海外在住のご夫婦が、日本の配偶者ビザを申請するときの4つのポイント

更新日時:2020年11月14日

行政書士 佐久間毅

海外在住の夫婦が配偶者ビザ申請することについて説明する行政書士

 

東京のアルファサポート行政書士事務所は、日本で最もアクセスがある配偶者ビザ専門サイト(2020年10月現在、弊社調べ)を運営する

日本有数の配偶者ビザ専門事務所であることもあり、

海外在住のご夫婦配偶者ビザ申請をこれまでに多くお手伝いしてきました。

 

しかし「海外在住のご夫婦」とひと口に言っても大きく4パターンがあり、配偶者ビザ取得の難易度は大きく異なりますし、申請における注意点や工夫もまったく異なることとなります。

 

海外在住者の4パターン 

 

①海外赴任組:日本人が海外赴任先で理想のお相手に出会い結婚しその国で生活していたが日本への帰任が決まったかた

②現地企業採用組:日本人が現地の企業に勤務し、外国人配偶者などご家族と暮らしていたが、日本への帰国を決断されたかた

③被扶養者組:日本人が専業主婦・主夫として海外で暮らしていたが、今後は日本での生活を希望されているかた

④リタイア組:結婚してから数十年をご夫婦で海外暮らしをしてきたが、ご主人のリタイアを機に日本への移住を決められたかた

 

 

これらのうち、①の海外赴任組の方は比較的スムースに配偶者ビザ申請にとりかかることができます。

 

 

この記事で順にくわしく見ていきましょう!

 

かんたん解説

ポイント1:海外帰国組のご夫婦であっても、免除される配偶者ビザの条件は1つもない

ポイント2:海外在住組が有利な面と、不利な面を見極める

ポイント3:配偶者ビザを申請するルートを適切にチョイスする

ポイント4:証拠には証明力が乏しいものがあることを知る

くわしく解説

1.海外帰国組のご夫婦であっても、免除される配偶者ビザの条件は1つもない

 

日本政府のスタンスは、日本における経済的基盤をきちんと整えてから配偶者ビザを申請してくださいということなので、配偶者ビザの申請にあたって免除される条件はありません。ご帰国前に配偶者ビザの条件が整わないのであれば、日本人が一足先に帰国して状況を整えてから申請をしてくださいというのが入管の立場です。

 

ここで思い返していただきたいのは、今、海外で暮らしている日本人の方がその国のビザを取得するときに、外国人配偶者や勤務先の会社があなたの生活の経済的基盤について立証をしたという事実です。

 

配偶者ビザで外国に滞在しているときには外国の配偶者ビザの取得時に、就労ビザで外国に滞在しているときには外国の就労ビザの取得時に、経済的に安定していることを立証されたはずです。

外国人配偶者がご自身の年収を立証したり、就労ビザの場合は外国企業があなたに支払う給料の額を立証したからこそ、あなたが今、海外で暮らせています。

 

同じことが、今度はお相手の外国人配偶者に求められているということです。

どの国においても、経済的な基盤を立証することなくして、ビザが発行されることは通常ありません。

配偶者ビザ申請時には立証できないけれど、日本に入国してしまえば就職できると思うし当面は貯金で何とかなりますという主張は通用しないことをお分かりいただけると思います。

 

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2.海外在住組が有利な面と、不利な面を見極める

 

配偶者ビザの条件は大きくわけて2つの柱があり、1つは婚姻の真実性の立証と、もうひとつは収入の継続性・安定性・額の立証です。

 

当然のことではありますが、海外帰国組だからといって、何かの条件を特別に免除してもらえるということはありません。

日本国の立場は、配偶者ビザの条件を整えてから申請をしてくださいというスタンスなので、条件を免除してまで配偶者ビザを許可する必要性がないのです。

 

■海外在住・海外帰国組は、“ 婚姻の真実性 ” の証明は「有利な」ご夫婦が多い

 

そして海外在住のご夫婦は、このうち1つめの婚姻の真実性の立証は、他の申請者に比べて有利な立場にあるかたが大半です。

なぜなら、これまで海外で夫婦生活を送ってこられたということは証拠を集めれば同居の事実を立証できるので、長く同居していることが立証されているのになお、婚姻の真実性を疑われるということは通常ないからです。

 

上記④のかたの多くはお子様が成人していることもあり、お子様の成長とともに撮りためた写真などで婚姻の真実性を容易に立証することができます。ただし熟年離婚という言葉があるように、長年仲良く暮らしてきたとしても直近も仲が良いとは限らないので、この1年の立証は厚くする必要がありますのでその点はご注意ください。

