更新:2020年11月3日
行政書士 佐久間毅
この記事では、スリランカ人と日本人との結婚手続きについて、
日本で先に結婚する方法と、スリランカで先に結婚手続きを行なう方法にわけて、
東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!
なおスリランカ人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、
交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。
問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。
配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。
まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。
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>> 日本先行でスリランカ人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。
>> スリランカ先行でスリランカ人と結婚する場合は、日本人が婚姻要件具備証明書を取得します。
>> 日本先行で結婚しても、スリランカ先行で結婚をしても、最終的に両方の国で結婚を届け出ることができます。
いいえ、同じではありません。したがって、カップルが置かれている様々な状況によって、どちらを選択すべきかが違ってきます。
以下を参考に決定しましょう。
スリランカ人と日本で先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・結婚手続きがスリランカ先行の場合よりも若干シンプルである
<デメリット>
・日本先行で結婚しても、スリランカ政府に結婚を届け出ることができるので特にありません。
【解説】
日本先行でスリランカ人と結婚する方法は、スリランカで結婚するよりもシンプルなので、多くの方がこの方法で結婚されています。
スリランカ人とスリランカで先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・スリランカ先行の手続きは通常は公告期間などがあり時間がかかるので、大きなメリットはありませんが、結婚当事者のお二人がスリランカ在住であれば、スリランカで結婚することになるでしょう。
<デメリット>
・スリランカ先行で結婚手続きを行なうと、日本先行で行なうよりも複雑で、通常は公告期間があるので時間もかかる
・スリランカに結婚当事者2名がそろわないと結婚することができない
【解説】
現在お二人がスリランカにいらっしゃるのであれば、スリランカ先行の結婚が選択されるでしょう。
日本人とスリランカ人が日本先行で結婚をする場合の手続きは、3ステップで完了します。
日本で結婚生活を送る場合はStep4に進みましょう。
Step1:スリランカ人が、駐日スリランカ大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得
スリランカ人が、自身がスリランカ法に照らして結婚することができることを証明するための書類「婚姻要件具備証明書」を、在日スリランカ大使館で取得します。
【必要書類】
・日本人のパスポート原本
・日本人の戸籍謄本の原本+英語翻訳
・日本人の婚姻要件具備証明書の原本+英語翻訳
・スリランカ人のパスポート原本
・スリランカ人の在留カード
・スリランカ人の出生証明書または認証を受けた写し
・申請者それぞれのお母様またはお父様から申請者が未婚だという証言の宣誓供述書。
この供述書は弁護士、もしくは治安判事によって認証されていることが必要です。
・弁護士によって認証された宣誓供述書は、最高裁判所から認証を受ける必要があります。
また、治安判事により認証された場合、法務省から認証を受ける必要があります。
その後、コロンボの外務省の領事部へ提出する必要があります。
・申請者の両親が亡くなっいる場合は、宣誓供述書を兄弟姉妹に発行してもらいます。
その際、兄弟姉妹の出生証明書の原本または、認証されたコピーもあわせて提出します。
・両親が亡くなっている場合、死亡証明書の原本、認証されたコピーの提出も必要です。
・申請者が過去に離婚歴があるまたは配偶者を亡くしている場合、宣誓供述書にその旨を明記します。
また、文書発行時に別の婚姻関係がなく、今回の結婚において法的な障害がないことを明記します。
・申請者が過去に配偶者を亡くしている場合、その旨を明記した宣誓供述書と死亡証明書原本、認証されたコピーを一緒に提出します。
・申請者に離婚歴ある場合、コロンボの外務省・領事部の認定を受けた地方裁判所が発行した離婚仮判決と離婚判決謄本を提出します。
・上記出生及び死亡証明書は、コロンボの外務省・領事部が認証したものを大使館へご提出ください。
・その他指示されたもの
Step2:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
日本の市区町村役場へ結婚届を提出し、結婚を成立させます。
【必要書類】
・婚姻届
・婚姻要件具備証明書と日本語訳
・スリランカ人のパスポート
・日本人の本人確認書類
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚をする場合
・その他指示されたもの
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国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step3:駐日スリランカ大使館に、日本で成立した結婚を報告
日本で結婚を成立させたあと、駐日スリランカ大使館においてスリランカ政府に結婚を報告します。
【必要書類】
・申請書
・日本の戸籍謄本 ※日本国外務省の認証を得て、英訳をつけたもの
・日本人のパスポート原本
・スリランカ人のパスポート原本
・証人2名の身分証明書
・その他指示されたもの
Step4:日本の配偶者ビザを申請する
日本での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
スリランカ人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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スリランカでの結婚手続きは、原則として、14日の公告期間が設けられています。また、結婚通知をするためには居住要件(結婚通知前に少なくとも4日間又は10日間のスリランカ滞在)もありますので、事前に情報収集し、スケジューリングに気をつけましょう。
Step1:在スリランカ日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する
日本人が、在スリランカ日本国大使館で、婚姻要件具備証明書を取得します。
婚姻要件具備証明書とは、日本人が日本法に照らして結婚することができる状況にあることを日本政府が証明する書面です。
申請、受領とも日本人本人のみが可能です。
【必要書類】
・証明書発給申請書
・発行から3か月以内の戸籍謄本の原本
・申請人の本人確認書類(旅券)
・スリランカ人婚約者のパスポート
・スリランカ人婚約者の出生証明書謄本(Birth Certificate)
※スリランカの地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)発行のもの
・その他指示されたもの
【所要日数】
・申請の翌開館日(土日ほか休館日を除く。)
Step2:スリランカの登記事務所で、「結婚通知(notice of marriage)」をする
結婚通知は、正副2通が用意され、結婚登記官や公証人、治安判事の面前で署名・宣誓されます。
結婚通知日から14日の待期期間が開始され、問題がなければその日から3カ月以内に正式に結婚することとなります。
なお特別の許可を得た場合には、例外的に結婚通知と同日の結婚登録が許可されることがあります。
Step3:結婚が公告された後、結婚が登録され、「結婚証明書」を取得する
登記事務所の担当者は、登記事務所に結婚の通知を12日間掲示し公告します。
異議がなければ、結婚が登録され、「結婚証明書」を取得することができます。
なお、公告期間については、特別の許可が下りた場合には、結婚通知と同日に結婚が認められることがあります。
Step4:日本に結婚を報告する
今後、日本で生活をする場合には、日本に帰国してから、スリランカで結婚が成立したことを報告するために市区町村役場に結婚届を提出します。
【必要書類】
・婚姻届
・スリランカ政府発行の結婚証明書
・結婚証明書の日本語訳
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚する場合
・日本人の本人確認書類
・スリランカ人の出生証明書
・スリランカ人のパスポート
・その他指示されたもの
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国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step5:日本の配偶者ビザを申請する
両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
スリランカ人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。