配偶者ビザの「理由書」の意味と書き方

更新日時:2021年2月24日

行政書士 佐久間毅

配偶者ビザの理由書について説明する行政書士

東京のアルファサポート行政書士事務所は日本有数の配偶者ビザの取り扱い件数をほこることから、

ご自身で配偶者ビザを申請されて不許可になってしまった方が書かれた理由書を拝見することがしばしばありますが、

理由書の役割を誤解されているケースが多いです。

 

理由書は、配偶者ビザの条件を満たしていないことをエクスキューズ(言い訳)するための書面ではなく、一見すると条件を満たしていないかのように見える案件について、実際には満たしていると判断してよいその理由を第三者である入管にたいして腹落ちしてもらうために作成する書面です。

 

この記事では、配偶者ビザ申請における理由書の書き方についてわかりやすく解説します!

 

■ひとこと解説

>> 理由書の最大の目的は、「専決処分」を勝ち取ること。

>> 万が一、霞が関の法務本省に「進達」された場合には、入管の担当者が作成する「仰決裁書」に記載される意見を、理由書によって「許可」に導くこと。

■くわしく解説

1 配偶者ビザ申請における「理由書」の役割

■理由書の「理由」が何の「理由」を意味するかに注意

配偶者ビザ申請における理由書とは、「あなたの申請が配偶者ビザの条件を満たしていることについて、説明・説得する書面」のことを言います。

 

すなわち配偶者ビザ申請における理由書は、あくまでも「要件を満たしていることの証明」のための書類であって、

要件を満たしていないことについてのエクスキューズ(言い訳)」をする書面ではないということです。

 

出入国在留管理局は、申請された個別具体的な案件が、配偶者ビザの要件に照らして許可相当かどうかを審査するわけなので、

要件を満たしていなければどのような事情があろうと基本的には不許可になります。

これは冷たいというよりも、審査の公平性を担保する上で重要なことです。

 

例えば、外国人と結婚をされた日本人の方が無職であったり低収入であったときに、なぜ無職なのか、なぜ低収入なのかといったことについて理由書でその理由を述べても何の意味もありません。

また、じきに就職できるであろうという見通しを述べることにも意味はありません。

申請時において無職であることに変わりがないからです。

 

無職・低収入など配偶者ビザの条件を欠いていることには、誰しもそれなりの理由があるものです。

例えばコロナ禍で解雇された、病気を患っている、0歳児の赤ちゃんがいるなどです。

その個別の事情をいちいち斟酌していては、誰も不許可になる人はいなくなります。

誰も不許可にならないのであれば、審査官という職業そのものの存在意義はなくなります。

 

理由書に要件を満たしていないことについてのエクスキューズを書いても、要件を満たしていないのであれば、配偶者ビザは不許可になります。

 

そうではなくて、たとえ日本人配偶者が無職であっても、低収入であっても、就職したばかりでも、

外国人配偶者がすでに安定した就職先を確保しているので生計が成り立つといったように、

なぜ配偶者ビザの要件を満たしているといえるのかということについて入管職員にたいして説得をこころみる書面が「理由書」です。

 

要件を満たしていないことの理由ではなく、「一見すると要件を満たしていないように見えるのに、それでも要件をみたしているといえる理由」について記載するのが理由書です。

なんの理由を書くのかで、天と地ほどの開きがあります。

 

▼記事は下につづきます▼

 

■コロナ禍でも、お客様の配偶者ビザが続々と許可されています!

配偶者ビザ
クリックで拡大

【2020年】東京・アルファサポートがノウハウを駆使して東京入管から取得した中国人の奥様の配偶者ビザ

配偶者ビザ
クリックで拡大

【2020年】東京・アルファサポートがノウハウを駆使して東京入管から取得したフィリピン人の奥様の配偶者ビザ

配偶者ビザ
クリックで拡大

【2020年】東京・アルファサポートがノウハウを駆使して東京入管から取得したイタリアのご主人様の配偶者ビザ

配偶者ビザ
クリックで拡大

【2020年】東京・アルファサポートがノウハウを駆使して東京入管から取得したアメリカの奥様の配偶者ビザ


2 配偶者ビザ申請における理由書の効果

■配偶者ビザが許可される可能性を高め、審査期間を短くする

もし配偶者ビザ申請において理由書を作成しなければ、証拠(添付書面)だけを入管職員に提出することになり、その証拠が配偶者ビザの条件とどのようにかかわっているのかについて、説明・説得する機会がありません。

 

逆に、配偶者ビザ申請において理由書がしっかり作成されていれば、当該申請においてなぜ配偶者ビザの条件が満たされているのかということが論理的に説明されているため、また、提出した証拠がもつ意味が入管の審査官に的確に伝わるため、配偶者ビザが許可されやすく、審査期間も短くなる傾向にあります。

 

もし配偶者ビザ申請において理由書を添付していなければ、証拠の意味を入管職員が1つ1つ読み解かなければならず、能力のない審査官であればその意味に気づくことができないで不許可の結果を出すかもしれませんし、また、1つ1つ読み解いていくには時間がかかるからです。

 

▼記事は下につづきます▼

 

■コロナ禍でも、配偶者ビザを勝ちとったアルファサポートのお客様!おめでとうございます!

