更新:2021年2月23日
行政書士 佐久間毅
もくじ
1. タイと日本、どちらの国で先に結婚しても大変さは同じなの?
2. タイ人と【日本で先に】結婚をすることのメリット・デメリット
3. タイ人と【タイで先に】結婚することのメリット・デメリット
この記事では、タイ人と日本人との結婚手続きについて、
日本で先に結婚する方法と、タイで先に結婚手続きを行なう方法にわけて、
東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!
なおタイ人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、
交際期間が短い、収入の継続性・安定性・額に問題があるケースです。
問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。
配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。
まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。
〇よく一緒に読まれている記事
>> 日本先行でタイ人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。
>> タイ先行でタイ人と結婚する場合は、まず日本人が在タイ日本大使館において書面を取得します。
>> 日本を先行させてもタイを先行させても、最終的に両方の国で結婚を届け出ることができます。
いいえ、同じではありません。タイ先行で結婚するときはタイ法に基づいて、日本先行で結婚するときには日本法に基づいて結婚をするからです。
したがって、カップルが置かれている様々な状況によって、どちらを選択すべきかが違ってきます。
以下を参考に決定しましょう。
タイ人と日本で先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・結婚手続きのために、結婚当事者2名がどちらかの国にそろう必要がない。それぞれの国で、それぞれが手続きができる。
<デメリット>
・特になし
【解説】
日本先行で結婚手続きをする場合、お相手のタイ人が日本にいなくても、日本人だけで行なうことができます。また、日本での結婚が成立した後、タイ側へ報告するときも、タイ人がタイでひとりで行なうことができます。これがメリットです。
日本先行で行なうデメリットとして、「婚姻届を受け付ける日本の市区町村役場の力量が問われる」と指摘されることがあります。たとえば在タイ日本大使館はそのように言っています。
確かにその側面がないわけではありませんが、しかし、タイ先行で結婚するときも「タイの役所の力量が問われる」わけなので、日本先行の場合に特有のデメリットといえるか疑問です。
デメリットは「特にない」というのが、タイ人のお客様を多くサポートしている東京・アルファサポート行政書士事務所の実感ではあります。
日本先行でご結婚されたタイ人と日本人のご夫婦です。
会社員の日本人のご主人様から、タイ人の奥様の配偶者ビザのご依頼をいただき、アルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使し、2020年にコロナ禍を乗り越えて無事に許可されました。
おめでとうございます!
コロナ禍にあっても、タイ人のお客様の配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!
あんしんしてご相談・ご依頼ください。
タイ人とタイで先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・タイ政府から「結婚登録書」を取得することができる
<デメリット>
・タイ先行で結婚手続きを行なうと、日本先行で行なうよりも少々複雑で時間もかかる
・タイに結婚当事者2名がそろわないと結婚することができない
・日本人に職業がないと婚姻手続きが上手く進まないことがある
【解説】
まず、日本先行で結婚手続きを行なうと、将来、タイ政府発行の「結婚登録書」を取得することができなくなります。
それがなくてもタイ側の結婚を登録することはできますし、日本で配偶者ビザを申請するときの支障にもなりませんが、今後日本ではなくタイで結婚生活を送るという場合には、タイ政府から結婚登録書が発行されるタイ先行の方がなにかと便利といえます。
いっぽう、タイ先行の結婚手続きはタイの法制度にのっとって行われるため、日本よりも少々複雑です。
また、必ず日本人とタイ人の結婚当事者・両名がタイに滞在していないと、結婚をすることができません。
さらに、タイで結婚するための書類には、日本人の職業や年収を記載する欄があり、無職や無収入ですと結婚手続きに支障が出ることがあります。たしかに、日本先行で結婚するときには、職業や収入に関係なく結婚をすることができます。しかしながら、タイ人が日本の配偶者ビザを申請する時にはかならず日本人の収入が問われますので、いずれにせよ解決しなければならない問題ではあります。
結論としては、今後、タイでながく結婚生活を送る予定のあるかたは、タイ先行で結婚されると良いでしょう。
タイ先行でご結婚されたタイ人と日本人のご夫婦です。
会社員の日本人のご主人様から、タイ人の奥様の配偶者ビザのご依頼をいただきました。
コロナ禍が直撃してしまい心配されましたが、2020年、東京のアルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使し、無事に許可されました。
おめでとうございます!
コロナ禍にあっても、タイ人のお客様の配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!
