アメリカ人との結婚手続き【徹底解説】

更新:2021年2月23日

行政書士 佐久間毅

アメリカ人との結婚手続きについて解説する行政書士

この記事では、アメリカ人と日本人との結婚手続きについて、

日本で先に結婚する方法と、アメリカで先に結婚手続きを行なう方法にわけて、

東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!

 

なおアメリカ人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、

交際期間が短い、収入の継続性・安定性・額に問題があるケースです。

 

問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。

 

配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。

まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

配偶者ビザと年齢差

配偶者ビザと収入

配偶者ビザの条件 

配偶者ビザ

 

■ひとこと解説

>> 日本先行でアメリカ人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。

>> アメリカ先行でアメリカ人と結婚する場合は、日本人がK1ビザを取得します。

>> アメリカ先行で結婚をした場合は、最終的に両方の国で結婚を届け出ることができます。

 

▼記事は下につづきます▼

 

■2020年に許可されたアメリカ人のお客様の配偶者ビザ

 

2020年のコロナ禍にあっても、アメリカのお客様の配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!

 

アルファサポート行政書士事務所は、在日アメリカ大使館から徒歩圏内(7分程度)にあることもあり、アメリカ人のお客様の配偶者ビザ取得を日本有数レベルでお手伝いしています。

あんしんしてご相談・ご依頼ください。

 

アメリカ人 結婚手続き
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【2020年】

会社員である日本人のご主人様から、アメリカの奥様の配偶者ビザのご依頼をいただきました。

コロナ禍が直撃してしまい心配されましたが、アルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使し、無事に許可されました。

おめでとうございます!


アメリカ人 結婚手続き
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【2020年】

自営業をされている日本人の奥様とご結婚されたアメリカ人のご主人様から配偶者ビザのご依頼をいただきました。

収入面で諸々のご事情を抱えておられましたが、アルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使し、無事に許可されました。

おめでとうございます!


アメリカ人 結婚手続き
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【2020年】

会社員の日本人のご主人様とご結婚されたアメリカ人の奥様から配偶者ビザへの変更についてご依頼をいただきました。

ご相談の中でいくつかの補強すべき材料がみつかり、アルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使し、無事に許可されました。

おめでとうございます!


アメリカ人 結婚手続き
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【2020年】

就労ビザで日本で生活されていたアメリカ人のお客様から、転職を契機に配偶者ビザへの変更のご依頼をいただきました。

転職にからみ少々複雑なご事情がありましたが、東京のアルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使し、無事に許可されました。おめでとうございます!


■くわしく解説

■1 アメリカと日本、どちらの国で先に結婚しても大変さは同じなの?

いいえ、同じではありません。したがって、カップルが置かれている様々な状況によって、どちらを選択すべきかが違ってきます。

以下を参考に決定しましょう。

 

■2 アメリカ人と【日本で先に】結婚をすることのメリット・デメリット

日本先行で、アメリカ人との結婚手続き

 

アメリカ人と日本で先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。

 

<メリット>

・結婚手続きがアメリカ先行の場合よりもシンプルで簡単である

・アメリカ人が短期滞在の場合でも可能である(ただし配偶者ビザへそのまま変更するには法律上のハードルあり。)

 

<デメリット>

・日本で成立した結婚はアメリカ国内でも有効な結婚として認められることの裏返しとして、アメリカ政府から結婚証明書を取得できない

 

【解説】

 

日本先行でアメリカ人と結婚する方法は、アメリカで結婚するよりもはるかにシンプルなので、多くの方がこの方法で結婚されています。

しかしながら、今後アメリカで暮らしていくという場合には、アメリカ政府発行の結婚証明書を取得することができるアメリカ先行で結婚することにも大きなメリットがあります。

 

結論としては、今後、日本で結婚生活をおくることを計画し、当面はアメリカで生活する予定がない場合は、日本先行でよいでしょう。

 

アメリカ政府発行の結婚証明書を取得することができないと不安に思う方も多いでしょうが、実は、そちらのほうが国際的にはスタンダードと言えます。

中国、ロシアといった大国も、アメリカと同じ制度なので、日本の結婚を先行させた場合にお相手の政府から結婚証明書を取得することができないことはそれほど珍しいことではありません。

他方で、日本先行で結婚をしてもお相手の国からきちんと結婚証明書を取得することができる国としては、ヨーロッパの大陸法系の国や、韓国、台湾、フィリピンなどです。

 

