更新日時:2020年10月22日
行政書士 佐久間毅
東京のアルファサポート行政書士事務所は、日本で最もアクセスがある配偶者ビザ専門サイト(2020年10月現在、弊社調べ)を運営する
日本有数の配偶者ビザ専門事務所であることもあり、
難民申請中の外国人の方の配偶者ビザ申請をこれまでに多くお手伝いしてきました。
ネパール、カンボジア、トルコ、スリランカ、パキスタン、ミャンマーといった国籍の方をはじめ、
まんべんなく多くの国籍のかたのご相談・ご依頼をお受けしてきました。
その過程で見えてきたのは、難民申請中の外国人とお付き合いをされている日本人の方が、ビザや難民申請についてほとんど知識をお持ちでなく、
右往左往され、場合によっては振りまわされてしまっているという現実です。
外国人であるお相手からもたらされる情報は真実もあれば事実誤認のこともあり、日本人が誰にも相談できず五里霧中の状況におちいっていることもしばしばです。
この記事では、難民申請中の外国人とご結婚を考えている、またはすでにご結婚を完了して配偶者ビザ申請を検討されている日本人の方が、
知っておかねければならない情報や注意点について解説しています。
これらを把握していただいた上で、個別のご事情についてはご相談いただければと思います。
難民申請中の特定活動ビザ(画像下)から、在留資格変更許可申請で配偶者ビザ(画像上)を獲得した女性のお客様。
難民申請をされる外国人のかたは、統計上8割が男性ですが、東京のアルファサポートでは、ベトナム人、スリランカ人、フィリピン人など、女性の配偶者ビザ取得にも実績があります。
あんしんしてご相談ください。
難民申請中の特定活動ビザ(画像下)から、在留資格変更許可申請によって配偶者ビザ(画像上)を獲得した男性のお客様。
難民申請をされる外国人のかたは、統計上8割が男性です。日本有数の配偶者ビザ専門事務所である東京のアルファサポートでは、多くのサポート実績があります。あんしんしてご相談ください。
まず、日本の結婚手続きは世界でも最もシンプルと言ってよいものなので、難民申請中の外国人のかたとご結婚を成立させること自体は、それほど大変なことはありません。
留学ビザや就労ビザで日本に滞在している外国人のかたと比べて面倒なことがあるとすれば、
・お相手が母国に一時帰国できないので、結婚を成立させるための書類の準備を母国にいる親族にしてもらう必要があること、
・日本の結婚が成立した後に、お相手の国でも結婚を成立させるときに、お相手の国籍国によっては在日大使館を利用できないことで支障が生じることがあること
くらいでしょう。
問題は結婚が法的に成立したとしても、日本に滞在するための在留資格・ビザの取得が難しいことです。
結婚が成立したのに日本の配偶者ビザを取得することができないと、多くの場合、日本ではなくお相手の母国で結婚生活を送ることになります。
以下では、難民とは何なのかなど、そもそもの知識から順をおって確認していきましょう。
1-1 そもそも難民とは何でしょうか?
難民とは、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有するために
国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者、と定義されています。
交際のお相手が難民申請中である場合は、日本政府がお相手がこれに該当するか審査中の状況にあるということです。
難民申請中である外国人の方はしばしば自分が「難民ビザ」をもっているとおっしゃいますが、難民申請中ということは審査中なのですから難民と認められたわけではなく、
正確には「難民申請中のビザ」と言うべきものです。
ただし入管の職員さんも、正確性より分かりやすさを優先して、あえて「refugee visa(難民ビザ)」という言葉をつかっていますので、他意はないはずです。
令和元年の難民申請数は1万0375人、審査の結果として難民として認定された人の数は43人です。
1万人が申請して認定されるのは40人ですから、ごくごく少数の方しか難民とは認定されていない現状があります。
この結果については少なすぎるとの政府に対する批判もあるところですが、大切なのは、ほとんどのかたが日本政府からみると難民とは認識されないという事実です。
全員ではないので言葉は慎重であるべきですが、難民申請中の外国人の大多数は、数年以内のどこかの時点で、
難民でないと日本政府から判定される結果になる可能性が極めて高いことを意味しています。
1-2 いわゆる「偽装難民」とはなんですか?