あんしんしてご相談・ご依頼ください。
※日本の市区町村役場で求められる書類は、役所や担当者により異なりますので、かならず事前に確認します。
ステップ1 タイ人との結婚を日本で成立させる
手順1 タイの郡役場発行の「独身証明書」を取得する
手順2 取得した「独身証明書」をタイ外務省に持ち込み認証を受ける
タイ国外務省領事局 国籍・認証課
所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
電話:0-2203-5000 ・ Call Center 0-2572-8442
手順3 タイ外務省から認証を受けた「独身証明書」を日本に郵送し、在東京タイ王国大使館で認証を受ける
手順4 日本の市区町村役場に婚姻届を提出
婚姻届が受理された時点で日本側の結婚手続きは完了です。タイへの結婚の報告のために、結婚後の「戸籍謄本」を取得しましょう。
〇日本人の必要書類
・婚姻届
よく一緒に読まれている記事
・国際結婚 婚姻届 ※日本先行で国際結婚をする際の、婚姻届の書き方について解説しています。
・戸籍謄本 ※本籍地以外の市区町村役場に婚姻届を提出する場合
・身分証
〇タイ人の必要書類
・タイ外務省および在東京タイ大使館から認証を受けた「独身証明書」
・申述書(または宣誓書)
日本は国際結婚手続きのために「婚姻要件具備証明書」を求めていますが、タイの独身証明書では独身であることしか確認することができません。
婚姻要件は独身であることだけではないので、これだけでは婚姻要件のすべてを満たしているのかが証明されていないことになります。よって、内容を補う意味で、申述書を提出させることが大半です。
・パスポート原本
・在留カード原本 ※日本の中長期滞在者の場合
・その他(出生証明書など市区町村役場の指示にしたがってください)
ステップ2 日本で成立した結婚をタイに報告する
手順1 タイ側に報告するための下準備をする
日本の市区町村役場で取得した「戸籍謄本」は、そのままタイ側に提出することはできず、そのための「下準備」が必要です。
下準備は、タイ国内(在タイ日本国大使館)で行なう方法と、日本国内(在東京タイ王国大使館)で行なう方法の2つがあります。
■日本で下準備を行なう場合
1 日本国外務省で、「戸籍謄本」に認証を受ける
2 日本国外務省認証済みの「戸籍謄本」とタイ語翻訳文を大使館で翻訳認証を受ける
注) 夫婦二人ともタイに帰国し、その後の申請を直接行う場合は、以下3番から5番は必要ありません
3 在東京タイ王国大使館にて、委任状の申請 (タイ市区役所にて婚姻手続きを行うため)
4 在東京タイ王国大使館にて、姓名変更に関する同意書の申請 (夫婦二人ともタイに渡航できず、タイ市区役所にて婚姻書類に署名出来ない場合、 在東京タイ王国大使館にて婚姻書類に署名していただく必要があります)
5 在東京タイ王国大使館にて、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請 (タイ国籍の女性のみ)
■タイで下準備を行なう場合
在タイ日本国大使館での下準備は、申請・交付ともに、代理人可です(下記、委任状必要)。
1 在タイ日本国大使館へ戸籍謄本ほかを提出し、「婚姻証明書」を取得する
※婚姻証明書は英文で発行されます。
〇必要書類
・証明発給申請書
・戸籍謄本 1部 ※申請前3か月以内に発行のもの
・タイ人配偶者の身分証明書及びパスポート ※パスポートをお持ちでなければ不要
・委任状 ※日本人配偶者が申請時に在タイ日本大使館へ出向くことができない場合。
2 在タイ日本国大使館で交付された英文の「婚姻証明書」をタイ語訳する。
手順2 タイ国外務省で認証を受ける
手順1で取得した次のいずれかの書類をタイ国外務省で認証を受ける
・在東京タイ王国大使館で翻訳認証を受けた戸籍謄本
・在タイ日本国大使館で交付を受けた結婚証明書とそのタイ語訳
手順3 タイ国郡役場に婚姻届を提出
届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくともよいようです。
しかしタイ人女性は「住居登録証」だけでなくパスポートの氏名欄にも敬称(ミス、ミセスの別)が記載されますが、女性がその敬称を変更したり、タイ人男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が登録されている郡役場に届け出る必要があります。
なお、タイ人が日本人配偶者の姓を名乗る場合は、日本人配偶者の同意が必要となります。
タイでの手続きに日本人配偶者が同行しない場合は、文書による「称する氏に関する同意証明書書」が必要になり、その書式は在京タイ王国大使館にて入手可能です。
婚姻届を提出したら、同じ郡役場で「家族状態登録簿」を取得します。
ステップ3 日本の配偶者ビザを申請する
両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
タイ人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
〇よく一緒に読まれている記事
タイでは、Amphurという役所で結婚手続きを行ないます。それでは順番にみていきましょう!
