国、ロシアなどでは、日本の結婚手続きを先行させると、もはや相手国で結婚を登録する手段がなくなります。
これは一見、便利なようにも思えますが、登録できないということは、お相手の国の政府が発行した「結婚証明書」を取得できないということなので、そっちの面で、いろいろ不都合が生じることもあるのです。
しかしながら、ベトナムの場合は、日本の結婚手続きを先行させても、ちゃんとベトナム政府に結婚を登録することができます。
またベトナム側の結婚手続きを先行させた場合でも、きちんと後から日本政府に結婚を登録することができます。日本の場合は要するに、あなたの戸籍に、配偶者としてベトナム人のお相手の名前が記載されるということです。
よって、日本の結婚手続きを先行させてもベトナムの結婚手続きを先行させても、いずれにせよ両国に結婚の登録が可能なので、どちらを先にしても構いません。
どちらを先にするかは、あなたがたが置かれている状況によると言えます。よくわからない方は有料ですがみんビザがお勧めする行政書士に相談してみましょう。>>こちら
日本人とベトナム人が結婚する場合において、もっとも簡単に済ますことができるのが、このパターンです。
なぜなら、日本に中長期滞在しているベトナム人のお相手は日本の在留カードを持っており、これらのかたは在日ベトナム大使館において、「婚姻要件具備証明書」を取得することができるからです。
婚姻要件具備証明書を取得してしまえば、そう難しいことなく日本での結婚が成立します。
日本側の結婚が成立したら、ベトナム側の結婚登録も在日ベトナム大使館で済ませてしまえるので、何とも簡単です。といっても、それなりに苦労はしますが。
在日ベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得するためには、まず、ベトナム本国で「婚姻状況の証明書(GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN)」を取得しなければなりませんが、この「婚姻状況の証明書(GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN)」には、「使用目的」が記載されている必要があります。
この使用目的が明記されていない「婚姻状況の証明書(GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN)」は、在日ベトナム大使館のホームページに記載があるように、受け取ってもらえませんのでご注意ください。
そして、使用目的が明記された「婚姻状況の証明書(GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN)」を取得するためには、その申請書(TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN)において、自ら使用目的を記入します。すなわち、日本人であるあなたの氏名、生年月日、国籍、身分証番号、居住地、結婚届を提出する場所などです。
これらの情報をあなたの結婚相手であるベトナム人に事前に教えてあげないと、使用可能な「婚姻状況の証明書(GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN)」が入手できません。なお身分証番号とは、普通はパスポート番号です。
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みんビザがお勧めする東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所は、ベトナム人と日本人との国際結婚手続についてのアドバイスを有料で行なっています。
また両国での結婚成立後に配偶者ビザを申請する必要があるかたは、重箱の隅をつつかれても耐えられる書面を作成していく必要がありますから、みんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。
アメリカや欧州の方には移民法弁護士(immigration lawyer)といって、ビザの取得を弁護士に依頼することはごく当たり前の行為として定着しているのですが、アジア諸国などではまだ自力で徒手空拳でビザ申請をやりがちですから、日本人の方がきちんとフォローしてあげましょう。日本ではビザ申請は弁護士ではなく行政書士の仕事となっています。>>こちら
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短期ビザを取得してベトナムから日本に入国し、15日、30日、90日の日本滞在中に結婚を済ませてしまおうというかたもいらっしゃるでしょう。
しかしながら、短期滞在者に対しては、在日ベトナム大使館は「婚姻要件具備証明書」は発行してくれません。
このため、2019年には在福岡ベトナム領事に賄賂を渡して、不正に「婚姻要件具備証明書」を入手しようとしたベトナム人女性が日本の警察に逮捕される事件も報道されています。
何とか結婚したいというお気持ちは痛いほど分かりますが、お相手にまかせっきりにしてしまうと同胞の違法ブローカーを頼りにしてしまいがちですので、日本人であるあなたが主導して正規の方法を試みてください。
日本にいらっしゃる短期滞在者のベトナム人とご結婚される場合は、日本の市区町村役場に「婚姻要件具備証明書」を提出することができません。