配偶者ビザ
クリックで拡大

【2020年】東京・アルファサポートのお手伝いにより、中国人女性のお客様が、在留資格変更許可申請により在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードを取得しました。

配偶者ビザ
クリックで拡大

【2020年】東京・アルファサポートのお手伝いにより、アメリカ人男性のお客様が、在留資格変更許可申請により在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードを取得しました。

配偶者ビザ
クリックで拡大

【2020年】東京・アルファサポートのお手伝いにより、アメリカ人女性のお客様が、在留資格変更許可申請により在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードを取得しました。

配偶者ビザ
クリックで拡大

【2020年】東京・アルファサポートのお手伝いにより、ロシア人男性のお客様が、在留資格変更許可申請により在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードを取得しました。


お客様の声

お客様の声は、画像をクリック!
お客様の声は、画像をクリック!

サポート料金

サポート料金は、画像をクリック!
サポート料金は、画像をクリック!

ご相談・ご依頼

あんしん相談は画像をクリック!
あんしん相談は画像をクリック!

3 配偶者ビザ申請における理由書の書き方

■関連事実(relevant facts)の切り分けを意識し、判例を適宜、引用しよう。

まず、配偶者ビザの条件を列挙して、それぞれの条件を、なぜ自分の申請がクリアしていると言えるのかを証拠を用いながら説明していくことになります。

 

また微妙な案件については審査官の判断がブレるので、審査官の判断の方向性をナビゲートするために適宜、過去の判例を引用します。

入管法の最終的かつ有権的な解釈権は出入国在留管理局にあるのではなく、裁判所にあるので、過去の判例を引用する効果は絶大です。

 

基本的な構成は、「規範定立→あてはめ→結論」をくりかえすことにより、配偶者ビザの条件をすべて満たしていることを証明することとなります。

 

■追加資料請求(ROE)を常に意識しよう。

入管は申請書類を受理した後、配偶者ビザの条件の証明が甘い部分について追加の資料提出を求めることもありますが、求めないまま不許可にしてしまうこともあります。

そこで、追加資料請求で求められやすい書類は先回りして申請時に提出し、その書類がなぜ配偶者ビザの条件成就を立証することになるのかを理由書で説明します。

 

4 まとめ

配偶者ビザの要件をきれいにクリアしているとは言えない方は、理由書の成否が、許可・不許可の結果に直結しているといっても過言ではありません。

ただし、どこからどうみても要件を満たしていない場合は、理由書のみで解決できる問題ではないので、要件を正面からクリアできるように状況を改善してからの申請をお勧めします。

 

許可・不許可のどちらに転ぶかのボーダー上にあるときに大きな威力を発揮するのが、「理由書」といえます。

みんビザのオススメする行政書士までご相談ください。>>こちら

 

***

 

老舗の名店が秘伝のタレのレシピをインターネット上で不特定多数に公開することがないように、

みんビザは日本で最もクオリティの高い配偶者ビザ専門サイトですが、

この記事で皆さまに無料でシェアすることができた情報は、弊社が申請で駆使するノウハウのごく入り口の部分になります。

 

より有益であり、許可・不許可の結果に直結するノウハウをお求めの方は、こちら

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

配偶者ビザ 行政書士

 

お客様の声

お客様の声は、画像をクリック!
お客様の声は、画像をクリック!

サポート料金

サポート料金は、画像をクリック!
サポート料金は、画像をクリック!

ご相談・ご依頼

あんしん相談は画像をクリック!
あんしん相談は画像をクリック!

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。



配偶者ビザ

>> 配偶者ビザが不許可になる確率の高い15のケース [クリック!]

 

配偶者ビザへの変更、海外から呼び寄せる場合の両方に共通の、配偶者ビザが不許可になる確率が高い典型的な15のケースについて解説しています。



配偶者ビザ

>> 配偶者ビザの変更申請時に発覚する様々な入管法違反の事実

 

配偶者ビザが許可されるためには「素行の善良性」(日本の法律を守って暮らしていること)が必要ですが、変更申請時にさまざまな入管法違反の事実が発覚することがあります。その類型について徹底解説しています。