イタリア人との結婚手続き【徹底解説】

更新:2020年11月3日

行政書士 佐久間毅

イタリア人との結婚手続きについて解説する行政書士

 

この記事では、イタリア人と日本人との結婚手続きについて、

日本で先に結婚する方法と、イタリアで先に結婚手続きを行なう方法にわけて、

東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!

 

なおイタリア人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、

交際期間が短い、収入の継続性・安定性・額に問題があるケースです。

 

問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。

 

配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。

まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

配偶者ビザと年齢差

配偶者ビザと収入

配偶者ビザの条件 

配偶者ビザ

 

■ひとこと解説

>> 日本先行でイタリア人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。

>> イタリア先行でイタリア人と結婚する場合は、日本人が婚姻要件具備証明書を取得します。

>> 日本先行で結婚しても、イタリア先行で結婚をしても、最終的に両方の国で結婚を届け出ることができます。

■2020年に許可されたイタリア人のお客様の配偶者ビザ

 

コロナ禍にあっても、イタリアのお客様をはじめ、配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!

あんしんしてご相談・ご依頼ください。

 

イタリア人 結婚手続き
クリックで拡大

イタリア人のご主人様とご結婚された日本人の奥様からご依頼を頂戴しました。配偶者ビザの申請時期をコロナ禍が直撃してしまい心配されましたが、無事に許可され、来日についても目途がつきました。おめでとうございます!

 


■くわしく解説

■1 イタリアと日本、どちらの国で先に結婚しても大変さは同じなの?

いいえ、同じではありません。イタリアではイタリア法に基づいて、日本では日本法に基づいて結婚するためです。

したがって、カップルが置かれている様々な状況によって、どちらを選択すべきかが違ってきます。

以下を参考に決定しましょう。

 

■2 イタリア人と【日本で先に】結婚をすることのメリット・デメリット

日本先行で、イタリア人との結婚手続き

 

イタリア人と日本で先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。

 

<メリット>

・お二人が日本に滞在している場合には便利な方法である

 

<デメリット>

・最終的にイタリアでの結婚の登録ができるため、特にデメリットなし

 

【解説】

 

日本に日本人とイタリア人の結婚当事者おふたりがいらっしゃるときに、多く選択されている方法です。

 

■3 イタリア人と【イタリアで先に】結婚することのメリット・デメリット

イタリア先行で、イタリア人との結婚手続き

 

イタリア人とイタリアで先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。

 

<メリット>

・おふたりがイタリアに滞在しているときに便利な方法である

 

<デメリット>

・イタリアで結婚するときは「公示期間」が必要なため、日本先行の方法より多少時間がかかる

 ※ただし市の規則により短縮できるケースあり

 

【解説】

 

現在お二人がイタリアにいらっしゃるのであれば、イタリア先行の結婚が選択されるでしょう。

 

■4 イタリア人と【日本先行】で結婚をする手続き

日本先行で、イタリア人との結婚手続き

 

日本人とイタリア人が日本先行で結婚をする場合の手続きは、4ステップで完了します。

日本で結婚生活を送る場合はStep5に進みましょう。

 

Step1:イタリア人が、在日イタリア大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する

 

イタリア人が「婚姻要件具備証明書」を取得する準備として、イタリア本国で「出生証明書」をまず準備し、他の書面とともに在日イタリア大使館に持ち込みます。

 

【必要書類】

 

●イタリア人

1 出生証明書 CERTIFICATO DI NASCITA

2 家族の身分証明書(戸籍謄本)  CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

3 住民票   CERTIFICATO DI RESIDENZA

4 国民IDカード

5 パスポート

6 その他指示されたもの

 

●日本人

1 パスポート

2 戸籍謄本

3 住民票

4 その他指示されたもの

 

Step2:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出

 

日本の市区町村役場へ結婚届を提出し、結婚を成立させます。

 

 

【必要書類】

 

・婚姻届

・イタリア人の婚姻要件具備証明書 ※日本語とイタリア語が併記された書面です。

・イタリア人のパスポート

・日本人の本人確認書類

・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚をする場合

・その他指示されたもの

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。

 

 ・国際結婚 婚姻届

 

Step3:日本人が、日本外務省で「戸籍謄本」と「婚姻届受理証明書」にアポスティーユを取得

 

日本の結婚証明書としての戸籍謄本と婚姻届受理証明書はつぎのStep4で在日イタリア大使館へ提出することとなりますが、市区町村役場が発行したこれらの書面が本物であるか在日イタリア大使館は判別できないため、日本外務省のお墨付き(アポスティーユ)を取得します。

 

Step4:イタリア側に、日本で成立した結婚を報告

 

日本で結婚を成立させたあと、在日イタリア大使館においてイタリア政府に結婚を報告します。

 

【必要書類】

 

1 戸籍謄本 ※アポスティーユ付き

2 婚姻届受理証明書 ※アポスティーユ付き

3 日本人、イタリア人のパスポート

4 イタリア政府発行の結婚証明書の自宅への送付を希望する場合はそのための封筒など

5 その他指示されたもの

 

ダウンロード
結婚証明書のイタリア語訳フォーマット_在日イタリア大使館提供
予告なく変更されますので、ご参考として提供しています。ご自身で最新版を入手してそちらをご使用ください。
certificato_di_matrimonio.doc
Microsoft Word 33.0 KB

 

Step5:日本の配偶者ビザを申請する

 

日本での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。

イタリア人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入の継続性・安定性・額に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

配偶者ビザと年齢差

配偶者ビザと収入

配偶者ビザの条件 

配偶者ビザ

 

 

お客様の声

お客様の声は、画像をクリック!
お客様の声は、画像をクリック!