偽装難民とは、もともと自分が難民ではないと自覚・自認しているにもかかわらず、日本に滞在し就労することを目的として、偽りのストーリーを作り出して自らを難民に仕立て上げる行為のほか、
難民の定義をある程度理解しているにもかかわらず、それに関係のない事実をあえて根拠として難民であると主張する行為のことを言います。
前者はあわよくば難民として認められることを狙っており、後者はそもそも難民として認められることは眼中にないが、難民申請の結論がでるまでは日本に滞在し就労することができるのでそれで良しとするタイプです。
偽装難民であると何が問題であるかというと、そもそもそのような難民申請をすること自体が虚偽申請なので「犯罪」であることです。
そして、偽装難民は「偽装滞在」の一類型なので、偽装難民の疑いのあるかたが日本人と結婚をすると、同じ偽装滞在である「偽装婚」の疑いを強くもたれてしまうことにあります。
ここで偽装滞在とは、日本に滞在し就労することを目的に、虚偽の外観を作出することをいいます。そしてそのパターンは、偽装難民、偽装婚、偽装就労、偽装留学、偽装観光と多岐にわたります。
いずれも就労や単なる日本滞在が目的なのに、難民を装い、配偶者を装い、職場・職種を偽り、学生を装い、観光客を装って日本に入国・滞在する犯罪です。
真の目的は日本での就労であり、それを実現する手段として日本人と結婚すること、つまり目的と手段が逆転していることを偽装婚と言います。
日本人は当然に日本に住むことができますから、日本で偽装婚を画策するのはもちろん外国人の側であり、日本人は外国人の意図に気づいていることもあれば(お金をもらっているケース)、意図に気づいていないケース(騙されている)もあります。
もちろん、毎年難民と認められる方が確実にいらっしゃるわけなので、そういう方については何も問題は発生しませんし、ご不安に思う必要もありません。
当然に保護されてしかるべき対象なのですから堂々としていましょう。
▼記事は下につづきます▼
【2020年】東京・アルファサポートがノウハウを駆使して取得したベトナム人の奥様の配偶者ビザ
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難民申請中の外国人が配偶者ビザを取得するときに気を付けるべきことは、他のビザで日本にいる外国人よりも、厳しい状況にあることをよく理解することです。
まず、偽装難民を疑われてしまうようなケースでは、そのような外国人の方が「真実の」結婚して配偶者ビザを申請しても、偽装婚を疑われてしまうことになります。
そろそろ難民申請の結果が出て本国に帰国する時期になったので、帰国を免れるために、今度は別の類型の偽装滞在に切り替えようとしているのではないかと思われてしまうのです。
時折、難民申請中であるにもかかわらず、みじかい交際期間しかないとか、互いの言語に通じておらず円滑なコミュニケーションができていないなどのご事情を抱えていらっしゃるかたがいらっしゃいますが、
第三者がどこからどうみても真実の結婚であると思えるような客観的な状況を確立するように努力しなければなりません。
3-1 まずは在留資格を把握しよう!
まずお相手が在留カードを所持しているのかを確認します。在留カードを所持している場合は、在留資格がなんであるか、在留期限はいつまでかを確認しましょう。
いっぽう在留カードを所持していない場合は、非正規滞在者である可能性があります。例えば、不法滞在中に難民申請をした場合などは、在留カードを所持していません。
3-2 難民申請のプロセスのうち、お相手がどこにいるのかをきちんと把握しよう!
外国人であるご本人も、交際相手の日本人も、どちらも今現在、難民申請のフローのどこにいるのか把握していらっしゃらないケースが良くあります。
一次審査中なのか、すでに不認定がでており審査請求中なのか、申請からどれだけの期間が経過しているのかよく把握しましょう。
ちなみに、難民申請の一次審査の平均処理期間は1年5カ月、不服申し立ての処理期間の平均は約1年6か月となっています。
あくまでも平均値なのでケース・バイ・ケースなのですが、申請からそれくらい経過すると結果が出る可能性があります。
3-3 来日の経緯、難民申請に至る経緯をきちんと把握しよう!
