更新:2021年1月25日
行政書士 佐久間毅
この記事では、インドネシア人と日本人との結婚手続きについて、
日本で先に結婚する方法と、インドネシアで先に結婚手続きを行なう方法にわけて、
東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!
なおインドネシア人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、
交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。
問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。
配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。
まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。
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>> 日本先行でインドネシア人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。
>> インドネシア先行でインドネシア人と結婚する場合は、日本人が婚姻要件具備証明書を取得します。
>> 日本先行で結婚しても、インドネシア先行で結婚をしても、最終的に両方の国で結婚を届け出ることができます。
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いいえ、同じではありません。インドネシア先行の場合はインドネシア法に基づいて、日本先行の場合は日本法に基づいて結婚をするからです。
したがって、カップルが置かれている様々な状況によって、どちらを選択すべきかが違ってきます。
以下を参考に決定しましょう。
インドネシア人と日本で先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・結婚手続きがインドネシア先行の場合よりも若干シンプルである
<デメリット>
・日本先行で結婚しても、インドネシア政府に結婚を届け出ることができるので特にありません。
【解説】
日本先行でインドネシア人と結婚する方法は、インドネシアで結婚するよりも若干シンプルなので、多くの方がこの方法で結婚されています。
ただし、インドネシア先行で結婚するときと同じ書面(後述)をインドネシアから取り寄せないといけないので、大変さはあまり変わらないようです。
インドネシア人とインドネシアで先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・インドネシア先行の手続きは複雑なので、大きなメリットはありませんが、結婚当事者のお二人がインドネシア在住であれば、インドネシアで結婚することになるでしょう。
<デメリット>
・インドネシア先行で結婚手続きを行なうと、日本先行で行なうよりも複雑である
・インドネシア人同士の結婚でも、異教徒同士の結婚の場合、わざわざ外国であるシンガポールなどに出向いて結婚をされる方もいます。それだけインドネシアでの結婚手続きは面倒という意味です。
【解説】
現在お二人がインドネシアにいらっしゃるのであれば、インドネシア先行の結婚が選択されるでしょう。
日本人とインドネシア人が日本先行で結婚をする場合の手続きは、3ステップで完了します。
日本で結婚生活を送る場合はStep4に進みましょう。
Step1:インドネシア人が、在日インドネシア大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する
インドネシア人が婚姻要件具備証明書を取得する準備として、インドネシアで各種の書面をまず準備し、それを在日インドネシア大使館に持ち込みます。
在日インドネシア大使館で婚姻要件具備証明書を申請するときは、結婚当事者2名が在日インドネシア大使館に出向きます。
【必要書類】
●インドネシア人
1 婚姻要件具備証明書申請書 ※PDFご参照
2 インドネシアの市区町村で発行された証明書N1からN4 ※PDFご参照
3 インドネシアKUAまたは住民登録局からの紹介状の原本 ※PDFご参照
4 インドネシア人の両親又は家族の同意書(インドネシアの印紙の貼られたもの) ※PDFご参照
※前婚があるときは不要
5 前婚がある場合は、離婚証明書または死亡証明書の写し
6 出生証明書(Akte Kelahiran)の写し
7 インドネシア人のパスポートの写し
8 インドネシア人のファミリーカード(Kartu Keluarga)の写し
9 IDカード(KTP)と在留カード
10 顔写真1枚(3×4㎝)カラー(背景:白)
●日本人
1 初婚の日本人は市区町村発行の独身証明書、前婚がある方は離婚届受理証明書
2 日本人の両親又は家族の同意書 ※PDFご参照
※前婚のある方は不要
3 戸籍謄本の原本
4 住民票の原本
5 パスポートの写し
6 顔写真1枚(3×4㎝)カラー(背景:白)
Step2:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
日本の市区町村役場へ結婚届を提出し、結婚を成立させます。
【必要書類】
・婚姻届
・インドネシア人の婚姻要件具備証明書と日本語訳
・インドネシア人のパスポート
・日本人の本人確認書類
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚をする場合
・その他指示されたもの
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国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step3:インドネシア側に、日本で成立した結婚を報告
日本で結婚を成立させたあと、インドネシアおいてインドネシア政府に結婚を報告します。
日本先行で結婚をした場合でも、インドネシア側に結婚を登録することができ、その場合に取得するインドネシア側の結婚証明書が、写真の結婚証明書です。これは、東京・アルファサポート行政書士事務所のお客様が日本先行でご結婚した後、インドネシア側に報告した後に取得したものです。
Step4:日本の配偶者ビザを申請する
日本での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
インドネシア人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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Step1:在インドネシア日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する
日本人が、在インドネシア日本国大使館で、婚姻要件具備証明書を取得します。
婚姻要件具備証明書とは、日本人が日本法に照らして結婚することができる状況にあることを日本政府が証明する書面です。
※在インドネシア日本大使館にStep2で成立する結婚を届出る場合は、取得後コピーを保管します。
【必要書類】
・証明書発給申請書
・発行から3か月以内の戸籍謄本の原本
・申請人の本人確認書類(旅券)
・インドネシア人婚約者の国籍が分かる書面(出生証明書等)
・証明に記載を要するすべての方のパスポートの写し
・証明書式 ※Wordファイルご参照
・その他指示されたもの
【所要期間】
・ 申請日の翌開館日の午後に発行
Step2:インドネシアで結婚を成立させる
インドネシアでは、信仰する宗教によって、結婚手続きが異なります。
・イスラム教徒である場合は、住居地の宗教事務所(KUA)で結婚し、結婚証明書としてBUKU NIKAHという手帳形式の結婚証明書を取得します。これは、男性と女性とで取得するBUKU NIKAHの色が異なります。
・非イスラム教徒である場合は、住居地の民事登録事務所(Kantor Catatan Sipil)で結婚し、AKTA PERKAWINANという証書形式の結婚証明書を取得します。
Step3:日本に結婚を報告する
日本に帰国してから、または在インドネシア大使館で、インドネシアで結婚が成立したことを報告します。
【必要書類】
・婚姻届
・インドネシアの婚姻証明書 ※AKTA PERKAWINAN または BUKU NIKAH
・婚姻登録証明書の日本語訳 ※PDFをご参照。
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚する場合
・日本人の本人確認書類
・インドネシア人の出生証明書 ※AKTA KELAHIRAN
・インドネシア人の出生証明書の日本語訳
・インドネシア人のパスポート
・その他指示されたもの(例えば、日本国大使館に届け出る場合は、結婚前に取得した婚姻要件具備証明書の写し)
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国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step4:日本の配偶者ビザを申請する
両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
インドネシア人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。