更新:2021年1月19日
行政書士 佐久間毅
この記事では、国際結婚手続きを数多くお手伝いしている東京のアルファサポート行政書士事務所が、
国際結婚手続きで押さえておきたいポイントについてわかりやすく解説しています。
国際結婚の手続きは、日本だけでなくお相手の国の法律も関係してくるので、
記事後半の各国別の解説もあわせてご参照ください。
なお、国際結婚を完了させる前に、日本の配偶者ビザの条件も必ず確認しましょう。
国際結婚を成立させる条件よりも、配偶者ビザの条件のほうが厳しいので、結婚を成立させたけど配偶者ビザがもらえないというケースが多々あります。
たとえば交際期間がみじかいケースや年齢差がある場合、収入の継続性や安定性に疑義が生じる場合などです。
交際期間など、結婚前に改善できるポイントはいくつもあります。
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いいえ、順序が違うだけではありません。国際結婚を日本先行で行なうときには日本の法律にもとづいて、お相手の母国先行で行なうときには、外国の法律にもとづいて結婚をするからです。
日本の結婚手続きは世界的に見ても極めてシンプルですが、外国の結婚手続きは複雑だったり、時間がかかることも多いです。
国によって結婚手続きはまったく異なりますので、どちらの国の手続きを先にするかをまず決める必要があります。
その指針は、この記事の後半に各国別の情報としてご紹介しているのでそちらをご参照ください。
お相手の国の法律によります。
(日本の国際結婚手続き)
日本側の国際結婚手続きは、日本先行であれ外国先行であれ、かならず行なう必要があります。戸籍にお相手の名前を載せなければならないからです。
(外国の国際結婚手続き)
外国の国際結婚手続きは、日本先行で結婚が成立したときには、必要のない国があります。
日本先行で結婚した時にお相手の国でも結婚手続きが必要であるかについては、お相手の国の法律によります。
例えば、アメリカ、ロシア、中国などは不要ですが、韓国、台湾、フィリピン、イタリア、フランスなどでは必要です。
国ごとの結婚手続きにかんする情報は、この記事の後半の「各論」でご確認ください。
日本先行で結婚し、お相手の国での結婚手続きが必要とされているのに面倒だからといって放置すると、日本では夫婦だが、外国では赤の他人という状態になります。
これを「跛行婚(はこうこん)」といい、解消しなければ、通常は日本の配偶者ビザはもらえません。
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・跛行婚
どの国で先に結婚をするかによります。
(日本について)
原則:日本で先に結婚をするのであれば不要です。日本人であるあなたひとりでも、国際結婚を成立させることができます。
インターネット上には、2人が一緒に市区町村役場へいかなければならないという情報もありますが明確に誤りです。
日本人同士の結婚の場合も、婚姻届はカップルのどちらかが市区町村役場に提出すれば良く、二人で出向く必要はありません。
国際結婚のときにこれを排除する規定はありませんので、国際結婚でも日本人のみで婚姻届を提出できます。
例外:日本の法律の取り扱いは原則のとおりですが、フランスのように、フランス法によってカップルが一緒に役所へ出向くことを求める国もありますので、やはりここでも国別に調べる必要があります。記事後半の国別情報をご確認ください。しかしそのような国はとても少数です。主要国の中ではフランスしかありません。
(外国について)
中国、アメリカ、フィリピンなど多くの国で、カップルがそろって役所にいかないと結婚することができません。
国別の情報は、この記事の後半の「各論」でご確認ください。
Step1 お相手の外国人が、自分が法的に結婚できる状況にあることを証明する書類を取得します
日本先行で結婚をする場合、日本の市区町村役場は、お相手が法律上結婚することができるのか確認のしようがありません。
そこで、お相手の外国人が、みずから結婚できる法的な状況にあることを証明する書類を提出することになっています。
この書面を「婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)」といいます。
国によって取得のしかたは異なりますので、この記事後半の国別情報でご確認ください。
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Step2 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します
カップルがふたりそろって、あるいは日本人ひとりで、婚姻届を市区町村役場へ提出します。
受理されればその時点で、日本の結婚が成立します。
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国際結婚の場合の「婚姻届」の書き方や証人などについて解説しています。
Step3 お相手の国に結婚を報告します
お相手の国の法律で必要があれば、お相手の国に報告します。日本にある大使館で可能な国もありますし、大使館では手続きできず本国でないと報告できない国もあります。
Step1 日本人が、自分が法的に結婚できる状況にあることを証明する書類を取得します
お相手の国は、日本人が法的に結婚できる状況にあるか確認する手段がありません。
そこで、あなたが日本の民法上結婚できる状況にあることを証明する書類を入手します。
この書類のことを日本国は婚姻要件具備証明書と呼び、法務局という国の機関で発行しています。
しかしこの書面をそのまま相手国で使用できるという国は少なく、多くの場合、もっと別の形式の書類を求められます。
この国ごとの求めに応じて、各国にある日本大使館(在フランス日本国大使館など)がその国に即した書面を発行しています。
お相手の国により、求められる書類は異なりますので、国別に確認しましょう。
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Step2 お相手の国の法律にしたがい結婚します
結婚手続きはその国の文化をうつして千差万別です。この記事の後半で、国別にしらべましょう。
Step3 日本に結婚を報告します
外国で成立した結婚は、日本の戸籍謄本に載せなければなりません。
外国にある日本大使館又は日本の市区町村役場へ報告します。
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。