■3 アメリカ人と【アメリカで先に】結婚することのメリット・デメリット

アメリカ先行で、アメリカ人との結婚手続き

 

アメリカ人とアメリカで先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。

<メリット>

・アメリカ政府から「結婚証明書」を取得することができる

 

<デメリット>

・アメリカ先行で結婚手続きを行なうと、日本先行で行なうよりも複雑で時間もかかる

・アメリカに結婚当事者2名がそろわないと結婚することができない(例外あり)

 

【解説】

 

まず、日本先行で結婚手続きを行なうと、将来、アメリカ政府発行の「結婚証明書」を取得することができなくなります。

なぜならアメリカという国は、外国で成立した結婚を特別な手続きをすることなくそのまま自国の結婚として認める国なので、日本で成立した結婚をアメリカ政府に登録する手段が用意されていないからです。

 

したがって、今後日本ではなくアメリカで結婚生活を送るという場合には、アメリカ政府から結婚証明書が発行されるアメリカ先行の方がなにかと便利といえます。

 

いっぽう、アメリカ先行の結婚手続きはアメリカの法制度にのっとって行われるため、日本よりも複雑で時間もかかります。

日本は戸籍制度があるため、お相手が結婚できる状態にあるのか瞬時に分かりますが、アメリカは戸籍制度が無いため、まず「結婚許可証(マリッジ・ライセンス)」という証明書を発行してもらう手続きが、結婚を成立させる手続きの前段階として存在します。

 

つまり、結婚手続きが2段構えになっているので、単純な比較はむつかしいものの、日本先行よりも2倍の手間がかかります。

 

また、結婚手続きそのものも、「婚姻届」という書類を市区町村役場に提出すれば成立する日本の結婚手続きに比較して、アメリカの場合は結婚当事者が教会(宗教婚)や役所(民事婚)で結婚式を挙げないと結婚が成立しません。

 

結論としては、今後、アメリカでながく結婚生活を送る予定のあるかたは、アメリカ先行で結婚されると良いでしょう。

 

■4 アメリカ人と【日本先行】で結婚をする手続き

日本先行で、アメリカ人との結婚手続き

 

日本人とアメリカ人が日本先行で結婚をする場合の手続きは、わずか2ステップで完了します。

日本で結婚生活を送る場合はStep3に進みましょう。

 

Step1:アメリカ人が、在日アメリカ大使館で婚姻要件具備証明書(Affidavit)を取得

 

あらかじめ予約を取った上で、銀座線・溜池山王駅から徒歩5分のところにある在日アメリカ大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。

これは、アメリカ人がアメリカの法に則って結婚できる状況にあることを証明する書類です(といっても、ご本人が宣誓するだけですが)。

 

・事前に予約をとる必要があります。

 

ダウンロード
在日アメリカ大使館の予約方法
在日アメリカ大使館で提供されている婚姻要件具備証明書(Affidavit)の予約のしかたです。ご参考として提供していますので、かならず最新版をアメリカ大使館で入手しそちらを使用してください。
予約のしかた_2020.8.28現在.pdf
PDFファイル 684.0 KB

・日本人の婚約者は同行の必要がありません。

・持ち物は、ご本人のパスポートと50ドルの公証手数料です。

・婚姻要件具備証明書の有効期間は3カ月です。

 

〇参照

 ・在日アメリカ大使館ホームページ

 

 

ダウンロード
在日アメリカ大使館作成_婚姻要件具備証明書(2020.8.28現在)
在日アメリカ大使館で提供されている婚姻要件具備証明書(Affidavit)のフォームです。ご参考として提供していますので、かならず最新版をアメリカ大使館で入手しそちらを使用してください。
婚姻要件具備証明書_2020.8.28現在.pdf
PDFファイル 169.5 KB

Step2:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出

 

日本の市区町村役場へ結婚届を提出し、結婚を成立させます。

 

<必要書類>

・婚姻届

・婚姻要件具備証明書と日本語訳

・アメリカ人のパスポート

・日本人の本人確認書類

・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚をする場合

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。

 

 ・国際結婚 婚姻届

 

 

Step3:日本の配偶者ビザを申請する

 

日本での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。

アメリカ人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

配偶者ビザと年齢差

配偶者ビザと収入

配偶者ビザの条件 

配偶者ビザ

アメリカ人による配偶者ビザ申請

 

 

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■5 アメリカ人と【アメリカ先行】で結婚する手続き

アメリカ先行で、アメリカ人との結婚手続き

 

Step1:日本人がK-1ビザを取得する

 