 

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■海外在住・海外帰国組は、“ 収入の継続性 ” の立証で「不利な」ご夫婦が多い

 

一方で、海外在住のご夫婦は、上述の①のパターンの方でない限り、収入の継続性の証明に苦心することとなります。

①のかたは日本の会社から現地の支社や資本関係のある現地法人に出向されていただけですので、元の会社に籍が残っていることも多く、収入の継続性の立証に苦労しません。帰任先が大企業の方は加えて収入の安定性の立証も容易です。

 

しかし②のかたは現地採用でいらっしゃるので、日本で生活するとなれば「転職」をすることとなり収入の継続性の立証のハードルが高いですし、③のかたは外国人配偶者が日本でゼロから職をみつけるか日本人配偶者が日本で職をみつけるしかなく、収入の継続性はもちろんのこと、もし非正規雇用であれば収入の安定性の立証も念入りにしなければなりません。

 

そして④のかたは、もうすでにリタイアされているのでご夫婦ともに日本で就労しなければならない理由がなく、年金収入と手持ちの資産とで滞在費用が賄えることを立証していくこととなります。

 

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3.配偶者ビザを申請するルートを適切にチョイスする

 

■海外在住組の配偶者ビザ申請ルートA:日本人が先に帰国し、経済的基盤をととのえ、後から呼び寄せる

 

入管法が想定している最もオーソドックスな王道といえる配偶者ビザ申請ルートです。②、③のかたが多く選択される方法です。

①の海外赴任組のかたは帰国後の経済的基盤は出向元の会社へ戻るだけなのですでに確保されていますし、④のリタイア組のかたはもともと日本で就職する意思が無い(必要がない)かたがたなので、

ルートAを選ばない方も多々おられます。

 

■海外在住組の配偶者ビザ申請ルートB:短期滞在で同時入国して、日本で配偶者ビザに切り替える

 

入管法が明文で原則として禁止している方法です。なぜ原則禁止なのかといえば、在外公館での審査が免除されたり、短期滞在用の甘い審査しか受けていないからです。

この方法は、婚姻の真実性と経済的基盤の立証がガチガチに固まっている、どこをどうつつかれても許可が見込まれるようなかた以外にはあまりお勧めできる方法ではありません。

なぜなら、法律で明文上原則として禁止されているルートため、審査が通常の案件より厳しくなるためです。

 

収入にめどがついている①の海外赴任組のような方、またいずれにせよ就職の予定がない④のリタイア組のような方は考慮できる配偶者ビザ申請ルートです。

 

4.証拠には証明力が乏しいものがあることを知る

 

経済的基盤を立証していく際に、どのような証拠を用意しようとお考えでしょうか?

 

東京のアルファサポート行政書士事務所では海外在住・海外帰国組の御夫婦の配偶者ビザを多くお手伝いしていますが、日本在住者の配偶者ビザ申請と異なる点は、経済的基盤を立証するさいに、証明力のしっかりした証拠が少ないということです。

 

たとえば④のすでにリタイアされたかたですと、外国の政府から年金が支払われることの証明書や金融資産を保有することの証明書などを準備していきますが、年金の支払いも銀行や証券会社にある資産もウェブ上で確認できるようになっていて、紙の報告書を入手できないことも多いです。

 

その時に、ウェブの画面を印刷しても、それはいくらでも改ざんが可能なコピーと同じ扱いになりますので、どうするのかという問題が発生します。

その数字が真実か確信できない証拠力の乏しい証拠ばかりが提出されても、入管は不許可方向に判断せざるを得ないことは容易にご想像いただけるでしょう。

 

この点、日本在住者の場合には日本の銀行から「預金残高証明書」を取得でき、その原本を入管に提出することができます。

また日本の年金の場合は年金定期便などの書面を活用することができます。

 

 

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以上、海外在住のご夫婦が日本へ移住する際に気を付けるべき4つのポイントをご説明してきました。

 

東京のアルファサポート行政書士事務所では、本来は日本全国からご相談をお受けしておりますが、コロナ禍が収束するまでは、帰国後の日本のご住所が東京出入国在留管理局の管轄内のお客様にかぎり、サービスを提供させていただいております。

 

申請はお客様のご住所を管轄する入国管理局まで足を運ぶ必要があり、コロナ禍においては新幹線や飛行機での移動が困難であるためです。

 

東京出入国在留管理局の管轄とは、日本でのご住所が、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県となります。

 

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■コロナ禍でも、配偶者ビザを勝ちとったアルファサポートのお客様!おめでとうございます!

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


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