更新:2020年11月3日
行政書士 佐久間毅
この記事では、ニュージーランド人と日本人との結婚手続きについて、
日本で先に結婚する方法と、ニュージーランドで先に結婚手続きを行なう方法にわけて、
東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!
なおニュージーランド人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、
交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。
問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。
配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。
まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。
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>> 日本先行でニュージーランド人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。
>> ニュージーランド先行でオーストラリア人と結婚する場合は、結婚希望通知書を結婚式の少なくとも1か月前に提出します。
>> ニュージーランド先行で結婚をした場合は、最終的に両方の国で結婚を届け出ることができます。
※日本先行の場合も、例外的なオプションを選択すれば、ニュージーランド側に登録できます。
日本人とニュージーランド人が日本先行で結婚をする場合の手続きは、3ステップで完了します。
日本で結婚生活を送る場合はStep4に進みましょう。
Step1:ニュージーランド人が、婚姻無障害証明書(CONI)を取得
婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment to Marriage/Civil Union (CONI)) とは、ニュージーランド人がニュージーランドの法に則って結婚できる状況にあることを証明する書類です。
婚姻無障害証明書の申請書はPDFをご参照。くわしい取得方法等が解説されています。
ただし常に変更されますので、最新版をご自身で入手してください。
Step2:婚姻無障害証明書に、アポスティーユを取得する
ニュージーランド政府の発行した書面は、婚姻無障害証明書に限らず、そのままでは日本で使用することができません。
取得した婚姻無障害証明書が本物であることをニュージーランド政府が証明する手続きがアポスティーユの取得です。
ニュージーランドでのアポスティーユの取得方法がPDFをご参照。
ただし常に変更されますので、最新版をご自身で入手してください。
Step3:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
日本の市区町村役場へ結婚届を提出し、結婚を成立させます。
日本で成立した結婚は、原則としてニュージーランドでそのまま有効な結婚と認められます。
<必要書類>
・婚姻届
・婚姻無障害証明書と日本語訳
・ニュージーランド人のパスポート
・日本人の本人確認書類
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚をする場合
〇よく一緒に読まれている記事
国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
※ニュージーランドへの結婚の報告について
日本で成立した結婚は、ニュージーランドでもそのまま結婚として認められます。しかしながら、ニュージーランド側に登録しないと、ニュージーランド政府から結婚証明書を取得することはできません。
ご不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、そもそも、ニュージーランド人のお相手が結婚することができる状態にあるかどうかも、ご本人の宣誓に基づいており、それを公式に確かめる手段がない(婚姻無障害証明書の文面をご確認ください。)ことからも、英米法の国の文化がよみとれると思います。
アメリカやイギリス、カナダ、オーストラリア、中国といった国々もニュージーランドと同様の制度なので、ニュージーランド側に結婚を登録することができないことについては必要以上に不安になる必要はありません。
しかしながら、実はニュージーランドの場合、イギリス、カナダ、オーストラリアなどとは異なり、日本先行で結婚をしても、ニュージーランド政府に結婚を登録することができる「オプション」が用意されています。これは比較法的にみても大変珍しいです。
このオプションは、在日ニュージーランド大使館のスタッフが、日本の市区町村役場での結婚届の提出に同行して立ち会うことにより実現ざれ、別途のオプション料金を支払う必要があります。
このオプションについて、在日ニュージーランド大使館は「実用的または法的なメリット(practical or legal benefit)」は存在しないと言っていますが、将来、ニュージーランドで結婚生活を送る可能性があれば、検討する余地があるでしょう。ニュージーランド政府から結婚証明書を取得することができることは、ニュージーランドで生活するのであれば便利だからです。
在日ニュージーランド大使館はスタッフを市区町村役場に派遣しなければならないため、積極的にはこのオプションを受けたくないという動機がありえます。
Step4:日本の配偶者ビザを申請する
日本での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
ニュージーランド人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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ニュージーランドで結婚する場合は、まず、結婚登録機関にインターネットで結婚の通知(Notice of Intended Marriage)を提出する必要があります。
その後、結婚当事者のどちらかが実際に結婚登録機関に出向いて、提供した情報が真実のものであり、結婚には法的な障害がないことなどについて、法定の宣言(statutory declaration)をする必要があります。
結婚式は、次の3つの方法から選択することができます。
1 結婚登録所での結婚(A Registry Office Marriage):これは登録所で結婚登録官によってこなわれる簡素な民事婚です。
2 教会などでおこなわれる宗教婚(A religious Marriage):教会以外の場所で行ないたい場合は、それが可能であるか決定されます。
3 結婚挙行官による無宗教の結婚(A non-religious marriage by a marriage celebrant):結婚挙行者によって執り行われる、無宗教の結婚式です。無宗教だが、結婚登録所以外で結婚式を挙げたい人向けの選択肢です。
Step1:結婚希望通知(Notice of intended marriage )をオンラインで提出する
日本のように思いついたら翌日に結婚届を提出して結婚を成立させるというようなことはできません。
まず、インターネットで、「結婚の希望通知」を提出します。
Step2:結婚登録所に出向き、法定の宣言(statutory declaration)をする
結婚登録事務所に出向いて、法定の宣言をします。宣言の内容は、結婚希望通知で知らせた情報が真実であることや、ニュージーランド法に照らし結婚に障害がないことなどの法定事項です。
Step3:結婚許可証(Marriage Licence)を取得する
結婚通知が完了すると、結婚登録官は、結婚許可証を発行します。この結婚許可証の有効期限は3カ月であるため、その期間内に結婚式を挙げます。
Step4:結婚式をあげ、結婚を成立させる
結婚式には2名の証人が必要で、結婚の誓いを述べます。結婚当事者や証人が日本人で英語を理解できないなど一定の場合には通訳の手配が必要ですのでご注意ください。
Step5:結婚証明書(Marriage Certificate)を取得する
結婚式後に、結婚挙行者(celebrant)から「Copy of particulars of marriage」を受領しますが、これは結婚証明書ではありません。
結婚証明書はオンラインで請求できます。
・結婚証明書のオンラインでの請求はこちら
Step6:結婚証明書に、アポスティーユを取得する
ニュージーランド政府の発行した書面は、結婚証明書に限らず、そのままでは日本で使用することができません。
取得した結婚証明書が本物であることをニュージーランド政府が証明する手続きがアポスティーユの取得です。
ニュージーランドでのアポスティーユの取得方法がPDFをご参照。
ただし常に変更されますので、最新版をご自身で入手してください。
Step7:日本に結婚を報告する
今後、日本で生活をする場合には、日本に帰国してから、ニュージーランドで結婚が成立したことを報告するために市区町村役場に結婚届を提出します。
<必要書類>
・婚姻届
・ニュージーランド政府発行の結婚証明書とその日本語訳
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚する場合
・日本人の本人確認書類
・ニュージーランド人の出生証明書
・ニュージーランド人のパスポート
・その他指示されたもの
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国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step8:日本の配偶者ビザを申請する
両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。ニュージーランド人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。