更新:2020年8月10日
行政書士 佐久間毅
>> 配偶者ビザの申請は、海外にいるお相手を呼び寄せる方法と、日本にいるお相手が変更する方法とがあります。
配偶者ビザとは、配偶者としての身分を根拠に、日本で暮らすことができる法的資格のことをいいます。
正式名称は、在留資格「日本人の配偶者等」です。
配偶者ビザの申請方法としては、海外にいるお相手を招へいする方法と、日本におるお相手がビザ変更する方法との2通りがあります。
以下では、配偶者ビザ申請を日本有数のレベルでお手伝いしている東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所がわかりやすく解説します!
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ビザと在留資格の違いがわからないかたはこちら。
・在留資格
配偶者ビザを申請するには、その前提が整っている必要があります。
配偶者ビザは申請が受理された後に、許可・不許可の結果にわかれるわけですが、そもそもの前提を満たしていないと、
配偶者ビザ申請が受付されない(書類を受け取ってもらえない)からです。
日本先行で結婚手続をした場合、お相手の母国での結婚も「自動的に」成立する国が一部にあります。アメリカ、中国、ロシアなどの大国はいずれもこの制度をとっていますので必ずしもレアではないです。
相手国の法律で、外国(日本)で国際結婚が成立した場合には、自国においてもこれを結婚と認めるとしている場合は、その国で結婚を登録する手続きが特に用意されていないことがあります。
※相手国で結婚手続きをしなくて良いので面倒ではない反面、お相手の母国の政府は結婚証明書を発行してくれないという不便さもありますので一長一短です。
一方で、日本もそうですが、外国で国際結婚をしたとしても、自国にその旨を報告して登録しなければならない国もあります。
これを日本では報告的婚姻と呼んでいます。
このような場合には、きちんとその国での報告的手続きを完了させませんと、相手国では結婚が成立しません。
つまりお相手の母国ではまだお相手は独身ですし、カップルは夫婦ではなく法的には他人のままです。
この場合は相手国であたらめて結婚手続きをしなければならないので面倒ですが、お相手の母国の政府からきちんと結婚証明書を取得できるので安心ですし、後々便利です。
いずれにせよ、かならず両国において結婚を成立させましょう。
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・跛行婚
配偶者ビザの申請は許可をもらうために申請するのですから、申請が受付されればよいというわけではありません。
配偶者ビザが許可される条件を満たしてから申請します。
配偶者ビザの条件については次の記事をご確認ください。
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配偶者ビザを申請する方法には、海外から呼び寄せる方法と、日本で変更する方法の2つがあります。
以下、順番に見ていきましょう。
海外にいる配偶者を日本に呼びせる形で配偶者ビザを申請する方法についてご説明します。
ステップ1:配偶者ビザの条件を確認し、必要書類を集める。
配偶者ビザの条件を確認したうえで、それを立証するための書面を集めます。
詳細をくわしく説明した記事をご用意しています。
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ステップ2:出入国在留管理局に在留資格「日本人の配偶者等」を申請する
出入国在留管理局に、在留資格認定証明書の交付を求めて申請します。
在留資格認定証明書については、別の記事でわかりやすく解説しています。
出入国在留管理局は審査期間を1か月から3カ月としています。混雑していると3カ月かかることもけっこうありますから、気長に待ちましょう。
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ステップ3:在留資格認定証明書を海外の配偶者に郵送する
許可されると、在留資格認定証明書が出入国管理局から交付されますので、お相手に送付します。
ステップ4:お相手が母国にある在外公館で査証申請します
査証とは、パスポートが有効であることの確認証であり、入国についての推薦状です。
これを日本大使館または領事館で取得します。
ステップ5:日本の空港・海港に到着
有効な旅券、有効な査証、有効な在留資格認定証明書を空港・海港の入国審査官に提示し、上陸審査を受けます。
無事に上陸許可をえると、主要空港では空港内で在留カードが交付されます。
ステップ6:市区町村役場で住民登録
在留カードには住所が記載されていませんので、市区町村役場で住民登録します。
留学ビザや就労ビザなどで日本に滞在中の外国人が、出国することなく、日本で在留資格を切り替える方法です。
切り換えというと、新規の呼び寄せより簡単なように聞こえますが、これまでの在留状況が審査対象として加わるので、通常は新規の呼び寄せよりも不許可率が高くなります。
特に時間超過のアルバイトをしている留学生はご注意ください。
在留資格変更申請においては配偶者ビザの在留資格該当性だけでなく、これまでの在留状況(法を守って滞在していたか)が審査対象になるという点は全員に共通ですが、さらに、以下の在留資格の方は、在留資格に特有の注意があります。
・在留資格「特定活動」でワーキングホリデー中の方が配偶者ビザへ変更する場合
・在留資格「特定活動」で難民申請中の方が配偶者ビザへ変更する場合
・在留資格「技能実習」のかた
・在留資格「短期滞在」のかた
ステップ1:配偶者ビザの条件を確認し、必要書類を集める。
配偶者ビザの条件を確認したうえで、それを立証するための書面を集めます。
詳細をくわしく説明した記事をご用意しています。
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ステップ2:出入国在留管理局に在留資格「日本人の配偶者等」を申請する
出入国在留管理局に、在留資格の変更を求めて在留資格変更許可申請をします。
在留資格変更許可については、別の記事でわかりやすく解説しています。
出入国在留管理局は審査期間を1か月から3カ月としています。混雑していると3カ月かかることもけっこうありますから、気長に待ちましょう。
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ステップ3:新しい在留カードを受け取る
許可されると、新しい在留カードが出入国管理局から交付されます。
不許可の場合は、「出国準備」のための在留資格(特定活動)が与えられるケースが多く、いきなり不法滞在にはならない工夫がされています。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。