サポート料金

サポート料金は、画像をクリック!
サポート料金は、画像をクリック!

ご相談・ご依頼

あんしん相談は画像をクリック!
あんしん相談は画像をクリック!

■5 イタリア人と【イタリア先行】で結婚する手続き

イタリア先行で、イタリア人との結婚手続き

 

Step1:イタリアの役所(COMUNE)で必要書類を確認する

 

結婚に必要な書類は役所ごとに少しづつ異なりますので、事前に確認します。通常は、「NULLA OSTA」を求められるでしょう。

 

Step2:在イタリア日本大使館で「婚姻要件具備証明書(NULLA OSTA)」を取得する

 

日本人が、在イタリア日本国大使館又は領事館で、NULLA OSTAを取得します。

 

【必要書類】

1 申請者(日本人)のパスポート

2 婚姻相手のイタリア人の国籍、氏名 、生年月日が明記された公的機関発行の書類

  ※パスポート、身分証明書(CARTA D'IDENTITÀ)など、コピー可

3 3ヶ月以内に発行された「戸籍謄本」または「全部事項証明及び改製原戸籍」(原本)

4 その他指示されたもの

 

 

Step3:県庁(PREFETTURA)で証明書に認証(Legalizzazione)」を取得する

 

在イタリア日本大使館・領事館で取得したStep2の書類は、そのままではイタリアの役所で使用できないため、イタリアの県庁で認証をもらいます。県庁にもよりますが、多くはその場で即日で完了します。

 

Step4:イタリアで結婚を成立させる

 

Step1で確認した書類がそろったら、いよいよ結婚のステップ開始です。 

 

4.1  市役所(Municipio)の結婚事務所(Ufficio Matrimoni)へ書類を提出し、結婚の意思を届出る

 

 

書類に問題がなければ、民事登録官の面前で結婚の意思宣言(Dichiarazione di Matrimonio)を行ないます。

イタリア語ができない日本人は宣誓等に必要なため通訳を同行させます。

 

4.2  少なくとも8日間の公示期間

 

結婚の意思の届出があると、役所は結婚の公告(PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO)を少なくとも8日間おこないます。

結婚の公告とは、私たちはこれから結婚しますが異議のある人はいますか?という社会に対する確認です。

以前は市庁舎に紙で掲示されていましたが、最近は写真のようにインターネット上で公示する市が増えています。

結婚当事者の氏名と生年月日などが公開されます。

 

イタリアの市ウェブサイト上における結婚の公告の様子
イタリアの市ウェブサイト上における結婚の公告の様子

4.3  民事婚

 

イタリアの民事婚は、役所で市長またはその代理のかたが結婚式を執り行います。結婚式には2名の証人と、必要に応じて通訳の同席が求められます。証人の国籍は問いませんが、18歳以上で、有効な写真付きの身分証明書を所持している必要があります。結婚式場は使用料がかかります。

 

Step4:日本に結婚を報告する

 

日本に帰国してから、または在イタリア日本国大使館で、イタリアで結婚が成立したことを報告します。

 

【必要書類】

 

・婚姻届

・イタリアの婚姻証明書(CERTIFICATO DI MATRIMONIO

・婚姻登録証明書の日本語訳 ※PDFをご参照。

・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚する場合

・日本人の本人確認書類

・イタリア人の出生証明書 

・イタリア人の出生証明書の日本語訳

・イタリア人のパスポート

・その他指示されたもの

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。

 

 ・国際結婚 婚姻届

 

 

ダウンロード
結婚証明書_日本語訳フォーマット
予告なく変更されますので、ご参考として提供しています。ご自身で最新版を入手してそちらをご使用ください。
結婚証明書_日本語訳フォーマット_在イタリア日本大使館提供.pdf
PDFファイル 37.3 KB

Step5:日本の配偶者ビザを申請する

 

両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。

イタリア人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入の継続性・安定性・額に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

配偶者ビザと年齢差

配偶者ビザと収入

配偶者ビザの条件 

配偶者ビザ

 

 

お客様の声

お客様の声は、画像をクリック!
お客様の声は、画像をクリック!

サポート料金

サポート料金は、画像をクリック!
サポート料金は、画像をクリック!

ご相談・ご依頼

あんしん相談は画像をクリック!
あんしん相談は画像をクリック!

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


■関連キーワード