更新:2021年2月24日
行政書士 佐久間毅
この記事では、オーストラリア人と日本人との結婚手続きについて、
日本で先に結婚する方法と、オーストラリアで先に結婚手続きを行なう方法にわけて、
東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!
なおオーストラリア人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、
交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。
問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。
配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。
まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。
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>> 日本先行でオーストラリア人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。
>> オーストラリア先行でオーストラリア人と結婚する場合は、結婚希望通知書を結婚式の少なくとも1か月前に提出します。
>> オーストラリア先行で結婚をした場合は、最終的に両方の国で結婚を届け出ることができます。
日本人とオーストラリア人が日本先行で結婚をする場合の手続きは、わずか2ステップで完了します。
日本で結婚生活を送る場合はStep3に進みましょう。
Step1:オーストラリア人が、在日オーストラリア大使館で婚姻無障害証明書(CNI)を取得
婚姻無障害証明書とは、オーストラリア人がオーストラリアの法に則って結婚できる状況にあることを証明する書類です(といっても、ご本人が宣誓するだけですが。)。通常は、申請日当日に発行されます。
【必要書類】
・婚姻無障害証明書申請書
・結婚当事者2人分のパスポート
・過去に離婚歴がある場合は、離婚証明書
・過去に配偶者と死別したことがある場合は、死亡証明書
Step2:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
日本の市区町村役場へ結婚届を提出し、結婚を成立させます。
日本で成立した結婚は、原則としてオーストラリアでそのまま有効な結婚と認められます。
<必要書類>
・婚姻届
・婚姻無障害証明書と日本語訳
・オーストラリア人のパスポート
・日本人の本人確認書類
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚をする場合
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国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
※オーストラリアへの結婚の報告について
日本で先行して結婚手続きを行なった場合には、オーストラリア政府に結婚を届け出ることはできません。オーストラリアは原則として、日本を含む外国で成立した結婚をそのまま自国でも有効なものと認める制度にしているからです。
したがって、今後、オーストラリア政府発行の結婚証明書は入手することができません。
ご不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、そもそも、オーストラリア人のお相手が結婚することができる状態にあるかどうかも、ご本人の宣誓に基づいており、それを公式に確かめる手段がない(婚姻無障害証明書の文面をご確認ください。)ことからも、英米法の国の文化がよみとれると思います。
アメリカやイギリス、中国といった大国もオーストラリアと同様の制度なので、オーストラリア側に結婚を登録することができないことについては必要以上に不安になる必要はありません。
Step3:日本の配偶者ビザを申請する
日本での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
オーストラリア人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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Step1:結婚希望通知書(Notice of intended marriage form)を作成し、提出する
日本のように思いついたら翌日に結婚届を提出して結婚を成立させるというようなことはできません。
少なくとも結婚式の1か月以上前に、「結婚希望通知書」を作成して、結婚式を執り行う資格を持つ人(authorised marriage celebrant)に提出します。緊急に結婚をしなければならない医学的な理由など特別な事情があるときは、例外的に1か月未満での結婚が認められることもあります。
Step2:結婚式をあげ、結婚を成立させる
結婚式の当日は、3通の結婚証明書に、次のかたが署名します。
・結婚当事者2名
・依頼した結婚式挙行官(authorised marriage celebrant)
・18歳以上の2名の証人
結婚式の当日に、結婚式挙行官が結婚証明書を発行してくれますが、これは儀式的なものです。結婚式挙行官は結婚式から14日以内に結婚の書面を登録所(the registry of births,deaths and marriages)に提出します。その後、あなたは公式の結婚証明書をレジストリーから発行してもらうことができます。
Step3:日本に結婚を報告する
今後、日本で生活をする場合には、日本に帰国してから、オーストラリアで結婚が成立したことを報告するために市区町村役場に結婚届を提出します。
<必要書類>
・婚姻届
・オーストラリア政府発行の結婚証明書とその日本語訳
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚する場合
・日本人の本人確認書類
・オーストラリア人の出生証明書
・オーストラリア人のパスポート
など
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国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step5:日本の配偶者ビザを申請する
両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。オーストラリア人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。