更新:2021年1月18日
行政書士 佐久間毅
この記事では、スウェーデン人と日本人との結婚手続きについて、
日本で先に結婚する方法と、スウェーデンで先に結婚手続きを行なう方法にわけて、
東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!
なおスウェーデン人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、
交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。
問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。
配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。
まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。
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>> 日本先行でスウェーデン人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。
>> スウェーデン先行でスウェーデン人と結婚する場合は、スウェーデンの市役所へ書類を提出します。
>> 日本先行で結婚をしても、スウェーデン先行で結婚をしても、最終的に両方の国で結婚を登録することができます。
いいえ、同じではありません。スウェーデン先行の場合はスウェーデン法にもとづいて、日本先行の場合は日本法にもとづいて結婚するからです。
したがって、カップルが置かれている様々な状況によって、どちらを選択すべきかが違ってきます。
以下を参考に決定しましょう。
スウェーデン人と日本で先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・スウェーデン先行の結婚手続きよりも、制度としてシンプルである。
<デメリット>
・日本で成立した結婚はスウェーデン政府にも登録できるので、特にありません。
スウェーデン人とスウェーデンで先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・日本先行の場合と比較したメリットは特にありませんが、カップルがスウェーデンにいる場合にはこちらが選択されます
<デメリット>
・結婚式を挙げなければ結婚が成立しない
・予約した結婚式の日取りの遅くても4週間前までに市庁舎に各種書類を提出しなければならないなど、プロセスに時間がかかる
▼記事は下につづきます▼
日本人とスウェーデン人が日本先行で結婚をする場合の手続きは、4ステップで完了します。
日本で結婚生活を送る場合はStep5に進みましょう。
Step1:スウェーデン人が、スウェーデン税務署で「婚姻要件具備証明書」ほかを取得する
・スウェーデン人が、このあとStep3で日本の市区町村役場に提出することになる「婚姻要件具備証明書」と「出生証明書」を、スウェーデンの税務署(Skatteverket)で取得します。スウェーデンでは税金の徴収を確実にするために国民の身分事項を税務署が管理しています。
・スウェーデン税務署への申請は、スウェーデン人が役所に出向いて行なうこともできますし、インターネット上で行なうこともできます。
・婚姻要件具備証明書とは、スウェーデン人のお相手がスウェーデン法にてらして結婚することができる状態にあることをスウェーデン政府が証明する書面です。スウェーデン税務署の書式「SKV7880」を記入・作成してスウェーデン税務署へ送付又は持参する方法で取得できます。
・スウェーデン人の婚姻要件具備証明書は、スウェーデン語でも取得できますし、日本を含む外国での使用を目的に英語で取得することもできますが、アルファサポート行政書士事務所のお客様の多くは英語で取得しています。英語の書類名は、「Marriage Licence」です。
英語の書類でももちろん日本で使用できます。日本語への翻訳を考えると、多くの方にとって英語から日本語への翻訳ほうが都合がよいです。
・スウェーデン人の婚姻要件具備証明書は、4か月間有効です。
・スウェーデンにおける出生証明書に該当する書面は、personbevisです。日本にも出生証明書という書類はなく戸籍謄本がそれに該当するので、事情が同じである旨を伝えれば、personbevisを「出生証明書」として受付けてくれるでしょう。
Step2:スウェーデン人が、スウェーデン外務省でアポスティーユを取得する
スウェーデン人が取得した「婚姻要件具備証明書」と「出生証明書」にスウェーデン外務省から認証をもらいます。
なぜなら、日本の市区町村役場は、スウェーデンの「婚姻要件具備証明書」と「出生証明書」が本物であるか判断できないので、スウェーデン外務省からお墨付きをもらいます。
〇参照:スウェーデン外務省ホームページ
なお、日本国内に在住するスウェーデン人がインターネットで申請し、在日スウェーデン大使館が書面を発行した時は、アポスティーユは不要です。スウェーデン国内で書面が発行されたときにアポスティーユが必要になります。
Step3:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
日本の市区町村役場へ結婚届を提出し、結婚を成立させます。
結婚が成立したら、スウェーデン政府に届け出る必要があるので、結婚後の「戸籍謄本」と「婚姻届受理証明書」を取得します。
【必要書類】
・婚姻届
・スウェーデン人の婚姻要件具備証明書と日本語訳
・スウェーデン人の出生証明書と日本語訳
・スウェーデン人のパスポート
・日本人の本人確認書類
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚をする場合
・その他指示されたもの
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国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step4:日本で成立した結婚を、スウェーデン税務署へ届け出る
