更新日時:2020年9月27日
行政書士 佐久間毅
>> 技能実習生として日本に滞在しているあいだに結婚をすること自体は、原則「可能」です。
>> 結婚をしても技能実習の修了後に帰国せずにそのまま日本に居続けることは原則としてできません。
>> 来日前の技能実習ビザの申請時に虚偽申告をしていないか目配りが必要です。
技能実習生と結婚をすること自体は、原則として可能です。「原則として」と表現したのは、法律上の制約ではなく事実上することができない場合もあるからです。
例えば、駐日ベトナム大使館のホームページには、ベトナム人が日本で結婚するための書類である「婚姻要件具備証明書」を発行する条件として、「- 現役の技能実習生は、労働組合から結婚同意を得なければなりません(カッコ内引用)」としています。つまりベトナムの場合、技能実習が終了していない段階においては、日本側の了解がない限り、ベトナム政府が結婚のために必要な書類(婚姻要件具備証明書)を発行してくれないので、結婚をすることができません。
いっぽう駐日中国大使館のホームページでは婚姻要件具備証明書の発行のために技能実習生に固有の条件を定めていません。その他の国の技能実習生についても、日本にある母国の大使館のホームページを確認してみましょう。
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結論から申し上げると、技能実習生は原則として母国に帰国する必要があります。日本で配偶者ビザに変更をすることが多くの場合できないからです。その理由は、技能実習の制度趣旨にあります。たんなる「就労」と異なり、技能実習生は政府間の取り決めに基づいて日本にやってきています。来日の目的は、「身につけた日本の技能を母国に持ち帰り、母国の産業発展に活かすこと」です。
したがって通常の「仕事」とは異なり、制度上のけじめをつける必要があります。
下記の図表にあるように、矢印の①で母国から派遣された技能実習生は、②のように母国へ帰国した後に「帰国生」として母国の所属企業で働くことが制度として想定されています。
技能実習後、少なくとも3年程度は母国の企業で働き身につけた技能を発揮することが制度上想定され期待されていますが、みんビザ™がお勧めする行政書士に相談したうえで他の方よりもしっかりと準備していくことにより、3年たたずに日本に呼び寄せることも十分に可能となっていきますのでまずは相談しましょう。>>こちら
いずれにせよ、技能実習生の多くは長らく母国に帰国していない方が多いです。一度、ご実家に戻るなどして母国で少しのあいだ骨休めさせてあげましょう。
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弊社の経験ではとくに中国の送り出し機関などにおいて、技能実習ビザの申請時に「既婚」のほうが審査が通りやすいとして、未婚者に「既婚者」として申請をさせているケースが散見されます。もちろん、虚偽申請は犯罪ですから、通常はそのような事実が発覚すればタダでは済みません。既婚者として来日しているはずのお相手があなたと結婚しましたと言っても、入管は「はい、そうですか」というわけにはいきませんので、何が真実であるのかを探ることになります。
この他にも、後先考えずに事実でないことを申請書に記入して申請している場合がありますので、よく注意する必要があります。入管は今回の配偶者ビザ申請のために提出した書類だけでなく、前回に提出した書類の内容について、矛盾がないかチェックしています。
技能実習生が来日前にあなたとの子供ではなく母国において婚姻中または婚外にお子さんをもうけておられ、技能実習生としての来日中は、ご親戚などが現地で面倒をみていらっしゃるケースがあります。このような「連れ子」のお子様は、定住者ビザを取得して、来日できる可能性があります。
あなたと結婚した技能実習生がそのお子様の「親権者」であることはもちろんのこと、①日本人と結婚した技能実習生が日本滞在中もそのお子様の金銭的な面倒をみている(日本から生活費を送り扶養している)こと、②お子様のもうひとりの実親がお子様の日本行きに賛成していること、③技能実習生と結婚した日本人と連れ子のお子様に面識があること、などの条件をひとつひとつ丁寧に立証していく必要があります。みんビザ™がお勧めする行政書士に相談しましょう。>>こちら
- 定住者ビザで連れ子のお子様を日本に招聘する理由は「扶養すること」が目的であるため、上記①のような状況がなくそもそも過去において扶養をしていなかった(日本からの送金の事実がない)場合はハードルが高くなります。今後も結婚した技能実習生が日本に呼び寄せて扶養しなくても、母国で生活していくことができるので、日本に招聘する必要性に乏しいと判断されます。
- ②は日本が「ハーグ条約」と呼ばれる条約の加盟国であることから求められる配慮となります。外務省のホームページはハーグ条約について次のように説明しています。
「1980年に採択されたハーグ条約は,国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後,約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして,子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず,日本人同士の場合も対象となります。(カッコ内引用)」
- ③は、まったく会ったこともない子供を引き取ることは通常のケースではないので、母国へ遊びに行って交流を深めるなどしましょう。連れ子のお子様と仲良く遊んでいる写真などが数多く用意できると良いですね。
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。
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