このため、中長期滞在者であれば用意しなくてもよい書面の準備が必要となります。例えば、次の「出生証明書」はご両親のお名前を確認するために必要となります。
なお、ベトナムで発行された書面は、そのまま日本に持ち込んでも使用できませんので、認証の手続きを踏む必要がありますのでご注意ください。
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日本で先に結婚をするときに、必ずしもベトナム人のお相手が日本国内に滞在している必要はありません。日本人同士の結婚も、多くの日本人カップルは一緒に市区町村役場に出向きますが、あれは義務ではありません。
日本人同士の結婚でも、当事者の一方が結婚届を市区町村役場に提出して受理されれば、それで結婚は成立するのです。
その事情は、日本人と外国人との結婚でも同様ですから、日本人とベトナム人の結婚を日本の市区町村役場でするときも、あなたさえ市区町村役場に出向けば成立します。
しかしながら結婚当事者の一方であるベトナム人のお相手がその場にいないので、通常であれば簡単に証明できることが証明できないという不便さは生じます。
また、このケースも在日ベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得することはできないので、その代わりの準備が必要です。
例えば、ベトナム人のお相手が、短期であれ長期であれ日本にいらっしゃる場合は、日本の市区町村役場が求める「国籍証明書」はパスポート原本で足ります。
しかしながら、ベトナム人のお相手が海外にいる場合は、お相手のパスポート原本を提示できないことも多く、その場合は、次の国籍証明書を取得することになります。
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みんビザがお勧めする東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所は、ベトナム人と日本人との国際結婚手続についてのアドバイスを有料で行なっています。
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日本での結婚手続きを完了させても、それで終わりではありません。ベトナムの場合は、ちゃんとベトナム側の結婚手続きを完了させないと、ベトナムにおいてあなたがたは法的に他人同士(独身)のままです。
これはさすがにまずいので、ベトナム側の結婚手続きも行います。ただし日本の在留カードを持っているベトナム人以外は、日本の在日ベトナム大使館で手続きすることはできませんので、少々やっかいです。
みんビザがお勧めする東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所は、ベトナム人と日本人との国際結婚手続についてのアドバイスを有料で行なっています。
また両国での結婚成立後に配偶者ビザを申請する必要があるかたは、重箱の隅をつつかれても耐えられる書面を作成していく必要がありますから、みんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。
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日本で結婚をする場合には、あなたが結婚できる状況にあることは戸籍謄本で証明することができますが、ベトナム政府はあなたが日本法に基づいて結婚することができるのか分かりませんので、それを証明してくれる貴方の「婚姻要件具備証明書」を入手する必要があります。
そして、ベトナム政府が結婚のために必要な完全かつ有効な書類を受理してから、決済期限とされている15営業日以内に、「県」レベルの人民委員会が結婚証明書を発行してくれます。
ベトナム人同士の結婚の場合は、「町村」レベルの人民委員会が結婚証明書を発行しますので、国際結婚の場合とは異なることに注意してください。
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また両国での結婚成立後に配偶者ビザを申請する必要があるかたは、重箱の隅をつつかれても耐えられる書面を作成していく必要がありますから、みんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。
アメリカや欧州の方には移民法弁護士(immigration lawyer)といって、ビザの取得を弁護士に依頼することはごく当たり前の行為として定着しているのですが、アジア諸国などではまだ自力で徒手空拳でビザ申請をやりがちですから、日本人の方がきちんとフォローしてあげましょう。日本ではビザ申請は弁護士ではなく行政書士の仕事となっています。>>こちら
日本の結婚手続きを先行させた場合、在日ベトナム大使館が発行する結婚証明書(A)と、現地のベトナム政府が発行する結婚証明書(B)とでは、当然書式は異なります。
それだけでなく、ベトナム先行で結婚した場合の結婚証明書(C)は、Bとも書式が異なるので、ベトナム側の結婚証明書には3パターンが存在します。
ひと口にベトナム人のお相手と結婚するといっても、出会い方によって、注意点が異なります。
ご結婚されたベトナム人のお相手が、日本で暮らすために必要な条件を確認しましょう。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。