そもそもお相手の外国人がどのような経緯で来日されたのかよく知らない日本人の方もいらっしゃいます。
多くの難民申請中の外国人の方が短期滞在で日本に来日されていますが、どのタイミングで難民申請をしたのか、どのような理由付けで難民を主張しているのかよく確認しましょう。
時折、その後日本人と結婚することと矛盾するような理由で難民申請をされているかたもいらっしゃるので、お相手の来日からこれまでの経緯をしっかり、不明点や疑義が何一つ残らないレベルまでしっかりと確認しましょう。
留学ビザや技能実習ビザで来日したかたが、難民申請後に学校をやめてしまって仕事をはじめたり、技能実習中に難民申請をされるケースもあります。
本当に難民なのであればもちろん構わないのですが、学校にいくのが嫌だとか、もっと働きたいなどの理由で安易に難民申請されるかたも散見されます。
このような経緯を、あなたは結婚相手なのですから、きちんと話してもらいましょう。そうでないと、正しく的確な対応につながりません。
3-4 婚姻の真実性については、他の人よりしっかりと!
本当は難民ではないのに難民であると偽って申請をしてしまったかたのケースでは、同じ偽装滞在の類型である「偽装婚」をつよく疑われることとなります。くどいようですが、偽装難民も偽装婚も偽装観光も偽装留学も、目的とするところはすべて同じだからです。
通常のケースの場合は、立証をゼロから積み上げていくことになりますが、難民申請をされているかたの配偶者ビザ申請ではマイナスからの出発となり、相当がんばって立証をしないと地上に頭を出すことができません。
交際はしているが写真がなくて交際の事実を立証できない等のことがないよう、慎重に準備を進めていきましょう。
3-5 収入についてもしっかり検討しよう!
コロナ前までは難民申請中のカップルが配偶者ビザ申請をするときに、あまり収入面で懸念が生じるケースは多くはありませんでした。
なぜなら、難民申請中の外国人の多くのかたがフルタイムで仕事をされており、日本人もフルタイムでお仕事をしているケースが多いので、そのような場合はダブルインカムとなりますから、世帯の収入が少ないというケースは多くなかったのです。
しかしながらコロナ禍となり、難民申請中の外国人かたが仕事を失うケースが増えています。ご相談をお受けしていると、コロナ以後はかつてのダブルインカムのカップルが減りつつあり、婚姻の真実性のみならず収入の立証にも慎重さを要するご依頼が増えています。
日本人が勤務年数の長い正社員でしっかり稼いでいれば、外国人の方が無職でも大丈夫ですが、社会環境が変化しつつあるので収入面の立証も慎重に準備しましょう。
難民申請中のかたが日本人と結婚をして配偶者ビザ申請をするためには、3つのルートがあります。
ひとつは現在の在留資格を配偶者ビザへ変更する申請であり、2つ目は母国にいちど帰国をしてから、あらためて呼び寄せる方法であり、3つ目は在留特別許可申請です。
多くの方は1つ目の配偶者ビザへの変更申請を希望されますが、難民申請の状況によってはお勧めできないことも多々あります。
法制度上の安全性が高いのは2つ目の帰国後に配偶者として呼び寄せする方法ですが、一度帰国することは、外国人の多くが再入国できるのか不安に思われるため希望の少ない方法です。
3つ目の方法は非正規滞在者が配偶者ビザ申請をする方法です。
いずれにせよ、しっかりとした方針をたてて着実に実行していくことがなければ、成功はおぼつきません。
配偶者ビザの獲得は誰にとっても大変なのですが、難民申請中の方はさらにハンデを負っていることを理解しましょう。
東京のアルファサポート行政書士事務所は、高度な専門性であなたをサポートいたします。ぜひご相談ください。
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。
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