すべての人に共通の配偶者ビザのリスク

~就職・転職したばかり~

更新日時:2020年9月28日

行政書士 佐久間毅 

配偶者ビザのリスクについて説明する行政書士

■ひとこと解説

>>  就職したばかりだと収入の継続性の立証に失敗することが多く、それだけで一発不許可になることも多いです。

 

 

>>  就職したなかりのときは他の悪材料(婚姻の真実性の立証 , 収入の安定性に欠ける、収入の額が少ないなど)と合わせ技一本で不許可となることが多いので、他のリスク要因を含めて全体としてフォローする必要があり、一般的な申請と比較して「申請理由書」や補助書面のはたす役割が大きくなります。

 

>> 就職したばかりの場合は、収入が夫婦や家族が生活していくのにぎりぎりの額であることが多いです。

>> 就職したばかりの場合は、納税証明書課税証明書を取得できないこともあり、書類の段階でつまづいてしまうこともあります。

 

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 ・配偶者ビザの要件~収入の安定性・継続性・額について

 ・配偶者ビザ 申請理由書

 

■くわしく解説

就職したばかりである場合は、配偶者ビザの要件の1つである「収入の継続性」の立証に支障が生じることが多く、これが原因で不許可になることも少なくありません。

 

また、他にも満たしていない条件(例えば、年齢差が大きい、非正規雇用であるなど)があると、合わせ技一本で配偶者ビザが不許可になることも多くあります。

 

収入の額が少なかったり、収入の継続性と安定性を証明できなかったり、所得を公文書で証明できなかったり、副次的にいろいろな問題を抱えることが多いため、その要因ごとのフォローが必要になります。

 

就職したばかりという事実はなかなか変えられない(就職してから数年たってから申請するわけにもいかない)ので、入管にその他の点でツッコミどころを与えないよう、他の要件をガチガチに固めて立証する必要がでてきます。

 

そのためには、配偶者ビザの条件をきちんと把握することがスタート地点になります。

 

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 ・配偶者ビザ 条件

 

入管は、1つだけのマイナス要因はそれを適切にカバーし、かつ、他には何らの不許可要因がないことを徹底的に立証することで大目に見てくれることもゼロではありません(致命的なものを除く。)が、2つ以上のマイナス要因を同時にかかえていると、問答無用で不許可にすることが多いので注意しましょう。入管の立場になると、マイナス要因をいくつも抱えている人は、不許可の判断を下しやすいということになります。

 

したがって、配偶者ビザのマイナス要因を自覚している人は、重箱の隅をつつかれても耐えられる書面を作成していく必要がありますから、みんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。

アメリカや欧州の方には移民法弁護士(immigration lawyer)といって、ビザの取得を弁護士に依頼することはごく当たり前の行為として定着しているのですが、アジア諸国などではまだ自力で徒手空拳でビザ申請をやりがちですから、日本人の方がきちんとフォローしてあげましょう。日本ではビザ申請は弁護士ではなく行政書士の仕事となっています。>>こちら

 

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■コロナ禍でも、お客様の配偶者ビザが続々と許可されています!

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【2020年】東京・アルファサポートがノウハウを駆使して東京入管から取得した中国人の奥様の配偶者ビザ

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【2020年】東京・アルファサポートがノウハウを駆使して東京入管から取得したイタリアのご主人様の配偶者ビザ

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【2020年】東京・アルファサポートがノウハウを駆使して東京入管から取得したアメリカの奥様の配偶者ビザ


■問題①:独身なら十分な給与の額でも、世帯を維持することはできない

配偶者ビザと必要と思われる年収
(出所)内閣府「結婚・家族形成に関する意識調査報告書」

弊社のお客様でも、大学を卒業された後、1年たたないうちに国際結婚をされるかたがいらっしゃいます。

 

厚生労働省の「平成30年度 賃金構造基本統計調査」によれば、大卒初任給の全国平均額は、20万6,700円です。

ボーナスを考慮せず、この12か月分を計算すると、年収248万400円となります。

 

もちろんこの額でも、お一人が生活をしていくことはできますが、ご夫婦お二人の世帯を維持することはできません。

国の調査でも年収300万未満で結婚生活が成り立つと思う人の割合は1割もおらず、7割の人が400万円以上の年収がないと結婚生活は難しいと考えています。

 

したがって、就職したばかりの場合は、どのようにご夫婦の生計を維持していくのかということを第三者に納得できるように証明することができなければ、配偶者ビザが不許可に傾くことになります。

 


■問題②:収入の「継続性」を証明するのが難しい

銀行から住宅ローンを借りるさい、銀行はその人が現在の勤務先に3年以上勤務しているかどうかをチェックします。

3年以上勤務していれば、今後も同じ企業で働いて、同じ額の給与をもらうことができる可能性が高いだろうし、まだ3年勤続していなければ、今後辞めてしまう可能性も十分あるというわけです。

 

同様に配偶者ビザの申請のおいては、収入の「額」が瞬間風速的に申請時にいくらかということも大切ですが、その収入が今後どれだけ続いていく見込みがあるのかという「継続性」も審査されます。就職したばかりの場合は、その証明が他のかたよりも難しくなります。

 

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■コロナ禍でも、配偶者ビザを勝ちとったアルファサポートのお客様!おめでとうございます!

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【2020年】東京・アルファサポートのお手伝いにより、中国人女性のお客様が、在留資格変更許可申請により在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードを取得しました。

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【2020年】東京・アルファサポートのお手伝いにより、アメリカ人男性のお客様が、在留資格変更許可申請により在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードを取得しました。

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【2020年】東京・アルファサポートのお手伝いにより、アメリカ人女性のお客様が、在留資格変更許可申請により在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードを取得しました。

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【2020年】東京・アルファサポートのお手伝いにより、ロシア人男性のお客様が、在留資格変更許可申請により在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードを取得しました。


■問題③:納税実績がない場合が多い

新卒で就職された方は言うまでもなく、海外で現地採用されていたかたなども、日本での納税実績のないかたが多く、この場合は公的な書面で収入を証明することができない問題が生じます。

 

入管がデフォルトで要求している納税証明書や課税証明書を提出することができませんので、収入の継続性に問題がある申請であることが一目瞭然となってしまうため、適切なフォローが必要となります。

 

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配偶者ビザ 行政書士

 

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。