日本人がアメリカに渡航してアメリカ人と結婚する際に求められるのがK-1ビザです。

アメリカ政府のホームページで明示的に確認できますように、観光ビザなど他の目的のビザを取得して渡米することを「詐欺」という言葉を用いてアメリカ政府は強く警戒しています。

バレるといろいろな不都合がありますので、K-1ビザを取得することをお勧めします。

 

K-1ビザは、発給日から6か月間有効で、アメリカに1回に限り入国することができます(シングルビザであり、マルチではありません)。

日本人配偶者は、アメリカに入国したら3か月以内に結婚する必要があります。この間に、結婚許可証を取得し、結婚式を挙げるのです。

 

Step2:結婚許可証を取得する

 

アメリカの50の州では、地方自治体、通常はその州の郡または市の巡回裁判所の書記官(クラーク)から結婚許可証を取得することになります。

各州の市や郡には結婚に関する独自のルールがありますので、実際に渡航する前に、郡または市政府のホームページにアクセスして、正しい手順と、必要書類を確認することが重要です。

結婚許可証を申請するときは、通常、両方の結婚当事者が出向く必要があり、申請書で提供したすべての情報が真実であることを宣誓することになります。

 

結婚許可証を申請するときは、必ずパスポートを持参してください。出生証明書も必要になることがあります。この場合、公証された英語の翻訳が必要になることが多いです。

以前に結婚したことがある場合は、離婚した事実やお相手が死亡した事実を証する書面とその公証された英語の翻訳が求められることもあります。

結婚許可証の発行料金は郡によって異なり、30ドルから最大100ドルの範囲におさまることが多いでしょう。

結婚許可証の料金は、その州の住民でない場合には高くなる傾向にあります。

 

Step3:結婚式をあげ、結婚を成立させる

 

多くの市や郡では、結婚許可証を申請してから、それを受け取るまでの間に待機期間が設けられています。

また、結婚許可証が発行されてから実際に結婚するまでの間に、数日待つ必要がある場合もあります。

日本にはない制度ですので、待期期間を把握して、結婚予定日(挙式の予定日)の少なくとも何日前までに結婚許可証を取得しておく必要があるか理解しましょう。

 

結婚許可証には有効期限がさだめられており、それまでに結婚をしないと有効性が失われます。

結婚許可証の有効期限は1か月から1年の範囲であることが多いですが、有効期限が1か月しかないのに結婚予定日より2か月も前に取得してしまうことのないようにしましょう。

またK1ビザで渡航している場合には入国後3カ月以内に結婚する必要があるので、結婚許可証の有効期限にかかわらずそちらにも気を配ってください。

 

その州の居住者でない場合は、結婚許可証を発行した郡または市でのみ結婚することが許可され、同じ州内であっても他の郡や市では結婚できないこともありますので確認しましょう。

 

結婚許可証が発行された後は、結婚式を行う権限を与えられている人に結婚式を執り行ってもらいます。資格がない人に式を任せても法律上の結婚は成立しません。

 

アメリカでは、役所での結婚式(いわゆる民事婚)と宗教的な結婚式(教会などで行なう宗教婚)を別途行う必要はありません。

必要なのはどちらか1つの方法で挙式することで、その郡または市で結婚式を行う権限を与えられた人が式を執り行っている限り、結婚式が行なわれる場所はあなたが選ぶことができます。

教会、裁判所、自宅、ビーチなどで行なわれることが多いですが、東京のアルファサポート行政書士事務所のお客様は、教会ではなく民事婚のかたも多いです。

 

あなたの結婚式を執り行った人は、式典後に結婚許可証に署名し、あなたの結婚が記録される巡回裁判所にそれを送ります。

結婚が完了したら、結婚証明書(CERTIFICATE OF MARRIAGE)を入手してください。日本への報告に使います。

 

Step4:日本に結婚を報告する

 

今後、日本で生活をする場合には、日本に帰国してから、アメリカで結婚が成立したことを報告するために市区町村役場に結婚届を提出します。

 

<必要書類>

・婚姻届

・結婚証明書とその日本語訳

・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚する場合

・日本人の本人確認書類

・アメリカ人の出生証明書

・アメリカ人のパスポート

など

〇よく一緒に読まれている記事

 

国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。

 

 ・国際結婚 婚姻届

 

Step5:日本の配偶者ビザを申請する

 

両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。

アメリカ人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。

 

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配偶者ビザと年齢差

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配偶者ビザの条件 

配偶者ビザ

アメリカ人による配偶者ビザ申請

 

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


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