更新:2020年10月18日
行政書士 佐久間毅
この記事では、パラグアイ人と日本人との結婚手続きについて、
日本で先に結婚する方法と、パラグアイで先に結婚手続きを行なう方法にわけて、
東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!
なおパラグアイ人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、
交際期間が短い、収入の継続性・安定性・額に問題があるケースです。
問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。
配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。
まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。
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>> 日本先行でパラグアイ人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。
>> パラグアイ先行でパラグアイ人と結婚する場合は、日本人がパラグアイに渡航する必要があります。
>> 日本先行で結婚しても、パラグアイ先行で結婚をしても、最終的に両方の国で結婚を届け出ることができます。
いいえ、同じではありません。パラグアイではパラグアイ法に基づいて、日本では日本法に基づいて結婚するためです。
したがって、カップルが置かれている様々な状況によって、どちらを選択すべきかが違ってきます。
以下を参考に決定しましょう。
パラグアイ人と日本で先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・お二人が日本に滞在している場合には便利な方法である
・日本人がパラグアイに出向くことなく結婚を完結できる
・かならずしもパラグアイ人が日本にいなくても結婚を完結することができる
<デメリット>
・特にありません
【解説】
日本に日本人とパラグアイ人の結婚当事者おふたりがいらっしゃるときに、多く選択されている方法です。
以下でご説明する方法はパラグアイ人が日本にいるケースですが、パラグアイ人が日本に滞在していなくても結婚することができます。
パラグアイ人とパラグアイで先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・おふたりがパラグアイに滞在しているときに便利な方法である
・パラグアイは結婚当事者が2名揃わなくても法的な結婚が成立する国のひとつです 。これをSingle Proxy Marriageといいます。
<デメリット>
・結婚手続きに関する情報が少ない
【解説】
現在お二人がパラグアイにいらっしゃるのであれば、パラグアイ先行の結婚が選択されるでしょう。
日本人とパラグアイ人が日本先行で結婚をする場合の手続きは、4ステップで完了します。
日本で結婚生活を送る場合はStep5に進みましょう。
Step1:パラグアイ人が、パラグアイ外務省で「独身証明書」にアポスティーユを取得する
パラグアイの市民登録局(Registro de Estado Civil de Paraguay)で取得した独身証明書または離婚証明書の原本をパラグアイ本国の外務省に持ち込んで、アポスティーユを取得する。
アポスティーユとは、市民登録局が発行した独身証明書または離婚証明書が本物であることについて、パラグアイ外務省が与えるお墨付きです。これがあることにより、在日パラグアイ大使館は独身証明書または離婚証明書が真正のものであることを確信できます。
Step2:パラグアイ人が、在日パラグアイ大使館に「婚姻要件具備証明書」を申請する
下記の書類を在日パラグアイ大使館へ郵送し、パラグアイ人の婚姻要件具備証明書を取得します。
書類が在日パラグアイ大使館に到着すると、支払いについてのお知らせが大使館領事部よりあります。それに基づき手数料を銀行振り込みをすると、婚姻要件具備証明書が発行され、レターパックにてご自宅宛てに婚姻要件具備証明書が届きます。
【必要書類】
・申請書
・独身証明書または離婚証明書の原本(市民登録局で6か月以内に発行されたもので、かつ、パラグアイ外務省のアポスティーユ付)
・パスポートのコピー
・セドラ(パラグアイの身分証明書)のコピー
・レターパック370 ※返送先を記入
Step3:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
日本の市区町村役場へ結婚届を提出し、結婚を成立させます。
【必要書類】
・婚姻届
・パラグアイ人の婚姻要件具備証明書
・パラグアイ人のパスポート
・日本人の本人確認書類
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚をする場合
・その他指示されたもの
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国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step4:パラグアイ側に、日本で成立した結婚を報告
パラグアイ本国の市民登録局(Registro de Estado Civil de Paraguay)が海外で成立した結婚を登録する唯一の機関であることから、在日パラグアイ大使館ではパラグアイ側の結婚登録をすることができません。しかしながら、放置をすればパラグアイ本国ではまだお二人は法的に他人ということなので、必ずパラグアイ側の登録手続きを完結させます。
【方法】
A 結婚当事者がみずからパラグアイ本国の市民登録局(Registro de Estado Civil de Paraguay)で結婚を登録する
B パラグアイ本国のへ出向くことができない場合、本国にいる代理人が手続きをする
いずれの場合も、パラグアイ本国での手続きに必要な書面は、日本外務省のアポスティーユが必要です。
※日本の市区町村役場が発行した書面が本物であることを、パラグアイの市民登録局は判別できないため。
Bの方法をとる場合には、本国で使用する委任状を在日パラグアイ大使館で作成することができます。
日本の場合は、印鑑証明書の制度があるため政府機関で委任状を作成することはまれですが、諸外国では委任状が本物であることを担保するために在外公館で委任状を作成することはよくあります。
委任状を作成するには、つぎの必要書類を在日パラグアイ大使館へ郵送し、申請書類送付の5営業日後に、領事部へ電話またはメールで連絡し、受取り・支払い日時を調整します。
【必要書類】
・申請書
・委任者(法的事務処理の委託をする者)の身分証明書のコピー
・パラグアイ人:パスポート、セドラ(パラグアイ政府発行IDカード)、在留カード
・代理人のセドラのコピー
・委任状の下書き(ワード文書)
下書きがない場合は、大使館のサンプルを使用します。
・特定委任状を申請する場合
婚姻届のコピー
Step5:日本の配偶者ビザを申請する
両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
パラグアイ人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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日本人とパラグアイ人がパラグアイ先行で結婚をする場合の手続きは、4ステップで完了します。
日本で結婚生活を送る場合はStep5に進みましょう。
Step1:日本人が、在パラグアイ日本大使館で、各種書面を取得する
日本人が、在パラグアイ日本国大使館で、「婚姻要件具備証明書」など結婚に必要な書面を取得します。
発行のために求められる戸籍謄本などの書面について、事前に在日パラグアイ大使館を打ち合わせをします。
※離婚歴の有無などにより、必要書類が異なります。
一般的には次の書面が必要です。
・証明書発給申請書 ※大使館備え付け
・戸籍謄本 ※発行から3カ月以内のものでなるべく新しいもの
・日本人のパスポート
・パラグアイ人のパスポート
Step2:パラグアイで結婚を成立させる
結婚当事者と証人が市民登録局へ出向き結婚を成立させます。
結婚の登録が完了すると、市民登録局より結婚証明書(Certificado de acta de Matorimonio)を取得できます。
【必要書類】
・宣誓書(Affidavit)
・日本人の婚姻要件具備証明書
・日本人の出生証明書
・日本人のパスポート
・パラグアイ人のセドラ(IDカード)
・証人のIDカード
・その他指示されたもの
Step3:日本に結婚を報告する
日本に帰国してから、または在パラグアイ日本国大使館で、パラグアイで結婚が成立したことを報告します。
【必要書類】
・婚姻届
・パラグアイの婚姻証明書 ※日本の市区町村役場で手続きするときは、パラグアイ外務省のアポスティーユ認証済みのもの
・結婚証明書の日本語訳
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚する場合
・日本人の本人確認書類
・パラグアイ人の出生証明書 ※日本の市区町村役場で手続きするときは、パラグアイ外務省のアポスティーユ認証済みのもの
・パラグアイ人の出生証明書の日本語訳
・パラグアイ人のパスポート
・その他指示されたもの
〇よく一緒に読まれている記事
国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step5:日本の配偶者ビザを申請する
両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
パラグアイ人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
〇よく一緒に読まれている記事
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。