ステップ1 タイ人との結婚をタイで先に成立させる
手順1 在タイ日本大使館で「結婚資格宣言書」と「独身証明書」を取得する
申請は代理人によって可能ですが、交付は日本人の結婚当事者ご本人が受け取りにいく必要があります。
注)一部のAmphurでは、日本大使館で書類取得のために支払った手数料の領収書が必要になることがあります。
念のため、領収書を無くさないようにしましょう。
〇必要書類
-日本人の必要書類
・戸籍謄本 1部 ※申請前3ヶ月以内に取得したもの
・住民票 1部 ※申請前3ヶ月以内に取得したもの
・在職証明書 1部
・所得証明書 1部
・パスポート(原本及び身分事項ページのコピー1部)
・証明発給申請書 1部
・「結婚資格宣言書」作成のための質問書
・委任状(代理人申請の場合に必要)
-タイ人の必要書類
・身分証明書
・住居証明書
・パスポート
・婚姻歴がある場合・・・離婚登録証 (原本及びコピー1部)
・氏名の変更がある場合・・・氏名変更証 (原本及びコピー1部)
・婚姻歴はないが子供がいる場合・・・子供の出生登録証 (原本及びコピー1部)
手順2 交付された「結婚資格宣言書」と「独身証明書」をタイ語訳する
手順3 タイ国外務省の認証を受ける
日本大使館で取得した書類が本物であるかタイの地元の役所(Amphur)には分かりませんので、タイの外務省がそれを認証します。
なお、チェンマイの県庁舎内にも外務省の認証課があります。
注)一部のAmphurでは、タイの外務省で認証取得のために支払った手数料の領収書が必要になることがあります。
念のため、領収書を無くさないようにしましょう。
【タイ国外務省領事局国籍・認証課】
所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
電話:0-2203-5000 ・ Call Center 0-2572-8442
手順4 タイ国郡役場(Amphur)で結婚届を提出し、「婚姻登録証」を取得する
・タイ人の住所登録地でなくても、タイの全国どこのAmphurでも結婚登録可能です。
・タイ人の住所登録地でないで結婚登録をした場合は、事後的に、女性は敬称の変更のため、また、男女ともに日本人の姓に変更する場合は、タイ人の住所登録地に届出の必要があります。
敬称の変更とはMissからMrsへの変更を意味しますが、この敬称はパスポート上にも記載されています。
・東京・アルファサポート行政書士事務所の経験上、この敬称がMissのままであったときに、日本の配偶者ビザの申請時に入管から指摘を受け問題になったことは過去にはありません。しかしながら結婚をしたのですから放置せずに変更しましょう。
・Amphurは、例えばバンコクでは、パトゥムワンとバンラックにあります。役所を訪問する際に事前予約は必要はありません。
結婚届の際に必要な書類は、Amphurによって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
【必要書類】
・日本人の結婚資格宣言書 ※タイ外務省の認証済み
・日本人の独身証明書 ※タイ外務省の認証済み
・日本人とタイ人のパスポート
・タイ人のIDカード
・20歳未満の結婚当事者の両親による同意書
・その他指示されたもの(例えば、日本大使館やタイ外務省で支払った手数料の領収書など)
ステップ2 タイで成立させた結婚を、日本に報告する
在タイ日本大使館へ報告することできますが2か月ほどかかりますので、日本に帰国して日本の配偶者ビザの申請を控えていらっしゃるかたは、日本の市区町村役場へ報告します。
〇必要書類
-日本人の必要書類
・婚姻届
よく一緒に読まれている記事
・国際結婚 婚姻届 ※タイ先行で国際結婚をする際の、婚姻届の書き方について解説しています。
・婚姻登録証 ※タイ国外務省の認証が必要です。
・婚姻登録証の日本語訳
・その他、タイ人の出生証明書など市区町村役場から指定された書面
ステップ3 日本の配偶者ビザを申請する
両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
タイ人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
〇よく一緒に読まれている記事
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。