ネパール人との結婚手続き【徹底解説】

更新:2020年10月14日

行政書士 佐久間毅

ネパール人の結婚手続きについて解説する行政書士

 

この記事では、ネパール人と日本人との結婚手続きについて、

日本で先に結婚する方法と、ネパールで先に結婚手続きを行なう方法にわけて、

東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!

 

なおネパール人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、交際期間が短い、収入の継続性・安定性・額に問題があるケースです。

 

また留学生のだったネパール人の方はアルバイトの働き過ぎが発覚して配偶者ビザをもらえなかったり、難民申請中のネパール人の方の場合は、難民申請者特有の注意点があります(別記事でくわしくご説明しています。)。

 

問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。

 

配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。

まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

配偶者ビザと年齢差

配偶者ビザと収入

配偶者ビザの条件 

配偶者ビザ

 

■ひとこと解説

>> 日本先行でネパール人と結婚をする場合は、日本の市区町村役場に結婚届を提出します。

>> ネパール先行でネパール人と結婚する場合は、日本人がネパールに渡航しないと結婚できません。

>> 日本先行でも、ネパール先行でも、最終的に両方の国で結婚を届け出ることができます。

■くわしく解説

■1 ネパールと日本、どちらの国で先に結婚しても大変さは同じなの?

いいえ、同じではありません。したがって、カップルが置かれている様々な状況によって、どちらを選択すべきかが違ってきます。

以下を参考に決定しましょう。

 

■2 ネパール人と【日本で先に】結婚をすることのメリット・デメリット

日本先行で、ネパール人との結婚手続き

 

ネパール人と日本で先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。

 

<メリット>

・日本に中長期的に在留しているネパール人にとっては、日本先行の結婚手続きの方がとっかかりやすい。

・コロナ禍では日本人のネパール渡航が難しいので、ネパール人が日本在住の場合はとりあえず日本の結婚を成立させることができる。

 

<デメリット>

・日本で結婚が成立しても、結局のところ、日本人がネパールに渡航しないとネパール政府に結婚が登録できない。

 ※ネパール本国で結婚を登録しないと、ネパール人は本国で独身のまま、法的にも他人のままです。

 

【解説】

 

日本先行で日本人とネパール人がご結婚する方法は、日本に留学や就労、難民申請中などのネパール人の方が多く選択されている方法です。コロナ禍では日本人のネパール渡航が難しいですので、ますます選択される傾向にあります。

 

しかしながら、ネパール政府への結婚の登録は在日ネパール大使館ですることはできませんので、結局のところ、ネパールにご夫婦で出向くことになります。そうでないと、いつまでたってもお相手のネパール人は本国において独身でありつづけ、日本では夫婦でも、ネパールでは赤の他人ということになります。

 

■3 ネパール人と【ネパールで先に】結婚することのメリット・デメリット

アメリカ先行で、アメリカ人との結婚手続き

 

ネパール人とネパールで先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。

 

<メリット>

・面倒なネパールでの結婚を先に済ませてしまうので、最終的にはやるべきことを確実にやり遂げることができる。

 ※日本先行で結婚し、ネパールでの結婚を先延ばしにすると、いつまでたってもネパールでは法的な夫婦ではありません。

 

<デメリット>

・日本人とネパール人の両名がネパールに滞在していないと、ネパールで結婚をすることができない。

 ※コロナ禍では渡航が難しいため選択しづらい方法です。

 

【解説】

 

 

日本で先に結婚するにせよ、ネパールで先に結婚をするにせよ、いずれにせよ日本人がネパールに渡航しなければネパール側の結婚を完了させることはできません。

いぜんはネパール側の手続きが宙ぶらりんになるような中途半端なことは避けたいと、まずネパールで結婚をし、後に日本に結婚を報告する方も多かったですが、コロナ禍では当面の間、選択が難しいでしょう。

 

■4 ネパール人と【日本先行】で結婚をする手続き

日本先行で、ネパール人との結婚手続き

 

日本人とアメリカ人が日本先行で結婚をする場合の手続きは、4ステップで完了します。

日本で結婚生活を送る場合はStep5に進みましょう。

 

Step1:ネパール人が、ネパール本国で「出生証明書」「独身証明書」などの書類を取得

 

ネパール人の詳細の身分事項を在日ネパール大使館は把握していませんので、ネパール本国で身分事項に関する書類を取得する必要があります。

東京・アルファサポート行政書士事務所のネパール人のお客様の場合、ご自分がネパールに帰国しなくても、ご家族が代理で取得されています。

 

【取得する書類】

・ネパール人の独身証明書

・ネパール人の出生証明書

・ネパール人の国籍証明書

 

なお、東京・アルファサポート行政書士事務所では、過去のネパール人のお客様が取得されたネパール人の「独身証明書」「出生証明書」「国籍証明書」のサンプルを対面相談時にご提供することが可能です。ここでつまづいた方はご相談ください。>>こちら

 

Step2:ネパール人が、ネパール外務省で、書類に認証を受ける

 

ネパール人ご本人またはそのご家族が、ネパールで独身証明書などを取得しても、それをそのまま日本に郵送したり、持参してはいけません。それらの書面(独身証明書、出生証明書、国籍証明書)をネパール本国の外務省に持ち込んで、認証を受ける必要があります。

 

次のStep3でこれら書面を在日ネパール大使館に持ち込むこととなりますが、ネパール本国の外務省の認証のない書類は受け付けてくれません。本国外務省の認証がない書面は、本物であるか偽造されたものであるか、在日ネパール大使館は判断できないからです。

