更新:2020年10月27日
行政書士 佐久間毅
>> 連れ子(配偶者の子)は、未成年の未婚の実子であれば、定住者ビザで来日できる可能性があります。
>> 連れ子には連れ子の独自のビザ基準がありますので、それを満たしていなければ定住者ビザでは来日できないこともあります。
▼記事は下につづきます▼
【2020年】
日本人のご主人様から東京・アルファサポートがご依頼を受け、奥様と奥様の連れ子のお子様の呼び寄せが許可されました。
アルファサポートが東京にあり、お客様は静岡県にお住まいでしたが、新幹線で弊事務所までご相談にお見えになりました。
アルファサポートは全国からご相談者がお見えになるビザ専門の事務所です。あんしんしてご相談、ご依頼ください。
【コメント】
在留資格認定証明書に記入されている「告示6号」とは、連れ子のお子様の在留資格「定住者」が、告示6号に基づいて許可されたことを示しています。
【2020年】
こちらのお客様は、まず奥様の配偶者ビザ取得のご依頼を受け、1年後に連れ子のお子様の招へいをされたケースです。
先に奥様の3年の配偶者ビザが許可され、2020年10月に連れ子のお子様も在留期間3年が許可されました。
【コメント】
16歳未満のお子様の在留カードには、写真を表示させません。
連れ子(つれご)とは、日本人が結婚したお相手の外国人に結婚当時すでに子供がいて、その子供が日本人の子ではない場合、その子供のことをいいます。
日本の民法上、再婚相手の日本人は、連れ子と養子縁組をしない限り、外国人配偶者が連れてきた子に対して扶養義務はありません。
このように、日本人と連れ子との法的関係は必ずしも強くなく、また、外国人配偶者の前婚が死別で解消したのでないかぎり、母国にはもう一方の実親が存在することから、外国人配偶者に配偶者ビザが許可される場合であっても、子にも在留資格(ビザ)が認められるとは限りません。
子を配偶者のおまけのように考えて、妻や夫に配偶者にビザがおりれば、自動的にその子にもビザがおりると考えがちですが、連れ子は連れ子で、招へいの必要性が独自に判断されます。
なお、連れ子を日本に呼び寄せる場合は、子と養子縁組をする必要はありません。
ただし連れ子が6歳未満の場合は、別途検討することが生じますので、みんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。
連れ子のビザが許可されない場合、その原因は養子縁組をしていないことではなく、ほかに原因があることが大半です。
以下、配偶者の連れ子のビザを日本有数のレベルでお手伝いしている東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所が、
連れ子ビザ(定住者ビザ)についてわかりやすく解説します!
結婚した外国人配偶者の連れ子は、定住者ビザ(在留資格「定住者」)で呼び寄せできる可能性があります。
法務省告示の1つである「定住者告示」は、次のように規定しています。
定住者告示6号二
日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
要するに、連れ子が成年に達していたり、未成年でも結婚していると、連れ子のための定住者ビザでは招へいすることができません。
〇関連サイト
定住者告示を記載した法務省のホームページです。
前婚が死別の場合は外国人配偶者に親権があることの立証は容易ですが、離婚の場合は、子の親権が外国人配偶者にあることの立証が困難なケースがあります。
親権の立証ができないと、かなり厳しい戦いを強いられます。たとえば中国の場合は、「離婚協議書」にどちらが親権をもつのか記載されますので確認しましょう。
日本はハーグ条約という、国を越えた一方の親による子の連れ去りを防止する条約に加盟しています。
一方の親の同意なく他方の親が子を国外へ連れ出した場合、残された親は下手をすると一生自分の子に会えなくなる可能性があります。
査証免除国でない限り、日本が査証を発給しなければ、日本に入国することすらできないからです。
そこで主として実親の権利を保護するために、国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)が難しくなっています。
赤の他人の子を連れ去れば「誘拐」ですが、実親が実子を国外に連れ出しても問題がないようにも思えます。
しかしながら、他方の実親が子の国外移住を了解していないかぎり不法な連れ去りとなるおそれがありますので気をつけましょう。
〇関連サイト
ハーグ条約について解説した外務省のホームページです。
たとえ未成年で未婚の実子であっても、その子を日本で養育する必要性が認められなければ、定住者ビザが不許可になる可能性が高くなります。
2.3.1 これまで金銭的な負担(扶養)をしてこなかった場合
外国人配偶者が子を本国に残して留学や技能実習などのために来日していた場合には、その間、子の生活費を外国人配偶者が負担していたのかがポイントとなります。
外国人配偶者から本国への送金の記録が無ければ、他方の実親をふくむ他の親族が子の生活費を工面していたことを意味し、そうであればわざわざ子にとって異国である日本に招聘して扶養をしなくても、本国において子の親族がこれまでどおり養育すればよいと判断されやすくなります。
2.3.2 日本人との対面での面識がない場合
前婚の解消が死別ではなく離婚であり、連れ子の両親がともに健在である場合は、実親の一方は(海外へ出稼ぎにいくなどしていないかぎり)連れ子と同じ本国内に暮らしているはずです。
そして日本人との対面での交流が少ない場合には、なぜ血のつながったもう一人の実親ではなく面識の乏しい日本人に扶養されなければならないのかという必要性の立証が難しくなります。
連れ子がA国人であれば、同じくA国人である実親のもと、A国内においてA国の言語を話しながらA国人の友人やA国人の親族に囲まれて暮らすことが子の利益であると入管は考えますので、そうではない事情があるのであれば、それを説得するだけの材料を集めていく必要があります。
日本人が連れ子と多く交流しているのであれば、そのスナップ写真などを用意しましょう。
2.3.3 成人に近い年齢となっている場合
日本の民法上は未成年であっても、本国法上はすでに成人である場合はもちろんのこと、そうでなくても、本国で義務教育が終了し働ける年齢になっていると連れ子ビザでの来日が難しくなっていきます。
一般論ですが、連れ子は成年に近くなれば近くなるほど定住者ビザでの招へいが難しくなります。
連れ子はもう自立できる年齢になっており、日本で養育しなればならない必要性が薄れていくからです。
日本でも高校を卒業すれば、大学進学のために親元を離れて一人暮らしをしている学生がたくさんいることを想起していただければ、何となくご理解いただけることでしょう。
これは当然のことですが、連れ子を育てていくわけですので、それだけの経済力あるのかどうかが審査されます。
つまり、夫婦だけで生活する配偶者ビザの経済能力に加え、さらに子の学費や生活費を工面できるだけの経済的基盤の立証が不可欠になります。
もちろん連れ子が複数いる場合には、子が一人のときよりもさらに多くの収入が求められます。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。