日本の市区町村役場で取得した「婚姻届受理証明書」と「(結婚後の)戸籍謄本」に英訳をつけ、在日スウェーデン大使館で認証を受けてから、スウェーデン税務署へ提出します。
なお、スウェーデン税務署には提出された書面を翻訳する義務があり、かならずしも英訳をつけなくても受付されますが、英訳をつけない場合はスウェーデン税務署で結婚が登録されるまでに非常に時間がかかります。あらかじめ英訳をつけて申請すると、登録がその分早くなりますが、それでも1か月近くかかります。このとき、スウェーデン政府が公式に認めた公認翻訳者に依頼することもできます。在日スウェーデン大使館では翻訳してくれません。
二度手間を防ぐため、あらかじめスウェーデン税務署で、必要書類と必要な認証を確認し確定させます。戸籍謄本は不要と言われることもあります。この点について在日スウェーデン大使館は詳細を把握していないので、スウェーデン税務署と直接やり取りします。
【必要書類】
・婚姻届受理証明書とその英訳
・戸籍謄本とその英訳
・その他指示されたもの
〇参照:スウェーデン公認翻訳者リスト
Step5:日本の配偶者ビザを申請する
両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
スウェーデン人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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スウェーデンでは民事婚といって市役所で結婚式を挙げる方法と、宗教婚といって教会などで結婚式を挙げる2つの結婚方法があります。
多くの日本人がキリスト教徒でないこともあり、日本人とスウェーデン人のカップルの大多数が宗教婚ではなく民事婚を選択されていることから、以下では民事婚(Civil Marriage)の手順を、ストックホルム市庁舎での結婚を例にステップごとにご説明します。
Step1:日本人が在スウェーデン日本大使館で「婚姻要件具備証明書」「出生証明書」を取得する
婚姻要件具備証明書とは、日本人が日本の民法に照らして結婚することができる状態にあることを、日本政府が証明する書面です。婚姻要件具備証明書は日本国内の法務局又は在スウェーデン日本国大使館で取得することができます。
この他、出生証明書など、スウェーデンの市役所から指示された書面を取得します。
取得のタイミングは、予約する結婚式の日取りとの関係で決めましょう(早く取得しすぎると期限切れになります)。
【在スウェーデン大使館での婚姻要件具備証明書取得のための必要書類】
※必要書類は日本大使館ホームページに記載されていないため、かならず事前に連絡して確認します。
・日本人のパスポート
・日本人の戸籍謄本 ※3カ月以内に発行されたできるだけ新しいもの
・スウェーデン人の氏名等を確認できる書類
・その他指示されたもの ※離婚歴のあるときなど
Step2:結婚式の予約をする
メール、電話またはオンライン上で、結婚式の予約をします。予約には氏名、生年月日、住所、電話番号が必要です。
結婚式と結婚証明書の言語はスウェーデン語ですが、英語を選択することもできます。
情報収集のため、まずはお電話で問い合わせすることをお勧めします。
〇参照:予約フォーム(ストックホルム市庁舎)
Step3:スウェーデン人がスウェーデン税務署で、「婚姻無障害証明書」を申請する
・スウェーデン人が、スウェーデンの税務署(Skatteverket)で、「婚姻無障害証明書(hindersprövning )」を申請します。
・スウェーデン税務署への申請は、スウェーデン人が役所に出向いて行なうこともできますし、インターネット上で行なうこともできます。スウェーデン税務署の書式「SKV7880」を記入・作成してスウェーデン税務署へ提出します。
・審査が完了し問題がないと、スウェーデン税務署からご自宅宛てに「婚姻無障害証明書」と「(結婚式で使用する空欄の)結婚証明書」が郵送されます。婚姻無障害証明書の有効期間は4カ月で、それまでに結婚をする必要があります。
Step4:市庁舎に、結婚の書類を提出する
前のStepで税務署から受け取った書面は、少なくとも結婚式の4週間前までに市役所へ提出する必要があります。
【必要書類】
・スウェーデン人の婚姻無障害証明書
・税務署から受け取った「(結婚式で使うことになる)結婚証明書」
・日本人の婚姻要件具備証明書
・日本人の出生証明書
・日本人のパスポート
・スウェーデン人の身分証明書
・その他指示されたもの
Step5:結婚式をあげる
市庁舎に指定時間の15分前までに出向き、結婚式をあげます。有効な身分証明書の持参を忘れないようにしましょう。
土曜日にはオーバルルームで60組程度の結婚式が行われます。平日の結婚式は小さな会議室で行なわれます。結婚式の費用は、ストックホルム市庁舎の場合、800SEKです。
式典が終了すると、スウェーデン語の結婚証明書と、希望者には英語の結婚証明書が交付されます。
Step6:日本に結婚を報告する
今後、日本で生活をする場合には、日本に帰国してから、スウェーデンで結婚が成立したことを報告するために市区町村役場に結婚届を提出します。または在スウェーデン日本国大使館でも可能ですが、この場合は日本の戸籍に結婚の事実が反映されるまでに時間がかかります。
【必要書類】
・婚姻届
・結婚証明書とその日本語訳
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚する場合
・日本人の本人確認書類
・スウェーデン人の出生証明書
・スウェーデン人のパスポート
・その他指示されたもの
〇よく一緒に読まれている記事
国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step7:日本の配偶者ビザを申請する
両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
スウェーデン人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。