 

なお、東京・アルファサポート行政書士事務所では、過去のネパール人のお客様が取得されたネパール外務省の認証のサンプルを対面相談時にご提供することが可能です。ここでつまづいた方はご相談ください。>>こちら

 

Step3:ネパール人が、在日ネパール大使館で、書類に認証を受ける

 

ネパール外務省の認証を受けた書面は、ネパール人が在日ネパール大使館に持ち込んで、さらに認証をうけます。この在日ネパール大使館の認証を受けることによってStep1で取得した出生証明書、独身証明書、国籍証明書は日本で使用可能な文書となります。

 

なお、少々くどいですが、ネパール本国の外務省の認証のない書類は、在日ネパール大使館は決して受け取ってくれません。そうなると結局、書類をネパール本国へ送り返して外務省に持ち込んでもらい、また日本に送り返してもらうという二度手間三度手間になりますのでご注意ください。強調しているのは、このミスをされたとおっしゃる東京・アルファサポート行政書士事務所のネパール人のお客様がけっこう多いためです。

 

Step4:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出

 

日本の市区町村役場へ結婚届を提出し、結婚を成立させます。

 

<必要書類>

・婚姻届

・ネパール人の独身証明書(在日ネパール大使館の認証付き)と日本語訳

・ネパール人の出生証明書(在日ネパール大使館の認証付き)と日本語訳

・ネパール人の国籍証明書(在日ネパール大使館の認証付き)と日本語訳

・ネパール人のパスポート

・日本人の本人確認書類

・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚をする場合

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。

 

 ・国際結婚 婚姻届

 

 

日本での結婚が成立した後、その旨を在日ネパール大使館に報告し、報告を受けた旨の書面を取得することができます。

 

しかしながらこの手続きは、ネパール本国の結婚手続きと連携しておらず、依然としてネパール本国の法的な結婚は完了していない(お互いにネパールでは法的には赤の他人)であることにご留意下さい。ネパール側の結婚を完了させるためには、日本人とネパール人がネパール本国に出向いて行ないます。

 

Step5:日本の配偶者ビザを申請する

 

日本での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。

ネパール人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題がある、アルバイトのやり過ぎ、難民申請中のケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

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配偶者ビザの条件 

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■5 ネパール人と【ネパール先行】で結婚する手続き

ネパール先行で、ネパール人との結婚手続き

 

Step1:日本人が、在ネパール日本国大使館で、結婚に必要な書面を取得する

 

日本人が、ネパール政府に提出する結婚のための書面を、在ネパール日本国大使館で入手します。

 

【必要書類】

・旅券

・戸籍謄本もしくは抄本(記載内容が違いますので用途に応じて持参します)

・証明書申請書

 

【所要日数】 2作業日 ※金曜日の申請は、月曜日の発給

 

〇ご参考

 

 ・在ネパール日本国大使館ホームページ(戸籍記載事項証明書)

 

 

Step2:ネパールの役所(CDOオフィス)で、結婚の申請をする

 

 

CDOオフィスはチーフ・ディストリクト・オフィサー(CDO) の事務所のことで、ネパールおいて行政手続きを行なう主要な役所となっています。ネパール内務省の組織で、ここで結婚の申請をします。

CDOオフィスはカトマンズではババルマハルにありますが、地方出身者のネパール人がこのカトマンズのCDOで結婚手続きをする場合には、独身の事実や人定の調査のために、手続きに1か月以上かかることがあります。 

 

CDOでの結婚申請が完了すると、15日後に再訪することを求められますが、この間に、ハヌマンドカにある警察本部で手続きをすることを求められるケースがあります。

 

Step3:証人とともに、ネパールの役所(CDOオフィス)を再訪する

 

結婚の申請から15日経過後に証人3名とCDOオフィスを再訪し、宣誓書に署名します。

証人は親族でもよいとされており、当日は身分証明書としてナガリタを持参します。

 

必要書類は、かならず手続きをするCDOで確認しましょう。

ケースによっては、「無犯罪証明書」を求められることもあると聞いています。

 

【必要書類】

・日本人の婚姻要件具備証明書 ※在ネパール日本大使館で取得

・日本人のパスポート

・ネパール人の出生証明書

・ネパール人のナガリタ(身分証明書)

・写真

・その他指示されたもの

 

 

結婚登録簿に結婚の事実が記載されると、CDOから結婚証明書を受領することができます。

 

Step4:ネパール外務省の認証を得る

 

日本の市区町村役場に提出する結婚証明書や出生証明書に、ネパール外務省の認証を得ます。

認証を受けないままでは、日本の市区町村役場はそれらの書面が本物かわかりませんので、通常は受付されません。

 

Step5:日本に結婚を報告する

 

今後、日本で生活をする場合には、日本に帰国してから、ネパールで結婚が成立したことを報告するために市区町村役場に結婚届を提出します。

 

【必要書類】

・婚姻届

・ネパールの結婚証明書とその日本語訳

・ネパール人の出生証明書とその日本語訳

・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚する場合

・日本人の本人確認書類

・ネパール人のパスポート

・その他指示されたもの

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。

 

 ・国際結婚 婚姻届

 

Step6:日本の配偶者ビザを申請する

 

両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。

ネパール人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、アルバイトで働きすぎている、難民申請中である、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

配偶者ビザと年齢差

配偶者ビザと収入

配偶者ビザの条件 

配偶者ビザ

 

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


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